妻を役員にする5つのメリット。社長の手取りはこうして増える

社会保険料対策

奥様を役員にすることで得られる経済的メリットは、意外に大きいです。

今回は妻を役員にする3つのメリットを解説します。

家族経営の会社で、奥様を役員にするよくあるパターンは、所得分散を図るためが大きな理由です。

所得税は累進税率なので、高額所得になると、その分多く引かれます。

そのため、社長一人で高額な役員報酬を受取るよりも、奥様と分けて役員報酬をもらった方が、税率が抑えられる上、所得控除も二人分あるので、トータルの税金が安くなるとういうわけです。

たとえば、社長一人で960万円役員報酬があった場合

所得税と社会保険料の年間の合計額は1920588円です。

それを奥様と二人に分散した場合

  • 社長:660万円
  • 奥様:300万円

年間の所得税・社会保険料の合計は、年額1650232円となります。

・1920588円-1650232円=270356円

の削減効果があります。

それにしても、社会保険料は高いですね。

もうすでに、所得税の負担より高いことがわかります。

手取りを増やすなら、社会保険料対策の方がインパクトがあります。

奥様を役員にするメリットは所得の分散だけではありません

実はそのほかにも、奥様を役員にすることで、社長の手取り増やす経済的なメリットが3つあるのです。

そのメリットとは

  • メリット1・高額の役員報酬を支払える理由になる
  • メリット2・贈与税・相続税対策になる
  • メリット3・社会保険料に加入できる
  • メリット4・退職金を支給できる
  • メリット5・所得分散効果による節税になる

です。

それでは、一つずつ説明していきます。

メリット1・高額の役員報酬を支払える理由になる

役員に就任してもらうことで、奥様に高額な役員報酬を支払える名目ができます。

役員報酬は「業務の委任の対価」として受取れる性質のもので、必ずしも従業員のような給与体系となりません。

1日8時間、1ヵ月22日以上出勤しなくとも、業務の対価としてその報酬額に妥当性があるのなら、高額な役員報酬を支払っても、税務署から否認されることはないでしょう。

役員報酬額の妥当性とは「その委任された業務の対価として、社会通念上妥当であるか」ですが、次の基準で税務調査では判定されます。

・その役員の職務内容
・法人の収益の状況
・従業員の給与の支給の状況
・同じような規模の同業他社の役員報酬の状況(同じような規模とは、売上が2分の1から2倍の範囲)

など。

この基準をクリアすれば、高額な役員報酬を奥様に支払っても問題ないのです。

つまり、奥様に役員になっていただくことで、高額な報酬を支払える正当な理由を得ることができるのです

また高額な役員報酬を妻(配偶者)に支払うことで、配偶者自身の財産を持つことができ、それが倒産などの万が一のリスク対策にもなります。

メリット2・贈与税・相続税対策になる

奥様が専業主婦の場合、収入を得る手段がありません。

そのため、奥様名義の資産であっても、社長の相続税の申告時に、、実にいやらしい話ですが、亡くなった社長の遺産であると税務当局からみなされかねないのです。

ちなみに、相続税でよく問題となるのは、妻への名義預金です。

名義預金は、名義は妻の預金ですが、実質、被相続人(社長)の預金とみなされてしまうものをいいます。

相続税の税務調査では、とくに名義預金があるかどうか調べられ、もし名義預金が見つかれば(意図的でないにせよ)相続税が課せられます。

ちなみに、相続税で税務調査が入る割合は、10件に3件といわれ、その内、修正申告を求められるのは85%にもなります。

つまり、税務調査に入られる段階で、ほぼ追加の相続税が課せられることになるのです(要するに調査済みで、税務署は確信があって入っているということです)。

たとえば、名義預金になったケースで次のような事例がありました。

専業主婦である妻は、被相続人である社長から生前に生活費を受け取っていて、余りを預金に入れていました。

結婚していた期間が長かったため、金額は数千万円にも上っていました。

上記の例では、専業主婦である妻が自分の稼ぎで、数千万円もお金を貯められることは不可能なので、預金の名義は妻でも、実際は夫(社長)の財産とみなされてしまったのです。

