社長の連帯保証人解除に必須の知識「経営者保証に関するガイドライン」とは

連帯保証人対策

会社が金融機関からお金を借りる際、社長は連帯保証人になることを求められることがあります。

これを経営者保証といいますが、その責任の重さから、「連帯保証人を外すことができないか?」とお考えの社長もいらっしゃると思います。

そんなとき、必須の知識となるのが「経営者保証に関するガイドライン」です。

このガイドラインには、経営者保証を外すために必要な条件が示されていて、金融機関が経営者保証解除を検討する際の基準となります。

経営者保証に関するガイドラインとは

経営者保証に関するガイドラインとは、経営者保証について、保証契約を検討する際や、金融機関が保証を求めるときにおける、中小企業、経営者、金融機関の自主的なルールを定めたものになります。

経営者保証に関するガイドラインは、平成26年2月から運用開始され、令和4年には「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方」も取り入れられました。

その結果、金融機関との話し合いによる私的整理(経営者保証ガイドライン)により債務整理するという選択をできるようなり、これまで以上に、保証債務から経営者が守られる形となりました。

経営者保証に関するガイドラインの3つのカテゴリー

経営者保証に関するガイドラインは、次の3つのカテゴリーに分けられています。

  1. 借りるとき(経営者保証をするとき)
  2. 引き継ぐとき(事業承継時)
  3. 返すとき(経営者保証を履行するとき)

それぞれのガイドラインの名称は次の通りです。

  1. 借りるときのガイドライン→「経営者保証に関するガイドライン」
  2. 事業承継時のガイドライン→「事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則」
  3. 保証債務が履行されるとき→「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方」

経営者保証のガイドライン:中小企業庁

経営者保証に関するガイドラインは、法的拘束力はありません。

ですが、中小企業、経営者、金融機関は、このルールを自発的に尊重して守ることとされていて、法的拘束力はないものの、経営者保証に関するルールや、解除時の基準になっていることは間違いないです。

ただし、社長の連帯保証人を外すかどうかの最終判断は、金融機関に委ねられています。

経営者保証に関するガイドラインの利用場面

「経営者保証に関するガイドライン」の利用場面は、次の3つになります。

1.新規融資

経営者保証に関するガイドラインの条件を満たすことで、経営者保証なしで新規融資を受けられる可能性があります。

経営者保証なしでの融資は無理な場合でも、保証の代替手法として次のものを検討することとされています。

  • 停止条件又は解除条件付保証契約に付される特約条項(コベナンツ)
  • 流動資産を担保にした融資(在庫や売掛金を担保にした融資。ABLともいう)
  • 金利の上乗せ

※停止条件付保証契約とは、中小企業が特約条項(定期的な財務情報の提出義務、他の金融機関に対する担保提供の制限など)に違反しない限り保証債務の効力が発生しない旨の契約

2.既存の融資の見直し

現在借りている融資の見直し時に利用を検討します。

とくに、事業承継時には連帯保証人が足かせとなる場合が多く、経営者保証を解除できれば、事業承継のハードルが一段下がります。

ただし現状では、旧経営者の連帯保証は解除する一方で、新経営者とは新たに保証契約を締結した事例が一番多いようです。

3.保証債務の整理時

社長が連帯保証人であることで、事業は行き詰まってしまっているにもかかわらず、保証債務のことを考えて、廃業といった決断をできないケースがあります。

そこで、「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方」を定め、次のような対応を金融機関へ求めることができるようになりました。

  • 一定期間の生活費を手元に残せる
  • 自宅は差押えせず、住み続けることができる(華美ではない自宅であることが条件)
  • 経営者が引き続き指揮を執ることができる
  • 返済し切れない保証債務の残額は原則として免除

以上のように、返済が困難な状況になった場合でも、社長の生活基盤を失わないように配慮されていて、廃業を選択しやすいようになっています。

ちなみに、「生活費を一定期間手元に残せる」の一定期間とは、雇用保険の給付期間が基準となり、保証人の年齢によって給付期間は90日~330日の間で変動します。

手元に残せる生活費は、破産時の自由財産(99万円)が、原則として残せます。

さらに自由財産に加えて、民事執行法施行令で定める額(33万円)が、1か月あたりの「標準的な世帯の必要生活費」として考慮され、雇用保険の給付期間を参考にして、年齢に応じて100万円~360万円を手元に残せるように検討されます。

ただし、このガイドラインを適用させるには、「早い段階で事業再生や廃業を決断した場合」といった条件が付くことに注意が必要です。

経営者保証に関するガイドラインが示す「経営者保証解除」の3要素

経営者保証に関するガイドラインには、経営者保証なしで借りたいときや、既存の融資の連帯保証人を外してもらいたいときに、どのような要件を満たせば可能になるかが示されています。

