お金持ちは知っている資産管理会社活用法

相続対策 節税対策

所得がなかなか増えない時代ですが、片や、税金や社会保険などの公的負担はますます重くなっています。

何の工夫もなしに所得を受取っていては、国に持っていかれる一方です。

そこで活用したいのが「資産管理会社」です。

資産管理会社を設立することで、所得を増やし、資産を守って残すことができます。

資産管理会社とは

富裕層の間では、なかば持つことが当たり前になっている資産管理会社ですが、それは中長期に見てメリットがあるからです。

資産管理会社とは、個人で不動産や株式を所有している人が、その資産を管理する目的として設立する会社です。

いわゆるプライベート・カンパニーのことをいいます。

中小企業では、持ち株会社が資産管理機能を併せ持つ例も多いようですが、ここでは、純粋に資産管理機能を持つ会社のことを指します。

設立手続きは、一般の会社と同じですが、通常の会社とは違い、営業活動による収益の獲得を目的とせず、もっぱらオーナー経営者の資産管理が事業内容となります。

資産管理会社を設立する理由、それは偏に税制上のメリットがあるからです。

資産管理会社設立のメリット

税制上のメリットを分けると主に次の3つになります。

  1. 設立直後からの節税効果
  2. 所得の分散効果
  3. 相続税の節税効果

1.設立直後からの節税効果

資産管理会社を設立することで、その直後からメリットを享受できます。

経費の範囲

法人になると、個人事業に比べ「経費の範囲」が広くなります。

たとえば下記の費用のように、個人事業では認められない経費も、法人では経費に認められます。

ただし、法人だからといって、何でも経費に認められるわけではありません。

経費にできるのは、「会社の売上をあげるために使っている」という原理原則を忘れないようにしましょう。

これを忘れて、公私混同して何でも経費にしていると、税務調査で否認され、後で手痛いペナルティを食らいます。

法人と個人の税率の違いを利用できる

個人の所得は「超過累進税率」といって、所得が増えるほど税率も大きくなり、最大で45%の所得税率(住民税込みで55%)が課せられます。

課税される所得金額税率控除額
1,000円~1,949,000円5%0円
1,950,000円~3,299,000円10%97,500円
3,300,000~6,949,000円20%427,500円
6,950,000円~8,999,000円23%636,000円
9,000,000円~17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円~45%4,796,000円

それに対し法人税率は、資本金が1億円以下の中小企業の場合、所得金額が800万円超で23.2%、800万円以下で15%になります。

資本金1億円以下の普通法人年800万円以下の部分下記以外の法人15%
適用除外事業者19%
年800万円超の部分23.2%
資本金1億円以上の普通法人23.2%

税率だけで考えると、所得が900万円を超えてくると、法人税率の方が低くなり、個人より法人で所得を受けた方が得となります。

たとえば1億円を、個人で受取る場合と、資産管理会社で受取る場合で比べると(控除などの細かい部分は無視、所得税と法人税率のみで対比)、手取りは2,246万円も変わってきます。

  • 個人=5,500万円
  • 資産管理会社=7,746万円
  • 差額=2,246万円

以上のように、法人と個人では税率の違いがあり、一定の所得を超えてくると個人より法人で受取った方が有利になります。

ただし、法人から個人への所得移転をどうするかも考えておかないと、社長の手元にお金を戻すときに高い税率を掛けられてしまいます。

損益通算できる

損益通算とは、赤字と黒字を相殺することをいいます。

つまり、赤字の所得が出た場合、黒字の所得から差し引くことができ、その分、節税につながります。

この損益通算は、個人の所得では何でもできるわけでなく、次の所得に限ぎられます。

  • 不動産所得の赤字
  • 事業所得の赤字
  • 山林所得の赤字
  • 譲渡所得の赤字

これ以外の所得で赤字が発生しても、その赤字は他の黒字の所得と損益通算はできません。

損益通算できない所得

①配当所得、給与所得、一時所得、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

②不動産所得の金額の赤字のうち、土地等を取得するために要した借入金の利子に対応する部分の金額

③「生活に通常必要ではない資産(別荘など)」から生じた損失の金額

④土地、建物の譲渡所得(一部をのぞく)、株式等の譲渡所得、先物取引の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額

