同一労働同一賃金がはじまると、同じ職務内容であればパートの賃金を正社員並みに上げる必要があります。
このとき社会保険料はどうなるでしょう。
賃金がアップすれば、パートタイムの方は社会保険料の対象になるのでしょうか?
賃金アップしても社会保険料の対象にならない
結論からいってしまえば、社員数501名以下の会社の場合、
・1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の「4分の3以上」
にならなければ、社会保険料の「加入の義務はない」となります。
極端な話、「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の『4分の3以下』」であれば、賃金がいくら増えても、社会保険料の対象とは「ならない」のです。
ちなみに「年収130万円」を誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが、「年収130万円」は「扶養」になるかどうかのラインです。
知らない人のために説明しておきますと、「年収130万円以下」だと扶養の対象となるため、社会保険料の加入義務はなくなります。
それが年収130万円以上になると、不要から外れることになります。
その結果、ある人は国民健康保険・国民年金に加入、ある人は社会保険に加入することになります。
つまり、年収が130万円を超える人が
- 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の「4分の3以上」になると、社会保険に加入しなくてはいけない
- 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の「4分の3以下」なら、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはいけない
となります。
事業主の立場からいえば、同一労働同一賃金で正社員並みにパートの給与を引き上げた結果、年収が130万円超えた場合でも、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の「4分の3以下」なら、社会保険に加入する必要はないのです。
極端な話、年収が200万円や300万円になったとしても、4分の3以下という基準を守れば、パートの方の社会保険に加入しなくても大丈夫です。
ただしそのパートさんは、扶養を外れて国保に加入することになるのは先に述べた通りです。
社員数が501人の場合
社員数501名以上の会社場合は、社会保険料の対象者が広がります。
労働日数と労働時間が「4分の3未満」であっても、以下の(1)~(5)すべてに該当する場合、社会保険料の対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金月額が88000円以上であること
- 勤務期間が1年以上見込まれること
- 学生でないこと
- 被保険者数501人以上の企業の従業員
ですがここでも、「5つの条件を満たすこと」が条件となっているため、賃金が「88000円以上」という条件だけで社会保険料の対象とはなりません。
したがって同一労働同一賃金でパートの方の給与を上げても、それだけで社会保険料の対象となることはないのです。
まとめ
同一労働同一賃金がスタートして、パートの方の賃金を見直したときに社会保険料がどうなるかについて解説しました。
社員数が501名以下の会社の場合、
1週間の所定労働時間が、一般社員の3/4以上である
かつ、1カ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上である
という条件を満たせば、賃金アップをしても社会保険料の対象とはなりません。
企業としては社会保険料のコストアップを避けつつ、パートの方の賃金を上げてやる気アップを促すことができます。
とはいえ、同一労働同一賃金で、企業の雇用コストの負担が増えることは間違いないですが。
ただしこれは2019年6月10日現在の話ですので、その後の法改正で対象が広がる可能性はあることは付け加えておきます。
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