中古車販売業の社長の役員報酬が「不相当に高額」と判定された事例

税務調査対策

この記事でご紹介するのは、中古車販売を営む法人の社長の役員報酬が、「不相当に高額な部分がある」として否認された事例です。

この事例で特徴的なのは、社長の業務の範囲が同業の役員と比べても「格別なものの」であるから、高額な役員報酬を受け取ってもおかしくないという主張を、裁判所は認めなかったことです。

役員報酬が高すぎるかの判定の、実質基準の一つに、「役員の職務内容」がありますが、社長がハードワークで売上げを増やす貢献をしたとしても、認めてくれるのはそう簡単ではありません。

そんな理不尽なという話ですが、社長が役員報酬を高く設定したいなら(税金と社保の負担でその意味があるかはわかりませんが)、職務内容だけではアピール材料にならないことを示唆しています。

中古車販売業の社長の役員報酬を否認されたポイント

中古車販売業の社長の役員報酬が「不相当に高額」とされた否認ポイントは次の通りです。

  • 社長の職務内容が役員報酬に対して見合ってないと判断されたこと。
  • 従業員やその他の役員の給与と比べ、2倍上の開きがあったこと(最高4.3倍)。
  • 同規模・同業他社の役員の報酬と比べても高かったこと。

要するに、「目立ちすぎる」くらい役員報酬を上げてしまったわけですが、従業員や社長以外の役員の給与もそう安易に上げられるわけではありませんし、社長の職務内容で差別化といっても、少子高齢化の進む日本で売上げや利益を上げることも用意ではないでしょう。

役員報酬を上げるなら、徐々に「目立たない」ように上げることも考えなくてはいけません。

中古車販売業の社長の役員報酬を否認された事例

最適な役員報酬の決め方をこちらの記事で解説↓

中古車販売業の社長の役員報酬を「不相当に高額」と否認された事例

この事例に関係のある法令

《役員給与の損金不算入》

内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

法人税法34条2項

《過大な役員給与の額》

法第34条第2項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額。

ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額が当該事業年度に係る当該限度額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号ロ)のうちいずれか多い金額

法人税法施行令第70条

法人税法34条の2項の趣旨には、

「課税の公平性を確保する観点から、職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の金額決定の背後にある恣意性の排除を図る」

という意図があります。

要するに、「役員報酬で利益調整させない」という考えです。

そして、法人税法施行令第70条第1号は、法人税法34条の2項の規定を受けて、「不相当に高額な部分の金額」を判定する基準として

<実質基準>

  • 当該役員の職務の内容
  • 内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況
  • 同業類似法人の役員に対する給与の支給の状況等

と、

<形式基準>

  • 定款の規定又は株主総会等の決議により定められている役員給与の支給限度額を超える部分の金額

を設けています。

この2つのいずれかの基準値より、役員報酬が多い場合は、その部分の金額が「不相当に高額」と判定されます。

この事例では、定時株主総会において決議された額と同額で、形式基準を超えていませんでした。

そこで実質基準に照らして、役員報酬に「不相当な高額な部分がある」かを判定されました。

事実関係

事実関係は以下の通りでした。

法人の事業内容

事業内容は中古車販売業で、日本国内のオークションで落札した中古車を、C国の販売業者に輸出販売していた。

役員の職務内容

輸出販売国にC国に在住し、

  • 広告宣伝
  • クライアントとの関係の構築
  • クライアントの購入の意向の把握
  • オークションでの落札の指示
  • クライアントからの注文の取得
  • クライアントからのクレームへの対応
  • クライアントへの支払の催促

などを行っていた。

中古車販会社の収益の状況

売上総利益の額は、平成〇年〇月期と比較すると、いずれも減少しているものの、最高額である平成〇年〇月期と最低額である平成〇年〇月期の額を比べると、1.2倍程度という範囲内の増減幅になっていて、おおむね一定だった。

役員・従業員に対する給与の支給状況

平成〇年〇月期と比較すると、多少の増減があるものの、最高額である期と最低額である期の額の差は1.4倍程度という範囲内の増減幅で、おおむね一定であった。

これに対し本件役員の給与は、約2.3倍、約3.3倍、約3.9倍、4倍、4.3倍と、いずれも高い伸び率となっていた。

国税不服審判所の判断

職務内容について

冒頭でも述べた通り、本件役員の社長は、

「職務内容は事業全般にわたるものであり、一般に想定される範囲を超えるものであることは明らかで、同業類似法人の代表取締役の職務の内容と比較して格別なものである」

と主張していました。

しかし国税不服審は、

「株式会社の代表取締役であることから、業務を執行すべき職責上、その職務の内容が請求人の事業全般にわたることは一般的に想定される範囲内のものであるというほかなく、中古自動車の卸売業における事業内容に照らしても、本件代表者の職務の内容が特別に高額な役員給与を支給すべきほどのものであるとまでは評価し難い」

