「連帯保証人」がお金になる?!
会社の連帯保証人になっているなら、会社から「保証料」を受取ることで、社長の手取りを増やすことができます。
会社の連帯保証人、何とも嫌な響きですが、銀行から融資を受ける際、求められれば応じないわけにはいきません。
何せ、それがお金を借りるための交換条件なのですから。
しかし、このとてつもないプレッシャーを感じる連帯債務ですが、ならざるを得なかったものは仕方がありません。
ただ、悪いことばかりではなく、メリットもあります。
社長個人が会社の連帯債務をした場合、会社は社長に「保証料」を払うことができるのです。
事業の融資では、「信用保証協会」を通じて借入をすると、金利とは別に「保証料」がかかります。
これは、借主が万が一返済不能になったときに、信用保証協会がその代わりに代位弁済してくれるからです。
要は、その理屈と一緒です。
万が一会社がコケたときは、自分(連帯保証人)が代位弁済することになるわけですから、それなら「保証料」をきっちりいただきましょう、ということです。
この保証料を利用することで、「税金」と「社会保険料」を削減することができます。
ところで保証料はいくらなら認められるの?
会社が社長に支払う保証料は、後で説明しますが、適正な額であれば経費にすることができます。
借金の残高にもよりますが、経費の分だけ、法人税額を下げることができます。
適正な「保証料」の算定基準は、信用保証協会の利率が基準になります。
借入金の1%くらいが目安です。
ちなみに、過去の判例では、保証利率を2%にして否認されたケースもありますので、欲張るとろくなことがないようです。
高すぎる保証料の金額は、高い部分に関しては役員賞与と判断され、その額は損金に算入できません。
一方、受取る社長の「保証料」は、給与所得ではなく、「雑所得」になります。
あと税務署から、実際に債務保証があるかどうか、単に名目だけの債務保証で、税金逃れではないかと、いらぬ突っ込みをいれられないために、「第三者に保証を頼んだと同じ手続き」をすることが大事です。
そのために必要になるのが、「債務保証契約書」と「議事録」です。
借金で30万円収入が増えました
たとえば、融資額が1億円あったとします。保証料1%とすれば、年100万円の収入です。
月にすると約83000円です。
仮に今の役員報酬が50万円だとすれば、保証料分だけ下げると、417000円になります。
そうすると、社会保険料の分だけ手取り収入が増える計算になります。
上記のように、税金に関していえば、「保証料」は雑収入ですので、それほど変わりません。それに対し社会保険料は、月額25010円下がることになります。
年間にすると、300120円も手取りが増えることになります。
債務額が大きいときは、十分、検討の余地があります。
余談ですが、この方法は役員報酬を下げなくても、手取りを増やすことができます。
単純に、役員報酬を上げると社会保険料もアップしますが、「保証料」で受取る分には、社会保険料はアップしませんからね。
まとめ
借金の連帯保証はたしかに重い責任です。
ただ、会社のオーナーである社長なら、その責務も仕方のないことかもしれません。
それならそれで、連帯保証人という立場を活かして、手取りを増やす方法を取り入れてみるのも方法です。
責任だけ負わされて、それに見合う報酬がないなんて、ある意味不公平ですからね。
会社の保証債務をしているなら、保証料をもらうことも視野に入れてみてください。
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