学歴詐称で入社した従業員は解雇できるか?

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採用の採否に重要な影響を与えるのが、学歴、職歴、犯罪歴です。

この中でも学歴は、高い方が就職率は高くなる傾向があるというデータもあり、採用の採否に大きく影響していることは明らかです。

では、この学歴を詐称して採用された従業員を、経歴詐称を理由に解雇できるでしょうか?

学歴詐称が重要な経歴詐称となる理由

学歴が採用においてなぜ重要視されるか?判例では、最終学歴が重要な前歴であることを、次のような考え方を示しています。

  • 最終学歴は人の一生における修学時代の頂点を占めるもの
  • 知力、能力を必ずしも正確に表現するものとはいえないにしても、一応その判定の目安になると一般的に受け取られている
  • 未知の人の能力評価にあたっては無視できない要素

学歴フィルターという言葉があるように、素性も知らない人を採用するかどうかの場面では、やはり学歴によって判断する部分は大きく、学歴が重要な経歴であることは間違いありません。

逆にいえば、学歴詐称をされると、採用の判断を大きく歪められることになるため、それだけ重い詐称になるといえます。

学歴詐称がそのまま解雇事由で認められるわけではない

ただし、学歴詐称が重大な詐称であることに違いはありませんが、それがそのまま解雇理由として有効になるかは別の話です。

たとえば、学歴詐称で解雇されたことが争われた第一化成事件では、次の理由で解雇を無効としました。

  • 学歴詐称されたことで、会社の業務に悪影響を与えた事実はない
  • 真の経歴での地位・待遇が不相当であるなら、降格処分にするなどの処置がある
  • それらの処分を経ないで解雇することは相当でない

このように、一度雇用してしまうと、たとえ重大な前歴にあたる学歴を詐称していたとしても、それだけを理由に解雇することは難しくなります。

解雇処分が相当かどうかは、

  • 従業員が学歴詐称をした背景
  • 会社が真実の学歴を知っていたのであれば、採用しなかったと認められる背景がある
  • 学歴詐称されたことによる会社への損害
  • 採用後の、従業員の職務遂行能力や資質
  • 解雇に至るまでの過程

などの事情を踏まえて決まると考えておいた方がいいでしょう。

実際、判例でも経歴詐称で解雇が相当となるには、

「経歴の詐称行為が懲戒処分の事由たるには、右詐称行為が雇入契約締結の際、信義則に違反してなされたというだけでは足らず、労務者の容態によってその後引続き使用者の欺罔状態が継続し、具体的に企業秩序違反の結果を生ぜしめたことが必要であると解するのが相当」

としています。

1.【解雇有効】学歴を高く見せて解雇された事例

神戸製鋼所事件は、学歴を高く見せて、その後、学歴詐称が判明し、解雇された事例です。

その判断基準として

「「重要な前歴」とは何を指称するものであるかを検討するに、具体の場合にその前歴詐称が事前に発覚したとすれば、使用者は雇入契約を締結しなかったか、少なくとも同一条件では契約を締結しなかったであろうと認められ、かつ、客観的にみても、そのように認めるのを相当とする」

としています。

2. 【解雇有効】高校中退を卒業と経歴詐称したことを理由とする懲戒解雇が有効とされた事例

正興産業事件は、高校中退を卒業と偽って採用され、その後、経歴詐称が判明して懲戒解雇された事例です。

その理由について裁判所は

  • この業務に就く者の適性・資質を測る指標として、学歴は重大な要素の一つ
  • 仮に高校中退と知っていれば、現状の職務で雇用することはなかったと認められる

とし、

「債権者(労働者)が学歴を偽って債務者(事業主)に雇用されて、指導員としての職務に従事した行為は、重大な背信行為」

で懲戒解雇の事由になるとし、解雇を有効としました。

3.家族構成を偽って詐欺を指摘された事例

ちなみに、詐称は学歴、職歴、犯罪歴だけでなく、家族構成等を偽っていた場合も該当します。

近藤化学工業事件は、学歴詐称と職歴詐称のみならず、家族構成も偽っていた事例です。

この判例では、学歴詐称は「重要な経歴」にはあたらないとしましたが、職歴詐称については「著しい不信義を与えるもの」としています。

職歴の詐称については、認められやすい傾向があります。

詳しくは「職歴を詐称して入社した中途採用の従業員を解雇できるか?」をご覧ください。

そしてさらに問題とされたのが、家族構成の詐称です。

家族構成を偽ることで、扶養手当を受けていて、これついて裁判所は、

「詐欺罪(刑法二四六条一項)にも該当する行為であり、その不正には著しいものがある」

とし、職歴・家族歴を偽ったことは、就業規則の重要な経歴の偽りになり、解雇は有効とされました。

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法246条

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