と「一般的に想定されるもの」とにべもなく主張を認めませんでした。

中古車販売会社の収益の状況と使用人への給与の支払い状況について

会社の収益の状況と、役員・従業員への給与の支払い状況は、おおむね一定でしたが、社長の役員報酬は、基準期に比べて

  • 約2.3倍→約3.3倍→約3.9倍→4倍→4.3倍

と高い伸び率になっていました。

これに対し中古車販売会社は、

  • 特に給与が高かった者が退職したこと。
  • 業務の効率化とシステム化を進めた結果、必要な従業員の数自体が相当に減少したこと。
  • 在職を続けている従業員に対する給与の支給額は毎年のように増加していること。

を考慮すべきと主張していました。

しかし国税不服審は、

「上記の主張を前提にしても、中古車販売会社の収益の状況及び使用人に対する給与の支給の状況と比較して、本件役員給与の状況が高い伸び率であることに変わりはない」

としました。

同業類似法人における役員給与の支給の状況について

国税が同業類似法人として抽出したのは、中古車販売会社の各事業年度の売上金額を基準として「2分の1以上2倍以下の範囲」に含まれる、同業種・類似規模・同地域の法人です。

その同業類似法人の中で、一番、代表取締役の役員報酬を多く受け取っていたD社と本件中古車販売会社を、各事業年度ごとに比較してみると

  • 売上げ → 約1.4倍、約1.8倍、約1.9倍
  • 売上総利益 → 約3.7倍、約3.2倍、約3.6倍
  • 営業利益 → 約6.6倍、約1.3倍、約3.5倍

と、いずれも本件中古車販売会社をD社が上回っていました。

本件役員報酬に「不相当に高額な部分」があるかの総合判断
  • 職務の内容は、中古自動車の卸売業を営む法人の代表取締役として一般的に想定される範囲内のものであるということができる。
  • 特別に高額な役員給与を支給すべきほどの職務の内容であるとまでは評価し難い。
  • 他と比較して高い伸び率となった平成〇年〇期も、特別に職務内容が変わったわけでない。
  • 売上げの状況も使用人への給与の支給状況もおおむね一定。
  • それから考えると、本件役員報酬が、国税不服審判所認定類似法人の役員給与の額を超えることになるものとは認め難い。
  • さらに、本件中古車販売会社より経営状況が良好と評価することができるD社(同業類似法人)の役員報酬と比べても、支給額を上回っている(しかもD社は同業類似法人の中でも、代表取締役への役員報酬は最高額)。

以上の事情から総合的に判断し

「本件役員給与の額には不相当に高額な部分の金額があるというべきである」

としました。

役員報酬を上げ過ぎで「目立つ」ことがリスク

今回の事例は、やはり「目立ちすぎる」くらい役員報酬を上げてしまったことが問題でした。

社長の役員報酬が突出して高額なのですから、それは目立ちます。

その結果、比較され、役員・従業員に支給している給与よりも、同業類似法人の役員よりも、明らかに役員報酬が高いことが、税務調査でも裁決でも判明してしまいました。

とくに同業他社と比較されてしまうと、なかなか反論の余地がなくなります。

事例の場合、自社よりも、売上げ・粗利益・営業利益の3つが上回る企業だったわけですが、その代表取締役より高い役員報酬を受け取っていたとなると、それを覆す論拠といっても無理があります。

しかも、同業のデータなどないのですから、同業類似法人に役員報酬額を合わせるといっても、無理な話です。

ですから、役員報酬を上げたい場合は、一気に上げるのではなく、従業員・役員との給与がかい離しすぎないよう、目立たないよう徐々に上げていくべきです。

また、最低限、社長の職務内容が売上げや利益に貢献している根拠は揃えておきたいところです。

まとめ

ちなみに、別の事例ですが、売上げは基準期の3倍に上がっていて、役員報酬も約3倍に上げていた法人の例では、同業類似法人にの最高額に比べて2倍上受取っていることがわかり、高額な部分を否認されてしまいました。

売上げを3倍以上増やしても、同業と比べ高ければ(この事例では2倍上ですが)、否認されてしまうということです。

とはいえ、売上げを3倍上げているのですから、社長の手腕は認められてようさそうなものですが、役員の職務内容のみではそれほど評価は上がらないともいえます。

総じていえることは、「目立つ」役員報酬の受け取り方は、藪から蛇で、余計な詮索を招いてしまうことになります。

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