したがって、妻の預金は、被相続人(社長)の財産となり、相続税が課せられることになりました。

日本の相続税の場合、たとえ夫婦でも、別々の所有者の財産として認識されるので、名義預金のような問題が起こります。

妻の財産と認められるのは以下のようなものです。

  1. 妻自身の給与
  2. 妻の実家からの持参金
  3. 妻の親からの相続財産

ですから、妻を役員にしておくことは、相続税の対策になるのです。

また、贈与税の対象にもなりかねないことも問題です。

ところが、役員報酬を得ることで、自分で資産を形成する手段が備われば、このような難癖付けられることを避けることができるのです。

メリット3・社会保険料に加入できる

奥様が専業主婦の場合、年金保険料は旦那さんである社長が負担しています。

これが役員報酬をもらうことになると、給与から社会保険料として天引きされます。

つまり、奥様の将来の年金が、国民基礎年金に加え、役員報酬の額によって、報酬比例部分として上乗せされます。

専業主婦の状態より、老後の年金が手厚くなるのです。

では、奥様を役員にすることで、会社の負担はどうなるのでしょう。

ご存知のように、役員は従業員と違い、雇用保険・労災保険の適用がありません。

よって、その分は、会社に負担は生じません。

また、社会保険料は労使折半ですが、会社負担分は、福利厚生費として損金にできます。

以上のように、会社としても奥様を役員にする経済的メリットはあるわけです。

非常勤役員なら社会保険は適用されない。

ちなみに、妻を「非常勤役員」にした場合は、社会保険料は適用されません

そのため、妻を非常勤役員にして、帯単位の手取り収入を増やす方法も考えられます。

「常勤役員」と「非常勤役員」の違いとは?基準はあいまい

では、「常勤」と「非常勤」の違いとは何でしょう?

実は、明確に「こうです」と定義されてないのが実情です。

ならば社会保険に加適用されるかどうか、どこで判断されるのかというと、「実態」です。

実態が、単に名目上の役員で権限がなったり、実質的に勤務実態がなければ、被保険者とはなりません。

ただし、ここからが大事なのですが、非常勤役員に当てはまるか、それとも常勤役員にみなされるかは、具体的な例をもって、管轄の年金事務所に聞いた方が確実です。

わたしが年金事務所に問い合わせてみたところ、明確な基準がないだけに

勤務日数が少なくても、指揮監督権があると判断されれば(その人の指示がないと現場が回らないなど)、常勤役員とみなされる可能性もあるそうです。

「可能性もある」というあいまいな表現になるのは、総合的な条件で判断されるで、勤務日数も一つの要件に過ぎないからです。

常勤役員と非常勤役員の線引きは

  • 勤務日数(何日以下や何時間以下ではない)
  • 役員の報酬(報酬の多寡ではない)
  • 指揮監督権
  • 役員会議への出席の有無
  • その他の会社の役員を兼務しているか

によって総合的に判断されます。

何度もいいますが、基準があいまいなので

役員報酬が月50万と多くても、出勤日数が少なく指揮監督権がないとみなされれば非常勤役員とみなされることもありますが、その逆も然りで、役員報酬が月5万円程度でも、勤務日数が多かったり、指揮監督権がありと判断されたりすれば、常勤役員とみなされてしまいます。

あくまで推測ですが、インターネットで自宅にいながらやり取りできる環境がある以上、勤務日数を重要視しないのかもしれません。

非常勤役員だと思ったのに、常勤役員と認定されたら目も当てられません

ちまたでいわれる、勤務時間や勤務日数の目安、パートタイマーの加入基準(労働時間・労働日数が一般社員の4分の3以上の人)は、役員には適用されないとのことなので、注意が必要です。

基準があいまいなだけに、解釈する職員によって、判断基準がまちまちになることもあるでしょう。

ですので、なおさらたしかにするためには、年金事務所に具体例を持って、「常勤」になるか「非常勤」になるか確認したほうが良いです。

余談ですが、非常勤役員として社会保険に加入させていなかった役員が社保調査(年金事務所や会計検査院による社会保険調査)などで、「実態として常用的使用関係が認められるため非常勤といえない」と判断されれば、そこから2年間さかのぼって加入され保険料を徴収されることになるので、実態の伴わない非常勤役員への変更はやめておきましょう。