この要件を端的にいえば、企業の「ガバナンスの強化」にあります

公私が一体化しやすい中小企業の法人と個人の「分離」と、お金の流れの「透明性」です。

この2つを柱にしたガバナンスの強化で、財務内容を健全化し、金融機関が返済について信頼できる体制を築くことで、経営者保証なしの融資を実現しようとしています。

具体的な要件は次の3つです。

  1. 資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
  2. 財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
  3. 金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている

この3要素を満たすことで、

経営者保証なしの融資や、すでに提供している経営者保証は解除してもらえる可能性があります。

なお、経営者保証のガイドライン3要件は、すべて満たす必要はありません。

事実、一部の条件が不足していても、経営者保証が解除された事例はありますし、先述したように、停止条件付保証契約や金利上乗せなど、保証の代替を取り入れて、経営者保証なし融資が実行された事例もあります。

では、経営者保証ガイドライン3要素が具体的にどういうものかを解説していきます。

1.資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている

法人と経営者との関係の明確な区分・分離

主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等をいう。以下同じ。)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める。

4.経営者保証に依存しない融資の一層の促進(1)①

株主と経営者が同じの中小企業の社長の場合、個人と法人が一体化してしまいがちです。

とはいえ、法人と個人が一体化してしまうと、お金の流れも不透明になり、ややもすれば役員への貸付けを行って、法人から社長個人へお金が流出する怖れもあります。

これでは金融機関は安心して貸すことができません。

そこで、法人と個人の経理・資産の分離化を図ることによって、お金の流れを透明化し、公私混同しないガバナンス体制が求められるのです。

資産の分離

社長個人が所有する土地や建物を会社に使用させている場合は、個人資産ではなく会社所有にすることが望ましいとされています。

その理由は、そのときの状況によっては、第三者への売却や、担保提供されることで、事業に支障を来す怖れがあるからです。

ただし、すでに融資のために担保提供されている場合や、店舗兼自宅や、自家用車と営業車を兼ねているようなケースでは、法人から経営者に「適正な賃料」で貸すことで、実質的に法人と個人の分離がされているとみなされます。

経理・家計の分離

必要のない役員貸付金が行われていない、個人で使用した食事代などを法人の経費にしないなど、公私の分離とお金の流れの透明性が求められます。

ちなみに、税務調査で「役員賞与になる」と法人からの経済的利益を指摘された場合、それを回避する方法として「役員貸付金として処理するよう交渉する」というものがあります。

ただし、この交渉が成功して税務上のペナルティは避けられても、貸借対照表上に「役員貸付金」が計上され、これを解消しない限りは(返済の意思を見せること)、経営者保証解除のハードルとなってしまいまいます。

こんな記事を書いていていうのも何ですが、グレーゾーンを攻めて節税することのメリットが本当にあるのかどうか、しっかり見極めなくてはいけません。

節税で得しても、経営者保証が解除されなければ、本当の意味で自分の財産にならないわけですから。

「社会通念上の範囲」とは?

なお、法人と経営者の間の資金のやりとりについて、「社会通念上適切な範囲を超えないもの」とされていますが、この「社会通念上の範囲」がいったいどれくらいを指すかは具体的に書かれてはいません。

これについては、法人の規模、事業内容、収益力等によって異なってくるため、公認会計士、税理士等の外部専門家による検証結果等を踏まえ、対象債権者が個別に判断するものとされています。

管理体制

法人と個人の分離、お金の流れの透明性を担保するものとして、

  • 取締役会の適切なけん制機能
  • 会計参与の設置
  • 外部を含めた監査体制の確立等による社内管理体制の整備
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」等に拠った信頼性のある計算書類の作成
  • 金融機関への財務情報の定期的な報告

といったことが挙げられています。

よくありがちな、役員や経理を親族で固め、ガバナンスやコンプライアンスが緩い企業では、経営者保証の解除はますます遠のくといっていいでしょう。

もちろん、企業の永続的成長という面からみても、公私混同経営では通用しなくなるでしょう。

2.財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である

財務基盤の強化

経営者保証は主たる債務者の信用力を補完する手段のひとつとして機能している一面があるが、経営者保証を提供しない場合においても事業に必要な資金を円滑に調達するために、主たる債務者は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する。

4.経営者保証に依存しない融資の一層の促進(1)②

経営者個人の資産を担保にしなくても、法人の資産・収益のみで返済できる財務内容であることが求められます。

具体的には次のような状態をいいます。

  1. 業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保しており、内部留保も十分である
  2. 業績はやや不安定ではあるものの、業況の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断し得る
  3. 内部留保は潤沢とはいえないものの、好業績が続いており、今後も借入を順調に返済し得るだけの利益(キャッシュフロー)を確保する可能性が高い