※上場株式等に対する譲渡損失は特例あり

それに対し法人の場合は、事業活動によって生じた利益や損失は、自動的に損益通算される形となります。

つまり、個人のように、損益通算できる所得とできない所得と分ける必要がないということです。

「だから何だ?」と思われるかもしれませんが、このことが個人より法人で収益を受取る大きなメリットとなります。

たとえば、外貨預金の為替差益は、個人の所得では「雑所得」です。

雑所得ですから、赤字(為替差損)が出ても他の所得とは損益通算できません(他の「雑所得」の黒字とは損益通算できる)。

為替差損益が黒字のときは良いですが、仮に赤字が出ても、他の所得から損失分を引けないのですから、税金を減らす効果がないということになります。

仮に、不動産所得では100万円の黒字、外貨預金は100万円赤字の場合、不動産所得100万円全額に対して税金が課せられます。

それが法人の場合だと、他の利益と為替差損を相殺できるので、損失が出た期は赤字の文だけ税金を支払わなくて済むというわけです。

上記の例なら、課税所得は0円です。

したがって、損益通算できる幅が広い法人の方が、個人より税制面で享受できるメリットは大きいといえるでしょう。

損失の繰越期間が長い

青色申告を選択した法人と個人は、その期(その年)に出た損失を、翌期以降も繰越できます。

ただし、法人と個人では繰延できる期間が異なります。

  • 個人:3年
  • 法人:10年(平成30年4月1日以前に開始した事業年度において生じた損失は9年)

これだけ見ると、単に繰越期間の違いだけに思われますが、先述したように、法人の場合は、損益通算できる範囲が大きく異なること思い出してください。

個人の場合は、損失を繰越できるといっても、その所得は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」に限られます。

したがって、雑所得で損失が生じたとしても、他の所得と通算して、その損失を翌年以降に繰り越すことはできません。

これに対し法人の場合は、事業で生じた利益と損失は相殺できますので、たとえば為替で出た損失を他の利益と通算したうえで、なおかつその期に控除しきれないものは、翌期以降も10年にわたって損失を相殺できることになります。

損益通算ということに目を移せば、個人より法人の方が圧倒的に有利なのです。

もちろん、赤字を出さないことが一番なのはいうまでもありませんが、それでも、損失が発生したときの赤字のカバーという意味では、法人の方が有利なのは違いありません。

2.所得の分散効果

資産管理会社の役員に子どもや配偶者などの家族を就けることで、これらの人に対し役員報酬を支払うことができます。

これにより、家族へ所得を分散し、オーナー経営者は個人の超過累進税率を下げることができ、家族単位での所得を増やすことができます。

個人事業主でも、青色事業専従者給与を使えば、家族に支払った給与を経費にして所得分散はできますが、その効果は役員報酬と比べると小さいです。

家族に支払う役員報酬でも青色事業専従者給与でも、「適正額」であることが条件になるのは同じです。

しかし、適正額の基準となるのは、

  • 青色事業専従者給与→従業員としての給与
  • 役員報酬→役員としての報酬

となり、支払える額に開きが出てきます。

青色事業専従者給与の適正額の考え方は、下記記事をご覧ください↓

役員と法人は雇用契約ではなく、委任契約で結ばれており、報酬の基準は「労働時間」ではなく、主に「成果」です。

そのため、役員には従業員と比べて多めの報酬を支払うことができるのです。

もっとも、家族へ支払う役員報酬は、「適正額」の範囲内でなければ税務調査で否認されてしまいますので、気をつけましょう。

もちろん、資産管理会社でも家族を従業員にできますが、報酬を多めに支払って所得分散を図りたいのであれば、やはりそれは法人にしかできないといっていいでしょう。

家族に給与で支払えば、経費になって、法人の利益も圧縮できます。

ただし、期の途中で役員報酬額を下げると、部分的に損金に計上できなくなるので、業績悪化時には従業員の立場の方が対応しやすいという面があることは付け加えておきます。

給与所得控除

さらに給与には、「給与所得控除」という非課税枠が設けられています。

給与という形にして家族へ所得分散を図れば、それとセットで給与所得控除という非課税枠もついてくるのです。

これが個人で所得移転をするなら、非課税枠は贈与税の年110万円だけです。

相続を見据えての家族への所得移転も、給与という形を採った方が有利なのです。

そして、資産管理会社に貯まってしまうお金を、家族へ所得移転することで、資産管理会社自体の株価も抑えることができ、オーナー経営者の相続財産増加防止の役目も果たせます。

ちなみに、ご家族が相続時に名義預金を疑われないためにも、自分名義でお金を得ていたというのは重要な証拠になりますので、この点でも給与という形で支払っておくメリットがあります。

