消費税・社会保険料対策で「業務委託契約」の導入をご検討ならこの記事をお読みください。
あるいは、すでに「業務委託契約」を導入している方にとっても役立つ記事です。
安易な業務委託契約を導入すると、とんでもないしっぺ返しがあることをご存知ですか?
実は、業務委託契約を交わしても、「それは外注費でなく給与」と否認されるケースが多発しているのです。
このリスクを解消するためには、外注費を給与と「否認されない」業務委託契約書が必要なのですが、そんな契約書にご興味はございませんか?
人件費高騰の救世主となる業務委託契約
雇用コストは上昇傾向にあります。
ご存じのように、今は人手不足で働き手が足りてない状態です。
超売り手市場となった状況で、企業が人を採用するには、やはり条件面を優遇せねばならず、それが人件費の高騰を招いています。
そして人件費が高くなれば、それに比例して上がるのが社会保険料です。
社会保険料は労使合わせて約30%で、会社側の負担は15%にもなります。
それに加え、2021年には同一労働同一賃金もはじまり、雇用コストはますます上がっていくでしょう。
その負担に耐えられる利益を稼げるのであれば問題ないですが、そうでない企業にとっては、人を雇いたくても雇えない、という状況が起こります。
そんなとき、経営者が考えるのが「業務委託契約」です。
業務委託契約の2つのメリット
業務委託契約には、完全に外部の会社に業務を委託するスタイルもありますし、社員との雇用契約を「業務委託契約」に切り替えて行う場合もあります。
業務委託契約を行うメリットは雇用コストによる固定費の削減です。
人件費の高騰に耐えられない会社は、必然的に業務委託契約を選ばざるを得なくなります。
簡単ですが、業務委託契約の2つのメリットをあらためて挙げてみます。
1・社会保険料がかからない
業務委託契約は雇用契約ではありませんので、社会保険料(主に健康保険・厚生年金)が発生しません。
先述しましたが、社会保険料の会社負担は、給与の15%にもなります。
仮に月給20万円の社員を雇えば、だいたい3万円の社会保険料を負担しなくてはいけません。
・20万円×30%(社会保険料率)×50%(会社負担分)=3万円
年間にすると36万円、その社員が2人なら72万円、3人なら108万円にもなってしまいます。
しかも正社員の雇用は、法律で守られています。
一度雇えば、簡単に削減できない費用です。
現実問題、「社会保険料を支払えなくて、会社が倒産」、もあり得ます。
業務委託契約は、社会保険料対策になります。
2・消費税対策になる
従業員への給与は消費税の課税取引になりません。
それに対し業務委託契約は消費税の課税取引になります。
消費税は2019年に10%にアップしました。
消費税は預かり税なので、消費者から受け取ったお金を右から左に国に渡すだけですが、中小企業の場合、預かった消費税が運転資金などに回ってしまうため、納税の際にキャッシュが不足するということが起こります。
その不足分が8%から10%になるわけですから、今より資金繰りが苦しくなる可能性があります。
そんなとき、一つでも消費税の課税取引になる取引があれば、資金繰りを楽にしてくれるでしょう。
業務委託契約を導入することで、消費税対策になります。
【悲報】業務委託契約は税務調査で否認され放題
上記に挙げたメリットは、業務委託契約の導入を考えた経営者なら知っていることでしょう。
しかし、業務委託契約を安易に考えていらっしゃる経営者は多いようです。
たとえば、
「業務委託契約書を交わせば業務委託になる」
「給与は歩合制だから業務委託になる」
こんな勘違いをされていませんか?
そのような勘違いをしたまま業務委託契約を導入してしまうと、
- 税務調査で外注費を否認される
- 年金事務所の調査で社会保険の対象と否認される
ことが起きてしまいます。
とくに税務調査は気を付けなくてはいけません。
それは業務委託契約が調査官にとって、非常に「おいしい」否認項目になっているため、狙い撃ちされるという現状があるためです。
なぜなら、業務委託契約による外注費を給与と否認できれば
- 消費税の課税取引ならないため消費税を徴収できる
- 給与に該当するため源泉所得税を徴収できる
という1粒で2度おいしい否認になるからです。
しかも多くの業務委託契約は、安易な「穴だらけ」の契約のため、簡単に否認できてしまうのです。
否認しやすく、徴収額も多くなる、こんなおいしい案件を逃すわけがありません。
そのため調査官は「外注費」を見つけたら、きっちり指摘してくるのです。
社員・元社員を説得しなくてはいけない
外注費を給与と否認されるだけでもリスクですが、本当に怖いのはそこからです。
外注費を給与と否認されれば、税金の場合は社員から所得税、社会保険の場合は社員から社会保険料を支払ってもうらわなくてはいけなくなります。
業務委託の報酬として受け取ったものを、今さら「給料でした」といって支払って下さいとお願いするとなると、そのときの反発は相当なものであることは容易に想像できます。
仮に会社が立て替えたとしてら、それは社員への給与として「給与課税」されます。
さらにその社員が辞めてしまっているとなると、簡単に回収はできません。
そうなると、立替えも仕方ないケースも出てくるでしょう。
外注費の否認後には、実はこのような面倒な交渉や作業が待っているのです。
だからこそ、業務委託契約を安易に導入するのでなく、「穴のない」形で「否認されない契約書」を交わし、リスクを排除しておかなくてはいけないのです。
税務調査で否認されない業務委託契約とは?
では、どのような業務委託の契約内容なら、税務調査で否認されないのでしょう?
インターネット上にも業務委託契約のテンプレートは何種類かありますが、その契約内容を理解していなければ、 待っている結果は同じです。
すなわち「否認」です。
なぜ業務委託契約を給与と判定されてしまうのか、そのポイントを押さえてないからです。
実は、業務委託契約を給与と否認されないためには、「消費税基本通達1-1-1」の要点を押さえてなくてはいけません。
しかし、何かと忙しい社長が、「消費税基本通達1-1-1」を一から理解するのも大変な話です。
そこで、「消費税基本通達1-1-1」をわかりやすくまとめたマニュアルをご用意いたしました。
これを読んでいただければ、「なぜ調査官が否認されるのか?」がわかり、その否認ポイントを潰すことで、安全に業務委託契約を交わすことができます。
さらに、お仕事でお時間がない社長のために、「消費税基本通達1-1-1」のポイントを押さえた、「業務委託契約書テンプレート」も付けております。
内容を理解し、テンプレートを活用することで、税務調査で否認されるリスクをぐんと下げることができます。
業務委託契約を今後する予定の社長はもちろん、すでに運用中の社長も、否認リスク対策のために、業務委託契約マニュアルを、この機会にぜひご活用ください。
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