青色事業専従者給与を活用すれば、事業主は、所得税、住民税、事業税、国民健康保険を節税することができ、給与を受け取る配偶者や親族も、給与所得控除などの恩恵を受けることができます。
結論からいえば、条件が合うなら家族を青色専従者にしておくべきです。
この記事では、青色事業専従者給与の節税効果や、青色事業専従者給与を経費にするための要件などについて詳しく解説していきます。
青色事業専従者給与とは
青色事業専従者給与とは、青色申告を行う事業者が、その家族で青色事業専従者として届け出た人に支払う給与のことです。
青色専従者給与は個人事業主でも経費にすることができます。
その結果として「節税」になるというわけです。
基本的に個人事業主が家族に支払う給与は経費にすることはできません。
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第56条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
所得税法第56条
家族経営の場合、事業収入が家族の総収入となるこも珍しくなく、家族間でお財布も一緒というケースもあります。
そんな状況で、家族への給与を無制限に経費と認めてしまうと、簡単に利益調整でき、税金を不当に安くすることもできます。
このような事情もあり、家族への給与を経費に認めないのが原則です。
しかし例外として、青色事業を営む人の家族で生計を一にする人は、要件を満たすことで、「青色事業専従者」となり、その人に支払う給与は「青色事業専従者給与」と認められ、必要経費に計上することができるようになります(※所得税法第57条)。
※専従者とは個人事業主と生計を一にしている(同居でなくとも生活費など家計を同じにしていること)配偶者や15歳以上の親族などで、1年のうち6ヵ月以上(若しくは従事できる期間の半分以上)その事業に専ら従事している「家族従業員」のことをいいます。
青色事業専従者給与の節税効果
青色事業専従者給与は、青色事業の経費にすることが認められていて、その結果として節税効果を得ることができます。
所得税の圧縮
所得税の計算式は
・(収入-必要経費-各種控除)×税率-課税控除額
となります。
上記計算式からもわかるように、必要経費を多く計上できると税金の対象となる金額が圧縮されるため、所得税も少なくなります。
では下記条件で簡単にシミュレーションしてみます。
- 事業収入:1,000万円
- 青色事業専従者給与:200万円
- 必要経費:300万円
- 各種控除:100万円
青色事業専従者給与がない場合の所得税
・(1,000万円-300万円-100万円)×20%-42万7,500円=77万2,500円
青色事業専従者給与がある場合の所得税
・(1,000万円-500万円-100万円)×20%-42万7,500円=37万2,500円
差額
・77万2,500円-37万2,500円=40万円
以上のように青色専従者給与を支払ってない場合と支払った場合では、所得税に40万円の差が出ることになります。
しかも青色専従者は家族ですので、家族外に給与分が流出することもありません。
事業税の節税
個人事業税は地方税の一つで、都道府県に対して納付します(※対象となる業種が絞られていたり、控除されたりして、課税されない事業主もいます)。
個人事業税の計算式は下記の通りです。
・(収入金額-必要経費-青色申告特別控除-290万円)×税率
ここでも必要経費をいくら計上できるかによって課税対象となる金額が変わることがわかります。
さらに個人事業税の場合は、290万円の「事業主控除」があるため、年間の課税対象となる所得が290万円以下だと個人事業税は発生しません(※営業期間が1年未満の場合は月割額)。
したがって、青色事業専従者給与を経費にできることによって、個人事業税を支払う必要がなくなることもとあります。
国民健康保険料の節税
国民健康保険料の計算式も個人事業の経費が関係してきます。
国民健康保険料の対象となる賦課基準額は下記計算式で求めます。
賦課基準額とは、所得割額を計算する基になる額です。
・賦課基準額=前年の所得(収入-経費)額-基準控除33万円
上記計算式からもわかるように、経費が多いと前年の所得が減って、国民健康保険料の対象となる賦課基準額も減るというわけです。
これ以外にも国民健康保険料を削減する方法があります。詳しくは下記記事をご覧ください↓
住民税の節税
住民税の計算は下記の通りです。
・(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額=所得割税額
住民税の対象となる所得金額は、所得税、事業税、国民健康保険料と同じく、「収入-必要経費」で計算します。
したがって青色事業専従者給与を必要経費に計上すれば、必然的に課税対象となる金額は下がり、住民税も低く抑えられることになります。
青色申告のその他の節税メリット
ちなみに青色申告を選択すると、青色事業専従者給与とは関係なく、次の節税効果も得られます。
赤字の最長3年間の繰り越し
青色申告者の場合、赤字の年に確定申告すれば、最長3年間赤字を繰り越すことができます。
これを利用すると、黒字化した年の節税に利用できます。
たとえば2021年に100万円の赤字が出し、翌年2022年に150万円の黒字になると、課税所得金額は
・150万円-100万円=50万円
で、50万円まで減らすことができます。
30万円未満の減価償却資産を一括計上できる
青色申告をしている中小企業者は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について、一括でその年の必要経費とする特例が認められています。
ただし、300万円までという上限があります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください↓