3.相続税の節税効果

資産管理会社の場合、相続時の株式の評価額は「純資産価格」となることが多くなります。

この純資産価格で非上場株式を評価する際、保有する資産に含み益があるときは、37%を控除して評価することができます。

純資産価格で株価を評価する方式は、その株式会社を「今清算すると、1株当たりいくらになるか?」に着目した評価方法です。

会社が清算されるときは、含み益分にも課税されることになります。

となれば、課税される法人税分を引いておかなければ、純資産価格とはいえず、したがって、相続時点の評価で、「含み益にかかる法人税相当額部分を控除して評価」することが認められているというわけです。

仮に資産管理会社に含み益がある資産があるときは、相続税圧縮効果を期待できます(※取得後3年以内の不動産は、会社の純資産価額の計算上通常の取引価額で評価するため、節税メリットは少なくなります)。

相続争いの回避

相続時の資産管理会社といえば節税にスポットが当たがちですが、円滑な相続を実現できるのも資産管理会社の強みです。

むしろ、円滑な相続こそ、本来成し遂げなくてはいけない目的です。

相続税を大幅に節税できたとしても、相続に失敗しては本末転倒です。

その点で、資産管理会社は相続スキームを組むうえで、最適な器となります。

後述しますが、法人はそもそも寿命で終わることがなく、「承継」して続いていくことを前提としています。

そのため、たとえオーナー経営者がお亡くなりなっても、法人が相続税を支払って清算されることはありません。

一方で、個人は寿命がくれば資産の清算が行われ、そこで相続税を支払い終了します。

このように、法人と個人では、「寿命があるかないか」という意味で決定的な違いがあるのです。

その点で法人を相続に活用することは、実に「理に適った」スキームといえるのです。

資産管理会社が円滑な相続に向く理由

資産管理会社が円滑な相続に向く理由とは、「株式」で相続できることです。

株式は現金と同じく、分割しやすく、不平不満の残らない形で相続できます。

たとえば、主な相続財産が不動産だった場合、これを複数人の相続人に公平に分けるというのはむずかしくなります。

不動産の価値や使い勝手は、不動産ごとに異なるため、すべての相続人が納得する形は容易いことではありません。

そこで、不動産を資産管理会社へ移転させておきます。

こうすることで、相続財産は「不動産」から「取引相場のない株式等」に種類が変わります。

資産管理会社には、登録免許税や不動産取得税が課さられますが、株式を分割して、贈与税の負担が少ない範囲で贈与ができます。

家族に分散して贈与する場合も、種類株式を活用し、「議決権付きの株式」と「無議決権株式」に分け、所有と支配権を分離させておきます。

これにより、起こっては困る家族間での会社の経営権争いを未然に防ぐことも可能になります。

さらにいえば、不動産ごとに会社を分割し、相続人それぞれに分割した会社を持たせることもでき、法人ならではの相続対策を行えます。

相続の場合でも、あらかじめ議決権付き株式と無議決権株式に分けておけば、

  • 議決権株式→後継者となる相続人
  • 無議決権株式→後継者以外の相続人(議決権がない代わりに配当優先株式にしておき、金銭的メリットを付与しておく)

このような分割を行うことができ、経営権争いをさせることなく、円滑な相続が可能になります。

4.その他

社会保険への加入

社会保険は給与の約30%(労使折半)もの負担になり、一見するとデメリットのように思えます。

たしかに社長個人が受取る年金では、「払い損」になる可能性もありますが、配偶者や子への死亡保障と考え方を切り替えると、意味合いが異なってきます。

厚生年金には「遺族厚生年金」があり、これが手厚く支給されるのです。

たとえば、被保険者の妻の場合、遺族厚生年金は終身で支払われます。※子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給

民間の生命保険で、手厚い保障を得たい場合は、当然ながら保険料も上がりますが、厚生年金の場合は、本人プラス遺族への保障もついてくることを考えると保険料は割安ともいえるのです。

その他にも、厚生年金には障害年金もあり、働けなくなったときのも保障も厚いです。

もっとも、自身の遺族年金が配偶者にどれくらい支払われるか、それらをシミュレーションして、そのうえで社会保険に加入する意味を見いだせない(つまり払い損になる)と判断するのなら、社会保険の加入はデメリットとなります。

