お金が増える社会保険料適正化スキーム
あなたは社会保険料を削減しつつ、手元にキャッシュが返ってくるプランがあると聞けばどう思うでしょうか?そのキャッシュは1年で100万円単位になりますし、5年くらい削減し続ければ1000万円以上返ってくることもできます(もちろん、誰でもというわけではありません)。
ウソのような話ですが、これは本当の話です。
たとえば、月の役員報酬が80万円、年間で960万円の収入がある社長の場合、1円も役員報酬を減らすことなく、社会保険料を削減できます。※令和元年、第2号被保険者、東京都の料率で計算

社会保険料削減のパターンは3つです。

- パターン1→年間15万3516円
- パターン2→年間45万2748円
- パターン3→年間88万3740円
社会保険料を避けるには役員報酬を下げるしかない
ここであなたは「ん?1000万円も返ってこないじゃないか」とお感じになったかもしれません。しかしちょっと待ってください。
そう判断する前に、社会保険料の決まり方を簡単にご説明させてください。
たとえば20万円の給与をもらっている人の場合、「報酬月額」で「万円以上~万円未満」で20万円がどこに当てはまるか探します。


だからどうした?という話ですが、要は社会保険料を削減するためには、役員報酬額を下げるしか方法がないということです。
ですが、役員報酬を下げて社会保険料を削減しても意味ないわけです。
そこでご提案するのが、役員報酬は「1円」も下げることなく、社会保険料のみ削減するスキームです。
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それが冒頭にお見せしたシミュレーション結果です。
しかも、本来なら社会保険料の対象となるはずのキャッシュを、社長の手元に還元することができるのです。
つまり、社会保険料を削減しつつ
- パターン1→11万円×12か月=132万円
- パターン2→23万円×12か月=276万円
- パターン3→35万円×12か月=420万円