青色事業申告で1円でも経費を増やしたいならこちらの記事を参考にしてください↓
白色申告の「専従者控除」より節税効果あり
青色申告以外の白色申告にも「専従者控除」はあります。
この白色申告の控除額は、配偶者で86万円、その他の親族は50万円です。
それに対し青色事業専従者給与の場合は、支払った全額(適正な金額ということが条件)が経費と認められます。
したがって、配偶者で86万円、その他親族で50万円以上の給与を支払うときは、白色申告の専従者控除より青色申告の青色事業専従者給与方が節税効果は高くなります。
青色事業専従者「本人」の節税効果。103万円以下で非課税
給与収入の場合、最低でも、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を受けることができます。
したがって、年間の青色事業専従者給与が103万円以下の場合、所得税を発生させず丸々非課税で受け取ることができます(住民税は別)。
※給与収入のみの場合です。その他の不動産所得などがあるときは、税金が発生する場合があります。
青色事業専従者給与の節税の注意点
青色事業専従者給与を支払えば節税になりますが、その反面、気をつけなくてはいけない点もあります。
せっかくの節税効果がなくならないようにしましょう。
「配偶者控除」や「扶養控除」の対象外となる
青色事業専従者給与の支払を受ける人は、「配偶者控除」や「扶養控除」の対象から外れます。
配偶者控除は、納税者に配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
また、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合も、配偶者控除を受けられなくなります。
扶養控除とは、納税者に配偶者以外の扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
まとめると、
- 配偶者が青色事業専従者になる→事業主(納税者)は配偶者控除を受けられなくなる。
- 配偶者以外の親族が青色事業専従者になる→事業主(納税者)は扶養控除を受けられなくなる。
となります。
そのため青色事業専従者給与が、
- 配偶者控除→48万円以下(基礎控除以下)
- 扶養控除→38万円以下(一般の扶養控除)
よりも低い金額だと、給与を支払うより控除を受けた方が得ということが起こります。
したがって、青色事業専従者に給与を支払う場合は
- 配偶者→48万円以上
- 配偶者以外→38万円以上
を設定するようにします。
源泉所得税の納付や年末調整が必要
青色事業専従者専給与は節税にはなりますが、その分、源泉所得税の納付や年末調整などの手間が増えます。
源泉所得税の場合は、給与や賞与の支払いの際、事業主が所得税を源泉徴収し、通常、翌月10日までに、金融機関等を通じて国(税務署)に納付します。
同様に年末調整も必要になります。
ちなみに給与収入は先述したように、給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)などの所得控除を差し引いた後の金額が所得税の対象となりますので、給与収入が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税はかかりません。
高すぎる青色事業専従者給与は税務調査で否認されることも
節税から国民健康保険料まで何かと使える青色事業専従者給与ですが、高すぎる金額を設定すると税務調査で否認される可能性が出てきます。
詳しくは後で説明しますが、青色事業専従者給与の金額が適正かどうかは
- 労務に従事した期間
- 労務の性質
- 労務の提供の程度
- その事業に従事する他の使用人の給料との比較
- 同業同規模の青色事業専従者の給与との比較
- 事業の収益の状況
によって判断されます。
上記判断基準から外れて高額な給与だと、税務調査で否認されてしまいます。
節税できるからと、青色事業専従者に高い給与を設定するのは税務リスクとなります。
家族を青色事業専従者とするための要件
家族を青色事業専従者にするための要件は次の通りです。
1.生計を一にする配偶者、15歳以上の親族であること
青色申告者の個人事業主と「生計を一にする」、その年の12月31日現在で「15歳以上」の家族や親族であることが必要です。
ここでいう「生計を一にする」とは、
「日常生活において生活費をともにすること」
をいいます。
それ以外にも、親族が学校や入院のために別居していても、生活費、学資金、療養費などを常に送金していて、実質財布が一緒のときは、「生計を一にする」に含まれます。
反対に、同じ家に住んでいても、二世帯住宅でキッチンやお風呂など別々、それぞれの家族が独立して生活を営んでいる場合は「生計を一にする」とはなりません。
日常の生活の資を共にすることをいいます。
生計を一にする
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
2.その年の6カ月を超える期間、専ら従事していること
青色申告者の事業に、その年の「6ヶ月を超える期間」に専ら従事していなくてはいけません。
気をつけなくてはいけないのは、青色事業専従者は「他に収入があるかどうか」ではなく、「事業主の事業に専ら従事しているかどうか」が適用要件となります。
専ら事業に従事したとは、一日の大半を青色申告者の事業に費やしていることをいいます。
事業に関わる時間が少ないときは、専ら従事している期間に含まれなくなります。
「専ら」の判定は「実態」で調べられ、実態が伴っていないとたとえ6ヶ月以上の期間を申告しても否認されてしまいます。
「専ら従事した」ことを否認された事例は下記記事をご覧ください↓
プライベートと事業をしっかり「分ける」ことも否認されないためには重要です↓
パートや副業をした場合は?
