節税対策に利用したハーフタックスプラン(福利厚生プラン)で「受取ってない死亡保険金」に相続税が発生した事例

相続対策 税務調査対策

この記事では、節税対策が原因で余計な税金が発生してしまった事例をご紹介します。

受取っていない死亡保険金に相続税が課せられた事例

法人保険を利用した節税に、ハーフタックスプランがあります。

結論からいえば、この節税対策が仇となって、遺族は「受取っていない死亡保険金」に相続税が課せられる事態となりました。

節税が中心となってプランを組立てると、出口部分でその歪みを矯正するために、余計な代償を支払わなくてはいけなくなった好例です。

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節税に用いられるハーフタックスプラン(福利厚生プラン)とは?

ハーフタックスプランとは、養老保険を用いた節税プランです。

別名、福利厚生プランとも呼ばれます。

一般的に、次の契約形態の養老保険は、保険料を全額資産計上しなくてはいけません。

<一般的な養老保険>

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 保険料負担者:法人
  • 満期保険金受取人:法人
  • 死亡保険金受取人:法人

しかし、ハーフタックスプランでは、同じ養老保険でも、死亡保険金受取人を法人ではなく「役員・従業員の家族」とすることで、支払い保険料の1/2を損金で処理することができるようになります。

<ハーフタックスプラン>

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 保険料負担者:法人
  • 満期保険金受取人:法人
  • 死亡保険金受取人:役員・従業員の家族

※ハーフタックスプランの保険料を損金に認めてもらうには、、「役員・使用人の全員」が「普遍的」加入することが要件となっており、特定の役員・使用人だけを保険の対象とした場合は、1/2は役員・使用人に対する役員報酬または給与として取り扱われます。

この記事で紹介する事例の会社も、上記ハーフタックスプランに加入していました。

受取っていない死亡保険金が相続税の対象に

この事例の背景は少しわかりずらいですが、J株式会社に勤める常勤役員のAがお亡くなりになり、その遺族に保険会社から死亡保険金1億9,000万円が振り込まれました。

Aの遺族は、受取った死亡保険金のうち、1億1,000万円をJ株式会社に贈与し、8,000万円を死亡退職金として受取りました。

遺族は、手元にある8000万円を死亡退職金として相続税を申告しましたが、それに対し国税は、最初に受取った死亡保険金1億9,000万円すべてが相続財産の対象として、過少申告で否認しました。

つまり、遺族は「受け取っていない死亡保険金」にまで、相続税を課せられる結果となったのです。

原因は無理なハーフタックスプランにあり

なぜこのようなことが起こったのか?

鋭い人はお気づきだと思いますが、その原因はハーフタックスプランの「死亡保険金受取人」にありました。

おさらいですが、ハーフタックスプランの契約形態は次の通りです。

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 保険料負担者:法人
  • 満期保険金受取人:法人
  • 死亡保険金受取人:役員・従業員の家族

上記を見ればわかりますが、死亡保険金の受取人は「役員・従業員」の家族(遺族)です。

要は、役員・従業員の死亡保障としての機能があるから、福利厚生費として、半分の保険料が損金に認められるというわけです。

そして、死亡保険金に役員の家族が指定されている以上、保険会社は事故が起これば、その契約内容に添って役員の遺族へ、直接死亡保険金が振り込まれます。

しかし、会社側は役員が在職中に死亡するとは想定していなかったようです。

あくまでハーフタックスプランに加入したのは、節税が主目的でした。

事実、J社の経理担当者は、

「保険契約を結んだ背景には、死亡保険金から役員退職慰労金および功績加算金を捻出することと会社の節税対策が目的にあった」

と申述しています。

したがって、はじめから1億9,000万円を死亡退職金として支払う予定にはしてなかったと推察されます。

ですが、死亡保険金の受取人は、会社でなく役員Aの家族になっていました(そうしないとハーフタックスの節税プランにできないため)。

そこで死亡保険金1億9,000万円のうち、支払い過ぎた1億1,000万円について、死亡した役員Aの家族に事情を話し、贈与という形で会社に返金してもらうことにしたのです。

その結果、国税から「1億9,000万円全額が死亡保険金として相続税の対象」と過少申告で否認されてしまったのです。

裁判所の判断

では、裁判所はどのように判断したのでしょう?

遺族の主張は

「収入のない部分に相続税を課せられるのは、実質課税の原則に照らしても実情を無視したものである」

としていました。

しかし、裁判所の判断は

「相続人(遺族)は、役員Aの死亡により、保険会社から死亡保険金を受取り、そのお金の一部をJ社との贈呈協定書に基づいて、J社に贈与したに過ぎない」

としました。

つまり、国税の主張を認め、1億9,000万円全額が、相続税の対象となったのです。

その結果、「受け取ってない1億1,000万円」にも、相続税が発生し、さらに過少申告加算税も課せられることにもなりました。

実は家族も知っていた

何とも悲惨な話に思えますが、実は遺族は、J社の経理担当者から事情を説明された際に、次のような状況でした。

  • 取締役Aの死亡保険金が全額相続税の対象になること
  • それらを含めた、死亡退職金、死亡保険金の相続税の見込み額の説明をメモを見ながらされたこと
  • その説明を受けて遺族が承諾したこと

要するに、相続人の遺族はすべて知っていて承諾したわけで(本当に理解していたかは別として)、しかも、受取った死亡退職金8,000万円については、1億9,000万円に対して発生する相続税分も含まれていたのです。

節税の罠

何故これで、遺族は8,000万円だけ相続税の申告をしたのかわかりませんが、つまるところこの原因を作ったのも、保険加入の目的が節税にあったからでしょう。

福利厚生プランにするためには、養老保険の死亡保険受取人を「役員・従業員の家族」にすることが要件でした。

もちろん、役員・従業員の死亡保障として、それに見合った保険金額であれば問題は起こってなかったはずです。

しかし、契約の目的が節税にあったので、身の丈以上の死亡保障の設定をしてしまい、いざ想定してなかった役員の死亡が起ると、支払い過ぎた保険料を返金してもらう、という歪な事態が起こってしまつたのです。

まさに、節税に潜む罠です。

まとめ

節税が主目的になると、節税という目的を成就するために、さまざななことを節税にに合わせなくていけなくなります。

それが最終的に歪んだ形になって、別の税金を発生させることがあります。

この記事で紹介した例は、その好例です。

節税は、あくまで主目的があって、その副菜程度に考えておくのが丁度良いといえます(その結果、節税が使えたという程度です)。

そうでないと、後々になって想定していなかった税金を発生させかねないのです。

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