役員報酬を決定・変更する場合で、定款に定めのないときは、株主総会で決議しなくてはいけないと、会社法で決められています。
(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2 前項第2号又は第3号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
会社法361条
会社法361条で「お手盛り」阻止
会社法361条のような制限がなく、取締役や代表取締役が自由に役員報酬を決められるのであれば、会社の業績に関係なく報酬額を不当に高くすることもできます。
いわゆる「お手盛り」です。
そこで、会社法361条を設けることによって、取締役の報酬は(指名委員会等設置会社以外)、定款の定めか株主総会の決議によって決めるという形で、株主が決定に関与し、役員の暴走を止める仕組みになっています。
代表取締役が大株主とイコールの中小企業では関係ないかもしれませんが、そこは個々の役員へは「税務上の役員報酬額」がストッパーになっています。
会社法361条の真の狙いは株主保護
ちなみに、361条の規定は、「取締役への報酬として、いくら社外に流出させても良いか」を株主に決めさせることが趣旨となっています。
取締役や代表取締役の個々の報酬について決めないのは、「報酬総額でいくらに支払われるか」が最大の問題で、その総額をどのように役員間で配分するかは重要ではないからです(※最近ではこれとは別の考え方も有力になってきているようです)。
したがって、各々の取締役がいくら支給するかではなく、上限だけを決め各役員に支払う、という形の株主総会の決議でも問題ないのです。
役員報酬と対象となる6つのもの
定款や株主総会で決めなくてはいけない「報酬等」は、「報酬、賞与、その他職務執行の対価として株式会社から受る財産上の利益」とされています。
具体的には次の6つです。
1.月額報酬・年額報酬
年額報酬・月額報酬ともに対象です。
2.役員賞与
役員賞与も対象です。
役員賞与も、株主総会から取締役会へ、取締役会は代表取締役へと一任できます。
3.業績連動型報酬
業績連動型報酬も不確定額報酬として、報酬等の対象です。
4.退職慰労金
退職慰労金とは、退職金のことです。
退職慰労金は、在職中の職務の対価として支払われるものにカウントされ、定款または株主総会の決議が必要になります。
こちらも報酬や賞与のように、退職慰労金の総額を「○○万円以内」とを定め、退職する個々の取締役への具体的な配分は、取締役会に一任することができます。
ちなみに、株主総会の決議を経ないで支給された役員退職金は、税務調査でそのことが判明すると否認の理由となります。
退職金を支給するための株主総会の決議は、会社法上だけでなく、税務上も重要な手続きとなります。
なぜ株主総会の決議がないと役員退職金を否認されるかは、下記リンク先記事をお読みください↓
こちらも株主総会の決議を経ないで支給した死亡退職金が否認された事例です↓
社長の役員退職金完全マニュアルは下記リンク先をお読みください↓
5.使用人兼取締役の報酬
使用人兼取締役の場合、
- 使用人としての職務の対価
- 取締役としての職務執行の対価
の2つの側面があります。
このように使用人と役員を兼務する人への給与の場合、取締役への報酬は対象になりますが、使用人としての「給与」は報酬の対象になりません。
しかし、そのことが災いして、逆にお手盛りを招くということも考えられます。
たとえば、規制を受ける取締役の報酬部分は少なくし、使用人部分の給与を増やすといったことです。
そういったお手盛りを防ぐために、取締役と使用人との給与体系に「明確な違い」が確立されているときは、取締役として受取る報酬のみ、株主総会で決めても良いとされています(最高裁昭和60年3月26日判決)。
6.ストックオプション
取締役へストックオプションを付与する場合も、報酬の対象となります。
上場会社などストック・オプションの公正な評価額を算定できる場合
会社法第361条1項1号の「報酬等のうち額が確定しているもの」に該当し「額」について決議する必要があります。
上場準備会社などの非公開企業で公正な評価額が算定できない場合
会社法第361条1項2号の「報酬のうち額が確定していないもの」として「その具体的な算定方法」(○個分の新株予約権など)について決議する必要があります。
また、ストック・オプションは金銭的報酬でないため、上記のうちどちらの場合でも、会社法第361条1項3号の「具体的な内容」についても決議しなくてはいけません。
株主総会(または定款)で定める事項
会社法361条1号:金額が確定しているもの
報酬額が確定しているものについて金額を決定します。
株主総会で総額か最高限度額を決める必要はあるものの、各取締役間の配分については、取締役会に一任するというケースがほとんどです。
金額は、定款に定める会社は少なく、たいていは株主総会の決議によって決められています。
会社法361条2号:金額が確定してないもの
金額が確定していない場合とは、たとえば会社の経常利益の一定割合を報酬額とするといった業績連動や株価連動とする場合などです。
具体的に、どのような指標で、どのような計算で金額を決めるかを定めなくてはいけません。
会社法361条3号:金銭でないもの
金銭ではない報酬については、金額に関する事項のみならず、その具体的内容も定めなくてはいけません。
社宅の提供やストック・オプションなどがこれにあたります。
役員報酬の分配は取締役会か代表取締役に一任できる
株主総会で、報酬総額を決める必要はありますが、個々の取締役の報酬額まで決める必要はなく、取締役会に一任することもできます。
具体的には、取締役全員の報酬の総額を「○○万円(○億円)以内」と定め、個々の取締役への配分額は、取締役会の決議に一任する、という流れになります。
上記のような取り扱いをすることは、判例でも認められています(最高裁昭和60年3月26日判決)。
さらに、個々の取締役への報酬の配分を任された取締役会は、その決定を代表取締役へ一任することもできるとされています(※このような配分方法は、代表の権限が強くなるため、認められないという考え方もあります)。
定款または株主総会の決議がないと取締役に報酬の請求権は発生しない
冒頭にも述べましたが、取締役への報酬は、会社法361条で、
「定款または株主総会」
で具体的内容を決めなくてはいけないとされています(決める内容は、ここまで説明し通りです)。
したがって、たとえ報酬等の支払特約があっても、定款の定めか株主総会の決議がなければ、具体的な報酬請求権は発生しないとされています(最高裁平成15年2月21日判決・金融商事判例1180号29頁)。
株主総会で決議されないときでも有効な場合
ただし、株主総会の決議がなくても、「株主の全員の同意」があれば報酬の支払いは適法とされています(最高裁昭和46年6月24日判決)。
あるいは、株主総会の決議がないまま支払われたとしても、事後的に株主総会で追認されれば、その役員報酬は遡って有効とされています。
前述した通り、定款か株主総会で取締役の報酬を決めるのは、お手盛りから株主の利益を守るためです。
そのため判例では(最高裁平成17年2月15日判決)、株主総会の決議を経ずに役員報酬が支払われた場合でも、事後的にせよ株主の利益を守るという目的は達せられるという理由で、有効と判断されました(※ただし、この考え方が全面的に支持されているというわけでないことに注意が必要です)。
いったん報酬が決まれば毎事業年度ごとに決議する必要はない
いったん株主総会決議により金額が決まれば、それによりお手盛りのような恣意性は排除できますので、毎事業年度ごとの決議まで要求されていません。
その後は、事業年度ごとに決議する必要はなく、増額または減額するときのみ決議すればよいとされています(※例外あり)。
まとめ
株主総会での役員報酬の決定・変更の方法についてまとめました。
参考になれば幸いです。
社長の役員報酬の最適な決め方を知りたい人は、下記リンク先の記事をご覧ください↓
きっとお役に立つはずです。
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