青色事業専従者が他に本業がある場合は、「専ら従事した」と認められず、原則、青色事業専従者とみなされなくなります。
しかし、副業やパートなどの場合は例外があり、
- その職業に従事する期間が短い者
- その他当該納税者の事業に専ら従事することが妨げられないと認められる事情が存する者
の場合は、青色申告事業者の事業に「専ら従事した期間」に含めて問題ないとされています。
つまり、
- パートやアルバイトでも1日の就業時間が短い人
- 土日限定のアルバイトで、青色事業申告者の事業の妨げにならない人(たとえば、青色事業は月~金までなど)
の場合は、「青色事業に専ら従事することの妨げにならない」という理由で、副業やパートをしていても、青色事業に「専ら従事している」と認めてくれるのです。
詳しい解説は下記記事をご覧ください↓
ちなみに、開業した最初の年は、開業の日から2ヶ月以内に専従者届け出を申告すれば6ヶ月以上の規定は免除されます。
3.事前に税務署に届出を行っていること
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなくてはいけません。
その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内です。
提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
所得税法第57条
届出書には、
- 青色事業専従者の氏名
- 職務の内容
- 給与の金額
- 支給期
などを記載することになっています。
専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出しなくてはいけません。
4.支払う給与の額が届出書に記載した範囲内であること
届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであることが条件になります。
5.青色事業専従者への給与が労務の対価として相当であること
青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額でなくてはいけせん。
相当と認められる金額を超える部分は、必要経費に計上できなくなります。
では、青色事業専従者への給与が「相当と認められる金額」とはどのくらいをいうのでしょう?
それは下記の基準によって判定されます。
- 労務に従事した期間
- 労務の性質
- 労務の提供の程度
- その事業に従事する他の使用人の給料との比較
- 同業同規模の青色事業専従者の給与との比較
- 事業の収益の状況
上記判定基準を見ればわかるように、一律に「こうだ」と決められるもでなく、判断はその事例ごとにされます。
ただ否認される可能性が高くなるのは
- 労務の対価として正当といえる根拠がない
- 他の従業員と青色事業専従者の給与がかけ離れている
- 同業の青色事業専従者給与と比べて高い
が挙げられます。
青色事業専従者給が「高額」として否認された事例がありますので、ご覧ください↓
また書類は必ず残しておきましょう。
税務署に対抗するには書類が超重要になります↓
青色事業専従者給与は高いと否認されるのか?
否認事例を紹介すると「青色事業専従者の給与を高くすると否認されるの?」と疑問が思い浮かぶかもしれません。
しかし、労務の対価が正当と認められれば、高い給与でも問題ありません。
下記記事は、内科医師である父への青色事業専従者給与が認められた事例です↓
上記事例では、父への青色事業専従者給与は1,680万円と高額で、当初国税からは利益操作を疑われましたが、裁判で納税者の主張が認められ、全額経費にすることができました。
ですから、「高いから否認される」というのは間違いです。
あくまで、労務の対価として相当と認められる部分を超えるときが問題になります。
青色事業専従者給与を支払うときの注意点
青色事業専従者給与を支払うときの注意点について解説します。
青色事業専従者給与は「未払い」にはできない
青色事業専従者給与を必要経費にするには、所得税法第57条に
「書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合」
とあるように、届け出た金額の範囲で「給与の支払いをする」ことが要件になっています。
そのため、青色事業専従者給与を「未払い」で処理することはできません。
ただし例外があり、
- 未払いになったことに、資金繰りの関係で一時的に支払いが困難になったなど、相当な理由がある。
- そのことが帳簿にも記載されている。
- なおかつ、未払い期間が短期間で現実に支払われる
という場合に限り、青色事業専従者給与を未払い処理することができます。
したがって、
- 青色事業専従者給与の未払い期間が長期間蓄積されている
- 実際に給与を支払った証拠がない
という場合には、青色事業専従者給与を必要経費にすることはできなくなります。
そういう意味では現金で給料を渡すのではなく、証拠が残る口座振込の方が確実といえるでしょう。
