不祥事を起こした社員の退職金は損害賠償と「相殺」できるか?

労使トラブル対策

不祥事を起こした社員が退職する場合、その社員の退職金と不祥事の損害賠償を相殺することは可能でしょうか?

答えは「否」。

できないのが原則です。

もし相殺するのであれば、社員本人の「自由な意思に基づいた合意」が必要になります。

退職金は原則「相殺できない」

不祥事を起こした社員が、会社に対して損害賠償することがあります。

仮に、この社員が退職する場合、会社が社員の退職金と損害賠償金を相殺することは、原則として認められていません。

それはなぜでしょう?

就業規則等に支払い基準が定められた退職金は、「賃金」とみなされます。

賃金とは、「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう(労働基準法11条)」とされています。

したがって、基本給などの給与以外にも、一時金や退職金も、就業規則等に支払い条件が規定され、会社が支払いを約束している限り、賃金に該当することになります。

その賃金は、労働基準法24条において「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。

これは労働者の生活を守るために定められたもので、賃金である退職金も、同様に「通貨で直接労働者に全額支払わなくてはいけないお金」になります。

これを、社員に対する債権と相殺することは、労働基準法24条1項に違反になります。

それは不法行為を原因とした損害賠償金でも同じで、退職金と相殺することは許されないと、判例でも出されています。

判例:日本高圧瓦斯工業事件

判例:日本勧業経済会事件

社員の「同意」を得れば、退職金との相殺はできる

基本的に賃金と相殺できるのは、

  • 給与所得税の源泉徴収、社会保険料の控除など法令に別段の定めがある場合
  • 裁判所からの仮差押え、差押え等の法的手続きがなされた場合
  • 労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定(賃金控除協定)がある場合(社宅や寮の家賃、組合費、財形貯蓄金など)

となります

ただし、協定がない場合でも、退職する社員の「同意がある場合」は、相殺することが可能になります。

とはいえ、最高裁の判例では、同意が有効なケースとは、「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」としていてます。

単に「同意を得た」だけでは、認められない可能性があります。

同意書に署名してもらうことはもちろん、その経緯も記録に残しておきましょう。

間違っても、威圧的な態度や脅迫まがいの言動はしてはいけません。

退職金の相殺限度額は?

ちなみに、退職金と相殺する場合の限度額は、民法510条民事執行法152条の規定により、賃金の4分の3に相当する部分についてはできません。

つまり、退職金の相殺ができるのは、4分の1までということです。

ただしこれは、相手方の同意なく行う場合で、相手方の自由意思による同意がある場合は、4分の1を超えて相殺できるようになります。

社員の同意を得て、退職金の5分の3以上を借入れと相殺したことが認められた判例(大鉄工業事件)

とはいえ、仮に4分の1を超える金額を相殺しなくてはいけない可能性があるときは、安全のため「退職金の支払い時に、貸付金等の未払金がある場合は、これを全額控除する」といった規定を定めておきましょう。

まとめ

会社が退職する社員から損害を受けた場合、簡単に相殺できるものでないことはご理解いただけたと思います。

退職金と相殺するときは、社員の自由意思に基づく同意を得て、それを証拠として残しておく必要があります。

きちんとすた手続きを踏んで、問題のないようにしておくことが肝要です。

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