資産管理会社を設立するデメリット

資産管理会社はメリットだけではなくデメリットも存在します。

デメリットも見極めて、自身にとって最良の選択を行えるようにしておきましょう。

1.ランニングコスト

資産管理会社を設立すると、法人税の「均等割り」が、最低7万円から毎年課せられます。

法人税の均等割りは、法人の赤字黒字に関係なく課せられるので、7万円が毎年発生するランニングコストになります。

2.法人の資産を自由に使えない

法人の資産は法人のものです。

これを個人が勝手使うことはできません。

もし使ってしまうと、税務署から役員賞与や役員給与とみなれ、後でしっかり課税されます。

法人からお金を借りたり(役員貸付金)、仮払金として不透明な処理でお金を使うこともできますが、このような勘定科目があると、金融機関から心証が悪くなり、融資を受けられないことも出てきます。

また役員貸付金は必ず法人に返済しなくてはいけないため(税務署が返済なしを許さない)、金額が大きくなると処理に困るようになります。

したがって、最終的にどのようにして個人の手元も戻すかまで考えておかないと、資産管理会社にお金が貯まったままとなってしまいます。

3.株式保有特定会社・土地保有特定会社になってしまう

土地保有特定会社とは、各資産の相続税評価額の合計額のうちに、土地等の相続税評価額が一定割合以上になった会社をいいます。

土地保有特定会社の判定基準となる土地等の割合は、会社規模に応じて、次の通りです。

  • 大会社 70%以上
  • 中会社 90%以上
  • 小会社 70%または90%以上

株式保有特定会社とは、総資産の50%以上が「株式等」に分類されるものを保有する会社のことをいいます。

株式保有特定会社、土地保有特定会社の株式は、原則として純資産価額方式により評価することになります。

一般的に、純資産価額での評価は高くなりやすく、土地・株式の特定会社に該当すると、承継時の相続税や贈与税が重くなる可能性があります。

資産管理会社は、相続税対策に利用されますので、それを見越して、不当に税金を安くできないように、このような対策が打たれています。

「特定会社」に該当しないようにするためには、資産に対する株式や土地等の保有割合を下げます。

いわゆる、「株特外し」「土地特外し」のことですが、租税回避を疑われると、否認される可能性が高まります。

「なぜそれをする必要があったのか?」、否認されないためには、経済的合理性のある理由が不可欠になります。

もっとも、節税を主目的とした事業再編は誤りの元なので、本来の趣旨である、円滑な事業承継や経営の合理化・効率化を考えの中心に置くべきです。

資産管理会社設立の注意点

新会社法が2006年5月に施工され、資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました。

少額資金で会社が設立できて大変使い勝手がよくなりましたが、やはり資本金は多めにしておくべきです。

資本金が小さいと、勘単位債務超過になってしまうからです。

たとえば資本金1円で会社を設立した場合、100円のボールペンを購入しただけで、99円の債務超過になってしまいます。

99円の赤字くらいなんてことはない、と思われるでしょうが、債務超過になったという事実が重いのです。

債務超過になれば、金融機関からの融資はかなりむずかしくなるからです。

もちろん1円の出資は極端ですが、これが100万円でも同じことです。

簡単に債務超過に陥ってしまうような資本金の額にはするべきではありません。

お金を借りる必要がなければそれでもいいのですが、将来のリスクに備えて、あえて借入をし、金融機関とのパイプを作っておくことは、財務戦略として重要です。

したがって、資産管理会社を設立するときも、余裕を持った資本金額を出資することを考えた方がいいでしょう。

資産管理会社のポテンシャルをマックスで引き出すには

資産管理会社の真骨頂とは、相続に強みを発揮することです。

それは、法人が承継されることが前提となっていて、法人自体に相続税が課税されるわけではないからです。

したがって、法人を活用した方が、相続税の負担を抑えられるのは必然です。

つまり、資産管理会社のポテンシャルを最大限引き出すには、はじめから「財産を次世代に引き継ぐ」ことを念頭に置いて、資産管理会社を設計・運用していく必要があるのです。

ちなみに、相続税の最高税率は55%であることを考えれば、生前中にいくら節税でお金を貯めても、最後の最後で国に持っていかれることになります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円以上55%7,200万円

つまり、所得税の節税だけでは尻切れトンボ、相続税までをセットに考えて、はじめて節税は完遂するといえるのです。

そういう意味では、資産管理会社をフル活用しなくてはいけないということです。

まとめ

資産管理会社を活用した方が良い人は

  • 資産運用や副業を行なっているサラリーマン
  • 相続税の発生が見込まれる資産家
  • オーナー社長

の3つに分けられます。

資産管理会社を活用して、次世代へしっかり財産を引き継ぎましょう。

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