不動産賃貸業は「事業的規模」でないと、青色事業専従者給与は認められない
不動産賃貸業の場合、青色事業専従者給与が経費に認められるには、その不動産賃貸業が「事業的規模」であることが条件となります。
不動産賃貸業の事業的規模の基準には
- マンションやアパートなどといった貸室については、貸し出せる独立した部屋数が10室以上であること
- 独立した家屋を貸し出す場合には、おおむね5棟以上であること
という「5棟10室」がありますが、これ以下の規模の不動産賃貸業だと、青色事業専従者給与を経費にできなくなるので注意が必要です。
下記記事の事例では、不動産賃貸業が事業的規模に「当たらない」とされ、家賃収入は年間1,500万円以上あったものの、青色事業専従者給与を「経費に認めない」と否認されました。
を詳しい内容については下記リンク先をご覧ください↓
不動産賃貸業の場合、青色事業専従者給与を経費にできるのは、「事業的規模」のときだけということを忘れないでおきましょう。
青色事業専従者給与の届け出方法
青色申告事業者が配偶者や親族に支払った給与は、要件のところで解説したように、そのままでは経費として計上できません。
経費にするには、提出期限までに納税地を所轄する税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
提出期限
青色事業専従者への給与を経費にしようとする年の3月15日までです。
1月16日以降に開業した場合や、青色事業専従者が働きはじめた場合には、その日から2ヵ月以内に提出する必要があります。
届出は一度行えば、変更がない限り毎年提出する必要はありません。
提出方法
持参または送付により提出します。
届け出内容
青色事業専従者給与に関する届出書の記入する内容は下記の通りです。
・専従者の氏名
「専従者の氏名」欄には、配偶者や親族の氏名を記入します。
・続柄
「続柄」欄には妻、長男など、事業主との続柄を記入します。
・年齢/経験年数
「年齢」欄には年齢を、「経験年数」欄には事業に従事している期間を記入します。
・仕事の内容・従事の程度
「仕事の内容・従事の程度」欄には、販売事務や記帳事務などの業務内容のほか、販売責任者や経理責任者といった職責も記入します。また、従事の程度は、「毎日◯時間程度従事」「◯月から◯月までの農耕期に毎日従事」など、従事する時間や期間を記入します。
・資格等
「資格等」欄には、大型運転免許や簿記2級といった保有資格を記入します。
・給料
「給料」の「支給期」の欄には、「毎月◯日頃」などと記入します。「金額(月額)」の欄には、支給する給料の月額の金額を記入します。
・賞与
「賞与」の「支給期」の欄には、「毎年◯月」などと記入します。「支給の基準(金額)」の欄には、「◯ヵ月分」または支給金額を記入します。
・昇給の基準
「昇給の基準」欄には、「毎年概ね◯%」や、使用人がいる場合は「使用人の昇給基準と同じ」などと記入します。
「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方は?
注意点は青色事業専従者の「給与の金額」
届け出で重要になるのが、「給与」の金額です。
「家族を青色事業専従者とするための要件」でも解説しましたが、
「支払う給与の額が届出書に記載した範囲内であること」
が必要経費にできる要件となります。
この金額を超えて青色事業専従者へ給与を支払うと、超えた部分は経費にできなくなります。
また、届け出た青色事業専従への給与の金額も、「労務の対価として相当」であることに注意が必要です。
労務の対価として「相当でない」と判断されると、こちらも超えた部分が経費に計上できなくなります。
青色事業専従者給与に関する届出書の内容に変更があった時
昇給基準の変更や専従者が増えたときは、税務署に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出します。
なお、青色事業専従者給与を上げるときは、変更の届出が必要になりますが、下げるときはに届け出の必要はないです。
経費の要件が「支払う給与の額が届出書に記載した範囲内であること」であるため、届け出た金額の範囲に収まるからです。
青色事業専従者から外れたい場合
取りやめの届け出はとくにありません。
まとめ
この記事では青色事業専従者給与の節税効果や、経費にするための要件などについて解説してきました。
青色事業専従者給与は節税効果があり、その恩恵はかなりあるといってもいいでしょう。
条件が合うなら家族を青色事業専従者にしておいた方が良いといえます。
ただし、
労務の対価に見合った給与にすること
は税務署対策として必須です。
逆に低すぎる青色事業専従者給与だと、節税効果はなくなりますので、かえってやらないほうが得になります。
青色事業専従者給与を上手に使って、しっかり手残りを増やしましょう。
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