会社の取締役(役員)は、在任中に「競合避止義務」を課せられます。
取締役は会社の経営に参画する立場であり、その職務についても大きな権限も持たされ、会社の顧客情報や機密情報に触れる機会もあります。
そのような立場の人が、会社と競合するビジネスをはじめてしまうと、会社の利益を損なうことになります。
そこで、会社の利益を守るために、役員は「競業避止義務(会社法356条)」を負うことになります。
この記事では、取締役に課せられる「競業避止義務」について解説します。
競業避止義務とは
「競業避止義務」とは、会社法が定める「自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をする」ことを制限するものです。
もし取引を行いたい場合は、会社の承認を受けなくてはいけません。
(競業及び利益相反取引の制限)
1.取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2.民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
会社法第356条
そもそも取締役には、「善管注意義務」と「忠実義務」があり、会社法355条で「会社のために職務を忠実に行わなくてはいけない」とされています。
(忠実義務)
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
会社法355条
その中の一つとして、「会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ってはならない」ことが義務としてあり、それを会社法の具体的なルールにしたのが、競合避止義務です。
競業取引にあたるときは承諾が必要
もし取締役が、会社と競合する事業や、その事業をスタートさせることで会社の利益が減るようなケースは、
- 取締役設置会社の場合→取締役会
- 取締役設置会社でない場合→株主総会(通常決議)
で
「その取引について重要な事項を開示し、承諾を得なくてはならない」
とされています。
重要な事項とは
- 取引先
- 目的物
- 数量
- 価格
- 取引期間
などです。
会社の承認を得ないと解任される「正当な理由」になる
取締役が会社の承諾を得ずに競業避止義務に当たる取引をはじめてしまうと、それだけで任期途中でも「解任」される「正当な理由」になります。
対象となる役員は「すべて」
競合避止義務の対象になる取締役は、「すべて」の取締役です。
社外取締役であっても、名義だけの取締役であっても同じです。
会社の事業と競合する場合は、事前に会社の承諾が必要となります。
名義だけと簡単に考えてしまうと、後で会社から訴えられることになりかねません。
当事者の取締役は特別利害関係者になる
ちなみに、取締役会議で承認を受ける場合、当事者の競合の取引を行う取締役は、「特別利害関係者」として、その会議に参加できなくなります。
(取締役会の決議)
前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
会社法第369条2項
会社の承諾に免責効果はない
なお、会社の承諾には「免責」効果がないことに注意しましょう。
たとえば、会社の承諾を得て事業をはじめても、結果として会社に損害を与えたようなケースでは、競業取引を行った取締役の任務懈怠(任務を怠ったという意味)を証明すれば、損害賠償の責任が認められるとされています。
会社が承諾したからといって、取締役の責任がなくなるわけではないのです。
競業の範囲
競業避止義務の対象となる事業には次のものがあります。
1.会社の事業の部類に属する事業
競合の範囲の一つ目は、会社法356条1項にあるように
「会社の事業の部類に属する事業」
です。
要は、今現在会社が行っている事業のことです。
具体的には
- 商品・サービス
- 地域などの市場
が競合避止義務の対象となります。
なお、仕入取引の場合でも競合避止に該当するという例もあるようなので、販売だけが対象でないことに注意が必要です。
2.第三者が利益を受ける取引
会社法356条に「自己または第三者のために」とあるように、取締役自身が行う事業はもちろんのこと、取締役が競業会社の役員になって、その会社を代表して取引を行う場合も含まれます。
つまり、取締役以外の第三者が利益を受ける取引のことです。
なお、
- 取締役が取引の主体でなく会社のケース
- 取締役が競業会社の代表取締役や取締役でないケース
の場合でも、その取締役が競業会社を実質支配しているようなときには、「自己または第三者の取引に当たる」とされています。
3.将来の事業
将来ある地域に事業の進出計画がある、といったケースでも、競業避止義務に触れる可能性があります。
たとえば、ある地域に会社が進出計画を立てていた。しかし、取締役が行う事業がすでにその地域でスタートしていた、というような場合です。
要は、会社の進出を計画している地域でのバッティングです。
実際判例では(東京地裁昭和56年3月26日判決:山崎製パン事件)、取締役が会社の進出予定地域で、会社の承認を得ることなく、すでに事業をはじめていた事実から、会社側の取締役が競業避止義務を理由に訴えを起こし、競業をスタートさせた取締役は敗訴しています。
会社が進出しようとした地域に競業を設立していたことが、その会社の進出機会を奪うことになったということが、規制の対象となるとされたのです。
取引後は報告が必要
競業取引を行った役員は、取引後に遅滞なく会社へ報告をしなくてはいけません。
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
取締役会設置会社においては、第356条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
会社法365条2項
この報告をしなかったり、虚偽の報告をすると、100万円以下の過料が課せられます。
(過料に処すべき行為)
第365条第2項(第419条第2項及び第489条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
会社法第976条23項
競業避止義務に違反しても第三者との取引は成立する
会社の承認を得ずに行われた取引の場合で、その取締役と相手方の取引は有効に成立します。
この場合、取引相手が競業避止義務に違反していることを知っていたとしても同じです。
これは、該当する取引があくまで取締役と相手方の関係であって、会社はその取引に関係してないからです。
取締役は賠償責任を負う
ただし、有効なのは取締役と相手方との関係までの話です。
取締役と会社の関係は別です。
実際問題、取引は行われ、会社は実害を被ります。
そのような場合、会社は「会社の承諾を得ない取引を行った」という任務懈怠を理由に、会社法423条1項の損害賠償責任を求めることができます。
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法423条1項
そして、この場合の損害賠償額は、「その取引で第三者が得た利益と推定する」とされています(会社法423条2項)。
会社の承諾を得ずに取引を始めた場合でも、取引相手の立場は守られますが、取締役の競業避止義務違反の責任まで免れないということです。
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
会社法423条2項
取締役退任後の競業避止義務
競業避止義務の縛りを受けるのは、会社に在任中までです。
退職後は、会社との間に特別な合意があれば別ですが、原則として競合避止義務はありません。
ただし、違法または不当な方法で、顧客、業務ノウハウなどを奪ったときは、この限りではありません。
また、退職後の競合避止義務を会社と契約していたとしても、避止義務が無制限に認められるわけでなく、認められるのは社会的に相当と思われる部分までです。
まとめ
この記事では、取締役の競業避止義務について解説してきました。
取締役は会社法で忠実義務を定められているため、会社の利益を第一に考える必要があります。
それに反して自己や第三者の利益を優先させることは、任務懈怠にあたり、損害賠償の対象となります。
競業避止義務も、その中の一つです。
役員の役目を理解して、競業避止義務に違反しないように職務を執行しましょう。
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