妻を扶養にする。

非常勤役員が社会保険の加入資格を喪失すると、「国民健康保険」と「国民年金」に加入しなくてはいけなくなります。

ただそれでは、社会保険から国民健康保険に移行しただけですので、何の節減にもなりません。

むしろ保障は少なくなり、市町村によっては保険料も高くなります。

そこで、非常勤役員の報酬を130万円未満に設定します。

60歳以上は180万未満ですので、混同しないように気をつけて下さい。

このようにすることで、社長の「被扶養者(第三号被保険者)」となり、社会保険料の負担が少なくなるのです。

親族を非常勤役員にして社会保険料を削減する方法

非常勤役員にすることで得られる2つのポイント
  • 妻や親を扶養に入れることで、健康保険は「被扶養者」になる。
  • 国民年金は「第三号保険者」になる。

上記の分だけ保険料の負担がなくなります。

注意したいのが、「扶養」についての定義です。

「社会保険上の扶養」と「税金上の扶養」は、それぞれ違います。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養は次の図の通りです。

1

税金上の扶養

給与収入が103万以下で扶養親族になります。

納税者と生計を一にしているなどの要件を満たしている必要がありますが、「扶養者」には38万円の控除枠があります。

以上のことから、親族役員を「常勤」から「非常勤」にして、さらに年収を103万以下にすれば、「税金」も「社会保険料」もかからないことになります。

具体的な説減額を計算してみると

では、どれくらい節約できるか具体的に計算してみます。

40歳以上 子供なしで計算

  • 夫:社長。役員報酬 月額60万円
  • 妻:「常勤役員」。 役員報酬20万円

これを、妻を「非常勤役員」に変更し、役員報酬を月額8.5万円にします。

その一方で、妻の減額した役員報酬分を、社長の役員報酬に上乗せして計算してみます

  • 夫:社長 役員報酬 月額71.5万円
  • 妻:「非常勤役員」 役員報酬 月額8.5万円

※妻は社会保険の資格を喪失しますが、社会保険は「被扶養者」(第3号被保険者)になり、これまで同様の給付が受けられます。(しかし、年金給付額は下がります)

2

するとどうでしょう?

世帯単位で年間474460円手取りが増えることになります。

もちろん、夫の年収が増えた分、所得税・住民税は上がります。

それでも、妻の役員報酬に税金はかかりませんので、その点を考慮すれば、削減効果が十分あるといえます。

の状態を5年間でも繰り返せば、約325万円手取りが増えることになります。

常勤役員を非常勤役員に「変更するだけ」で、この効果です。

検討の余地、ありありではありませんか?

社長の妻を非常勤役員にする6つのメリット

メリット4・退職金を支給できる

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法人の特権でもありますが、個人事業主は退職金を支給することができません。

それに対し法人は、役員に対しても退職金を支払うことができます。

退職金は、数ある税金の中で、最後の聖域といわれるほど、税金面で優遇されています。

また、会社でも退職金を支払えば、損金に算入することができます。

ただ、役員退職金は適正な額でなければならなくて、不相当に高いと税務署に判断されると、「不相当に高い部分」は損金として扱えなくなります。

一般的に役員への退職金の適正額は

  • 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率

で決まります。

ちなみにですが、これには役員の退職金の額を制限するものではないことに注意が必要です。

退職金の額は自由に設定していいのですが、「不相当に高すぎる部分」は、損金には認められないということです。

以上のように、奥様に退職金を支払うことで、老後の備えができるだけでなく、会社も損金扱いができるので、法人税の負担を軽くできるメリットがあるのです。

勤務実態がない妻への退職金はアウト

勤務実態のない妻に退職金を支払う場合は注意が必要です。

退職金はもちろん、過去の役員報酬まで否認される可能性があります。

取締役などの役員は、登記をしているからといって、役員報酬を支給しても良いというわけではありません。

支給するには、役員として経営に参加していることが要件になります。

ですから、それを証明する取引先とのメールのやり取りや、会社の組織図の明確化、証拠書類などをきちんと残しておくことが重要です。

退職金の事実が否認された場合(過大退職金ではない)
  • 法人側:退職金の全額が役員賞与になり、損金不算入で、追徴課税されます。
  • 個人:個人の所得の区分が退職所得ではなくなるので、税制の優遇はなくなり、税の負担が一気に増えます。

