宅地が未分割だったときに小規模宅地等の特例を受ける方法

不動産の税金 相続対策

小規模宅地の特例等を受けるには、対象の土地を相続した人全員の同意書が必要になります。

つまり、小規模宅地等の特例を受けるには、分割が決まった状態でないといけないということです。

逆にいえば、相続税の申告時までに未分割の土地は、小規模宅地等の特例を受けることが「できない」ことになります。

未分割のときは、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する

しかし、例外があって、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出すれば、小規模宅地等の特例を受けることができます。

この場合、小規模宅地等の特例を受けない状態での申告・納付を行います。

その後、分割が決まり次第、更正の請求を行い、納め過ぎた税金の還付手続きを行います。

未分割状態が3年を超えるとき

さらに、上記手続きから3年を超えて分割できないやむを得ない事情があるときは、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を申請します。

その申請に、所轄の税務署長に承認を受けられた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

特例の適用を受ける場合は、分割が行われた日から4か月以内に、更正の請求をしなくてはいけません。

No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

間違うと小規模宅地等の特例を受けられないことに

小規模宅地等の特例は、相続税の申告期限を超えても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、適用対象外になることを防ぐことができます。

ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」の対象となるのは、当初の申告時に未分割の宅地であることを忘れないようにしましょう。

分割の同意が得られている宅地を、未分割の宅地が分割された後、つまり、すべての宅地が分割された状態で、小規模宅地等の特例を適用しようとしても、それはできないということです。

これは、分割済の宅地について、小規模宅地等の特例を受けられる権利があったにもかかわらず、その権利を放棄したとみなされるためです。

この点は、勘違いしないようにしましょう。

小規模宅地等の特例の詳しい解説は下記記事をご覧ください↓

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