目指すべきは、内部留保もたくさんあって、キャッシュフローも十分な財務状態ですが、そうはいっても業績がずっと右肩上がりということもありません。

その反対に、過去は業績がよくなくても、現在は業績は良いという企業もあります。

そこでガイドラインでは3つのケースを想定しているわけですが、大事なことは「今後、返済を着実に行えるか?」です。

業績が下降気味でもB/Sの資産(内部留保)で返済できればよいわけですし、逆に内部留保が少なくても、P/Lのキャッシュフローがしっかりあれば、その時点では完済は問題なくできると判断できます。

そのため、資産の蓄積である内部留保と、毎年稼ぐキャッシュフローの両方合わせて、返済能力を観ることがポイントとなります。

3.金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている

財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する。

なお、開示情報の信頼性の向上の観点から、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と合わせた開示が望ましい。また、開示・説明した後に、事業計画・業績見通し等に変動が生じた場合には、自発的に報告するなど適時適切な情報開示に努める。

4.経営者保証に依存しない融資の一層の促進(1)③

新規の融資にしろ、既存の融資にしろ、金融機関とのコミュニケーションは重要です。

ましてや経営者保証なしでお金を貸すとなれば、財務情報を開示して、現在進行形で返済に問題ないことや、お金に不透明な流れを生んでないことを証明してもらわなければ、おいそれと融資するわけにはいかないでしょう。

これは貸す方の立場で考えてみればわかります。

そこで金融機関に対して情報開示することを求めています。

具体的には、次の通りです。

  • 貸借対照表、損益計算書の提出のみでなく、これら決算書上の各勘定明細(資産・負債明細、売上原価・販管費明細等)の提出
  • 期中の財務状況を確認するため、年に1回の本決算の報告のみでなく、試算表・資金繰り表等の定期的な報告

このことからもわかるように、連帯保証人解除に向けて資金繰り表の導入はマストになります。

資金繰り表は連帯保証解除に必要というよりも、資金繰りを詰まらせないという、経営の重要課題として取り組むべきものですが、いずれにしても、資金繰り表を金融機関に提出できなければ、経営者保証の解除は遠のくといってもいいでしょう。

金融機関の対応

上記の経営者保証ガイドラインの3要素への取り組みを行っている企業が(あるいはこれから取り組もうとしている企業)、金融機関へ経営者保証の解除の要請をしたときは、下記の要件を満たしているかどうかで判断を行うとされています。

  1. 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
  2. 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
  3. 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
  4. 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
  5. 経営者等から十分な物的担保の提供がある。

要するに、保証人である経営者がガイドラインを満たしているかどうか判定するわけですが、繰り返しになりますが、すべての要件を満たさなくてはいけないというものではありません。

要件の多くを満たしてない場合でも、事業の評価や内部事情を考慮して、総合判定で経営者保証を求めない判断を下すことも十分あり得ます。

したがって、「要件を満たしてないから駄目だ」とあきらめるのではなく、まずは取り組んで、中長期で要件を満たす体制を築くことが大切です。

ちなみに、「経営者からの担保の提供」という項目が加わっていますが、担保を提供することは絶対条件ではありません。

担保を提供すれば有利な判定になるくらいに考えておくべきでしょう。

まとめ

社長が連帯保証人を外れるために知っておくべき、「経営者保証に関するガイドライン」について解説してきました。

早い話が、公私混同をせず、透明性の高い経理体制を築き、毎年の利益を稼いでその利益をしっかり貯める。

そしてその状況を定期的に金融機関に報告する。

このような体制を築くことで、経営者保証が解除されるということです。

中小企業によくある、どんぶり勘定や親族で固めた不透明な経理では、通用しないことはあきらかです。

連帯保証人なしで融資を受けたいなら、「経営者保証に関するガイドライン」を読んで、透明性の高い経営に取り組みましょう。

事業承継時の経営者保証に関するガイドラインはこちら↓

廃業時の経営者保証に関するガイドラインはこちら↓

関連記事

この記事へのコメントはありません。

マニュアル・書籍


最近の記事

  1. 最高裁の判例から考える誤魔化しの残業代は通用しない時代

  2. 就業規則にない事由で従業員を懲戒処分にはできない

  3. 髭や金髪はあり?!社員の身だしなみはどこまで制限できるか?

  4. 業務命令を拒否する社員を業務命令に従わせることはできるか?

  5. 定められた手続きを踏まない36協定は無効になる

  6. 能力のない社員を解雇できるか?判例から読み解く解雇前に必要な準備

  7. 連帯保証解除に無借金と節税が「妨げ」になる理由

  8. 自宅謹慎を命じた社員の「謹慎中の賃金」は支払わなくてはいけないか?…

  9. 懲戒解雇・競業避止で社員の退職金は減額・不支給にできるか?

  10. 不祥事を起こした社員の退職金は損害賠償と「相殺」できるか?