妻の役員報酬で節税するのに守らないといけないルール

妻を役員にすると、節税対策になることは上記で述べた通りです。

しかし、役員報酬だからといって、すべて「損金になる(経費になる)」というわけではありません。

まず、次の3パターンのどれかに該当しなくてはいけません。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定給与届出
  3. 利益連動給与

利益連動型は中小・零細企業にはほとんど関係ありません。

中小・零細企業が、役員報酬を損金に認めてもらうには、「定期同額給与」と「事前確定給与届出」の2つのいずれかに該当しなくてはいけないのです。

定期同額給与とは?

「支給時期が1か月以下の一定の期間」で、「その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」をいいます。

要するにこれは毎月の給与のことで、毎月一定額の給与なら、損金にできるということです。

事前確定給与届出とは?

通常、役員への「賞与」は損金と認められません。

しかし、「何月何日にいくら賞与を支給します」と、事前に税務署に届け出ていた場合には、損金に認められます。

ただし、届出と1円でも違う額や日にちで支給した場合、損金不算入になるという厳しいルールがあります。

以上が、役員に支払った報酬で、損金に認められるパターンです。

ところが、上記2つのパターンに該当するとしても、「不相当に高い」部分は、損金に認められない可能性もあるのです。

不相当に高いかどうか判定する基準には、実質基準と形式基準があります。

実質基準で役員報酬が適正かをみる場合

実質基準で見られる場合、次の4つが判定基準になります。

  1. 当該役員の職務内容
  2. 法人の収益
  3. 使用人(一般の従業員)に対する給与の支給額
  4. 同業種・同規模法人の役員給与の支給状況

これらに照らし合わせて、その役員の給与が適正か判定されます。

仮に、1~4で見た場合の、妻の適正な役員報酬が500万円と判定されれば、実際支払っていた給与が1000万円なら、500万円が損金不算入となります。

形式基準で役員報酬をきめる場合

形式基準は、「定款の規定や株主総会などの決議によって定められている報酬を超えて支給してはいけない」ということです。

定款で役員報酬額を定めていない場合は、「株主総会での決議を守る」ということになります。

中小・零細企業の同族会社の場合、役員と株主は同一です。

したがって、実際には株主総会を開かず、形式上開いただけにしているケースが多くあります。

しかし、開催したことにしている株主総会を、税務調査で虚偽を指摘されれば、「損金不参入」となる可能性もあるのです。

口裏あわせればいいのようないい加減ではなく、税務調査で聞かれてもいいように、株主総会で報酬限度額を定め、それを議事録に残しておくようにしましょう。

実際に否認されたパターンを、下記に紹介しておきます。

【厳重注意】形式上の役員だけでは、税務調査で否認される可能性があります

妻を取締役にしていて、実際は出社もせず経営に参画してないケースがあります。

登記だけは済ませ、妻を形式上の取締役にして、節税対策を行っている場合です。

このような実質の勤務実態がない場合、税務調査で役員報酬を否認される可能性が高くなります。

取締役は、従業員のように決まった時間に出社する必要はなくとも、取締役としての業務は行う必要があります。

それが勤務実態がないとなれば、過去にさかのぼって、大部分の役員報酬が損金不算入となる可能性が高くなります。

妻を役員にする場合は、形式上だけでなく、実質の勤務実態が必要なこと、さらにはそれを証拠付けるデータや種類を残しておく必要があります。

勤務実態などバレないなどと思うのは甘い考えで、従業員や取引先に何気に質問されれば、すぐにわかってしまいます。

過去にさかのぼって否認されれば、5年(または7年)となるので、金額的に大きくなり、会社の資金繰りに大ダメージを与えかねません。

「節税対策のためだけ」の取締役にならないよう気をつけましょう。

参考までに、下記は妻への役員報酬への一部が否認された例です。

請求人は、代表者の妻が常勤役員として職務に専念しているから、妻に支払った各事業年度の役員報酬は全額損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、妻は取締役として登記されているものの、

