配偶者居住権の登場で変わる「社長の家は会社所有と個人所有でどちらがお得か」説

相続対策

社長の住宅は「個人所有」がいいか「会社所有」がいいか、さまざま観点から検討しなくてはいけません。

そんな中、令和2年4月より「配偶者居住権」という制度がスタートしました。

これにより、住宅は個人所有がいいか、それとも会社所有がいいかのあらたな判断材料が加わりました。

社長の家は、会社所有が得か?個人所有が得か?

社長が住宅を持つ場合、個人で家を持つのではなく、社宅を利用することができます。

家を社宅にすれば、固定資産税、火災保険料、修繕費などを会社の経費にできますので、個人所有よりお金の負担を減らすことができます。

その一方、住宅を個人所有することで、住宅ローン控除や売却時の3000万円の控除など会社所有では得られないメリットがあります

どちらが自分にとってベストな選択なのかは、総合的にみて判断しなくてはいけません。

そんな中、注目すべき制度がスタートしました。

それが「配偶者居住権」です。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、被相続人(死亡した人)の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する家屋に住んでいた場合、

  • 配偶者が引き続き無償で終身(お亡くなりになるまでの意)で居住できる
  • 第三者に貸し付けることができる(貸す場合は、建物の取得した相続人の承諾が必要)

という権利のことです。

制度の詳しい内容については省きますが、上記の説明からもわかる通り、たとえば社長がお亡くなりになったときに、残された配偶者が安心してくらしていけるよう、終の住まいを確保しようという制度です。

この点からも、家を会社所有でなく個人所有にする意味は大きいのですが、さらに「結果として相続税の節税になってしまう」ということが起こるのです。

配偶者居住権で相続税を節税できる理由

最初にお断りしておきますが、配偶者居住権は残された配偶者が安心してくらしていけるように創設された制度です。

けっして相続税節税のためにあるわけではありません。

しかし制度を利用すると「結果として」節税になるという事実があります。

配偶者居住権を設定すると、建物や土地の権利が「居住権」と「所有権」に分かれます。

そして、居住権と所有権を、それぞれ評価して相続税評価額が決まります。

たとえば、本来一つのものとしての評価が10の建物の場合、配偶者居住権を設定することで、居住権7、所有権3といったように評価を分けるイメージです。

仮に、社長、妻、子どもという家族構成の場合、配偶者である妻に居住権を、子どもに所有権をそれぞれ設定します。

そしてここからがポイントですが、配偶者居住権は、配偶者居住権を取得した配偶者(ここでは妻)がお亡くなりになると、その権利自体が消滅してしまいます。

そのため、所有権を取得した子どもは、

二次相続(社長の妻がお亡くなりになったとき)・・・居住権が消滅するのでその分の相続税は課せられない

ということが起こるのです。

※ただし、必ず節税になるというわけではありません。節税になるかどうかは、個々の事情によって異なります。

配偶者居住権がなくなると、子供がかつて相続した建物は、配偶者居住権という負担がなくなり、完全な所有権となります(つまり価値が増加します。)。

また、配偶者が相続する財産は、相続税の計算のとき、

  1. 1億6,000万円までの財産
  2. 全体の1/2まで

のいずれか大きい方までは税金がかからないため、社長の相続のときに妻が相続税を支払うことはそうそうあるものではありません。

つまり、配偶者居住権を設定して、妻が配偶者居住権を取得して、子供が配偶者居住権付き建物を取得した場合、配偶者居住権分の金額は、一度も相続税を支払うことなく、子どもに移行できることになります。

これが配偶者居住権で節税できてしまう理由です。

配偶者居住権で個人所有のメリット増大

そこで最初の議題に戻ります。

社長の家は、「会社所有」がいいか、それとも「個人所有」がいいかという選択です。

相続税の節税という観点からは、会社の持ち物にした方が節税はしやすくなります。

会社の持ち物は、自社の「株価」に反映されるので、何らかの方法で損失をぶつければ株価を落すことができます。

それに対し個人の土地や建物は、アパートを建てるなどして評価額を下げる方法しかありませんでした。

自宅を貸し出しできる人はそうそういませんし、配偶者の住まいを別に確保しなくてはいけないという問題がでてきます。

相続税節税のためにでは本末転倒です。

それが配偶者居住権の登場により、「結果として」相続税を節税できるようになったのです。

大事なので繰り返しますが、配偶者居住権の第一の意義は、「配偶者が安心して住める住処を確保すること」です。

しかしそれと同時に相続財産の圧縮ができてしまうという現実があるのです。

このことを思えば、相続面からみても、家を個人所有するメリットは大きいといえます。

社長はライフプランによって、会社所有か個人所有化を考えられる

社長の場合、法人所有の家を会社から購入したり、退職金で現物支給できますし、反対に個人所有の家を会社に譲渡することもできます。

社長の年齢やライフプランによって、家をどちらの所有にするのがベストなのか見直すこともできるということです。

配偶者所有権はその一石になります。

まとめ

社長の家は「会社所有」がいいのか、はたまた「個人所有」がいいのかは、無難な回答ですが、それぞれの状況によって異なります。

しかし相続税節税という面においては、会社所有の方が有利でした。

それが配偶者居住権の創設により、個人所有でも節税できる余地が開けました。

何度もいいますが、配偶者居住権は、残された配偶者が安心して住める住処の確保のためです。

それでも、配偶者の住まい確保と相続税節税という2つのメリットを確保できる配偶者居住権は魅力的な制度です(もちろんデメリットもあります)。

検討してみる価値大いにありです。

関連記事

この記事へのコメントはありません。

マニュアル・書籍


最近の記事

  1. 最高裁の判例から考える誤魔化しの残業代は通用しない時代

  2. 就業規則にない事由で従業員を懲戒処分にはできない

  3. 髭や金髪はあり?!社員の身だしなみはどこまで制限できるか?

  4. 業務命令を拒否する社員を業務命令に従わせることはできるか?

  5. 定められた手続きを踏まない36協定は無効になる

  6. 能力のない社員を解雇できるか?判例から読み解く解雇前に必要な準備

  7. 連帯保証解除に無借金と節税が「妨げ」になる理由

  8. 自宅謹慎を命じた社員の「謹慎中の賃金」は支払わなくてはいけないか?…

  9. 懲戒解雇・競業避止で社員の退職金は減額・不支給にできるか?

  10. 不祥事を起こした社員の退職金は損害賠償と「相殺」できるか?