(1)会社へ出勤していないこと、

(2)取締役会にも出席せず、請求人の業績も知らないこと、

(3)自宅でシール貼りの仕事をしていると主張するが勤務記録の保存はなく、確認もできないことからすると、

非常勤役員とみるのが相当である。そして、妻に対する適正役員報酬の額については、法令第69条によれば、請求人は取締役の報酬額について各人ごとの支給限度額を定めていないから、形式基準によって適正報酬の額を算定することができず、実質基準により算定することとなる。したがって、請求人が代表者の妻に支払った各事業年度の役員報酬の額はいずれも適正役員報酬の額を上回っているから、適正報酬の額を上回る金額については、請求人の各事業年度の損金の額に算入することができない。(平13.6.22名裁(法)平12-90)

引用元:国税不服審判所

メリット5・所得分散効果による節税になる

給与には「給与所得控除」といわれる非課税枠が設けられています。

給与所得控除は給与の額によって非課税額は変わりますが、社長が一人で1000万円の役員報酬を受取るよりも、たとえば奥様と2人で600万円と400万円に分けて受け取った方が手取りが多くなります。

なぜなら給与所得控除という非課税枠を2人分使うことができるからです。

たとえば社長が1人で1000万円の役員報酬を受取る場合、給与所得控除は195万円です。

一歩、1000万円の役員報酬を、社長600万円、奥様400万円で受取ると、2人の給与所得控除の合計は268万円となります。

・社長の給与所得控除→170万円

・奥様の給与所得控除→98万円

・合計→268万円

社長が一人で1,000万円受取るよりも、給与所得控除は73万円も増えることになります。

非課税枠が73万円増えた分、節税になるというわけです。

ただし、最近では社会保険料の負担が増えていますので、所得の分散により、社会保険料の負担も増えるというデメリットがあります。

節税効果だけでなく、社会保険料の負担との兼ね合いもみる必要があります。

奥様を役員にするデメリットとは?

では奥様を役員にすることにデメリットはないのでしょうか?

否。違います。

奥様を役員にすると、定期同額給与で費用にするために役員報酬が高額で固定化してしまうというデメリットが発生します。

業績が好調のときは良いのですが、業績が下降してくると、この固定化された役員報酬が重しとなってくるのです。

しかしこれが奥様が従業員であれば、時間調整したりして高額役員報酬の固定化を防ぐことができます。

ただし、立場は従業員であったとしても、実質で判断され「みなし役員」として取扱われることがあるので注意が必要です。

みなし役員とは
  1. 社員以外で相談役や顧問等に該当し、かつ経営に従事している人。
  2. 社員で「特定株主」に該当し、かつ経営に従事している人。

は税法上の「みなし役員」となります。

特定株主とは?

特定株主とは、判定の対象となる人が次の条件をすべて満たす場合を言います。

  1. 本人とその配偶者の持ち株割合の合計が5%超であること。
  2. 本人の属する株主グループ(親族などを含めたグループ)の持ち株割合が10%超であること。
  3. 株主グループの持ち株割合の1位から3位を合計して50%超となり、本人がその株主グループのいずれかに含まれていること。

もしみなし役員と認定されてしまえば、その報酬の定時同額以外の部分については損金不算入とされてしまいますので注意が必要です

要するに簡単には利益調整させないぞということです。

奥様が従業員の立場のときは、みなし役員にみんされないよう注意しておきましょう。

まとめ

社長一人で手取りを増やそうとするよりも、奥様と一緒の方が何かとメリットがあります。

それは、現在の手取りを増やすだけでなく、老後の生活を備える上でもです。

収入によっては、役員ではなく、奥様を非常勤役員にした方が、メリットが大きいケースもありますので、しっかりシュミレーションしましょう。

一人でがんばらず、奥様の力も借りることを考えてみてください。

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