これを5年でも続ければ、社会保険料を削減しながら、1000万円以上のキャッシュを手にすることが可能になります。
しかもこのキャッシュを社長個人は「非課税」で受け取ることができます。
社会保険料削減スキームは法に触れないか?
こんなふうに聞くと、開口一番、あなたは「このような方法ができるのか?法律を破るスキームではないのか?」と怪しく思われるかもしれません。しかしわたしは即答していいます。
はい、できます。
あまりこういうことをいうと、余計に怪しく思われて嫌なので、このような表現はしたくないのですが、「すべて合法」です。
わたし自身も、はじめてこのスキームを知ったとき、「怪しすぎる。違法ではないか?」と、あなたと同じように疑問を持ちました。
そこで年金事務所に確認して調べた結果、国の定めたルールに則っていました。
また、少し触れた通り、このスキームは社長の手元にキャッシュを移転する段階で税務が関係してきます。
すなわち、キャッシュを非課税で移転できるのか?ということです。
結論からいえば、それも問題なく「非課税」で行えます。
つまり、税務署から「否認される方法ではない」ということです。
こちらもわたし自身が、税務署や国税に聞いて問題ないことを確認しました。
もちろん、その根拠となる通達や条文をお見せすることもできます。
社会保険料の負担が重くなる中、何も法に触れることがないのであれば、これほど大きく社長のキャッシュを増やす方法を社長に提案しないことそ、わたしは罪だと考えます。
だからこそ社長であるあなたに、こうして堂々とご提案差し上げているのです。
※当たり前ですが合法的なものでもやり過ぎれば否認されます。これは節税と同じです。
社会保険料削減スキームの3つのメリット
わたしの提案する社会保険料削減スキームの3つのメリットについて解説しましす。1・役員報酬を1円も下げず社会保険料のみ削減
この社会保険料削減スキームは、役員報酬を「1円」も下げなくても実行することができます。先述した通り、社会保険料は給与の総額で決まります。
しかし給与を下げて社会保険料を削減しましょう、では小学生でもできる提案です。
そうではなく、役員報酬の総額を変えることなく、社会保険得料のみ削減します。
そのロジックについては、ご興味ある方のみ詳しくお話しいたします。
そして社会保険料の「対象にならなかったお金」を、「非課税」で社長の手元に還元します。
2・役員報酬を極端に減らさなくても良い
社会保険料のことを詳しく調べた社長は、「事前確定届出給与」を使った社会保険料削減スキームをご存じの方もいらっしゃるでしょう。事前確定届出給与を使ったスキームも、大きく社会保険料を削減できます。
しかし事前確定届出給与を使ったスキームは、月の役員報酬額を極端に低く設定しなくてはいけないため(10万円など)、生活に支障が出るというデメリットがあります(生活費が足りないからと会社からお金を引き出せば、それは役員報酬とみなされ、社会保険料の対象となる可能性が高くなります)。
さらに、決まった月に多額の役員賞与を用意しなくてはいけないため、それ自体が会社の資金繰りを傷める可能性が大で、実は社会保険料を削減する以上にリスキーな方法なのです。
しかしわたしの提案する社会保険削減スキームは、役員報酬を極端に低く設定しなくてもよいため、生活に支障が出ることもありませんし、会社の資金繰りを傷めることもありません。
安全に社会保険料を削減することができます。
3・親族内で収益を分散するときに役立つ
役員報酬を親族に支払えば、所得分散効果により、節税を行うことができます。しかし昔はそれでもよかったのですが、現在は社会保険料が重くなり、節税効果を狙って役員報酬を親族に支払っても、それに比例して社会保険の負担まで増えてしまいます。
そんなときにこの社会保険料削減スキームを行えば、社会保険料の負担を避けつつ、親族に多額の役員報酬を支払うことができます(税務面では、高すぎる役員報酬は問題となりますので注意が必要です)。
親族に役員報酬を支払うことは相続対策にもなりますので、負担を最小限にして所得移転を行えれば、長期の視点で大きなメリットをもたらします。
社会保険料削減スキームの注意点
社会保険料を削減してお金がザクザク貯まるといっても、このスキームにも気を付ける点が2つあります。1つは将来の年金が減ることです。
納める厚生年金保険料が減るわけですから、将来給付を受ける年金が減ってしまいます。
ただし、年金には「在職老齢年金」制度があり、社長が高額の役員報酬を受け取ると、年金は一部または全額支給停止したまま、ということも考えられるのです。
つまり、社長は高い保険料を支払いながら、年金の「払い損」となる可能性が高くなります。
もちろん、公的年金には遺族年金や障害年金もありますし、社長の人生は引退後も続いていきますので、現役の期間だけを切り取って「損」と決めつけるのも問題です。
しかしながら、今の社会保険料が支払った保険料に本当に見合うものか考えるべきターニングポイントになるでしょう。
2つ目は月の役員報酬が135万円以上の人には削減効果がないということです。
健康保険料には135万円までの上限がありますので、それ以上役員報酬を受け取っている社長や役員(従業員も)には、削減効果はありません。
社会保険の知識不足が負担を増大させる
ご存知のように社会保険料率は約30%にもなり、労使折半ですので、会社の負担は15%にのぼります。この負担が会社経営に及ぼす影響は大きく、年々、会社の資金繰りを圧迫されている企業が増えています。
このような厳しい状況にもかかわらず、社会保険料に何も手を付けないままでいるのではないでしょうか?
社長は節税には敏感ですが、社会保険料に対する知識が少なく、何をどう取組めば社会保険料の負担を減らせるのかわからず、義務で仕方なく支払い続けているというのが現状です。
社会保険料の負担は減らすことができる
しかし、社会保険料は正しい知識を持ってすれば減らすことができます。とはいえ、社会保険料は給与総額に比例するものなので、給与を少なくすれば簡単に社会保険料は削減できますが、自分の給料が少なくなる社会保険料削減案など、誰も受容れられないでしょう。
だからこそ、社長・役員・従業員様の給与を減らすことなく、削減するスキームが必要なのです。
むしろ、給与総額は変わらないのに、社会保険料のみ削減でき、逆に手取りは増えるくらいです。
反対にいえば、手取りが増える案だからこそ、社長・役員・従業員の皆様に受け入れられるともいえます。
社会保険料の見直しを行う場合、手取りが増える案であれば、役員・従業員様にも受け入れられやすいでしょう。
社会保険料の「削減」でなく「最適化」
ただ「社会保険料削減」などというと、いかにも経費削減の乾いた響きに聞こえます。社会保険は、健康保険、厚生年金保険など、被保険者本人の病気やケガ、老後資金にまで関係してきます。
おいそれと簡単に削減していい類のものではありません。
しかしです。
社会保険料の負担は重く、いや応なしに強制徴収され、社長・役員・従業員様の手取り収入は減る一方です。
それはある意味、自分の意志とは関係なく無理やりかけられた保険料ともいえます。
であるなら、払い過ぎの社会保険料を、ご本人の意思に基づき、「最適化」することも必要だと思いませんか?
もうすでに、公的年金だけに頼ると、「老後破産」することもはっきりしています。
自分で老後資金を貯めておきたいという、ニーズも十分あるのではないでしょうか?
だからこそ社会保険料をただ削減するのではなく、社会保険料最適化が必要なのだといいたいのです。
会社のために社会保険料を削減するというのであれば、それは会社の都合で役員・従業員様の公的保障を棄損してしまうことです。
しかし社会保険料適正化であれば、ご本人の意思に添った最適な社会保険料の負担を実現できます。
最後に
ここで一つだけ大事なことをお話しさせてください。社会保険料を削減する第一歩は、「知っている」か「知らないか」の違いしかありません。
知っている社長は賢くお金を貯め続け、知らない社長は延々とお金を取られ続けるのです。
ただ「知っている」か「知らないか」、そして実行したかの違いです。
このページを読んだあなたは、すでに社会保険料を削減する方法があることを知識として得ました。
後は行動に移すのみです。
目の前にある道は「安全」であるにもかかわらず進めないのは、ナビゲータとなるわたしのことを信じきれないからかもしれません。
そんなご不安がおありであるなら、まずはお気軽にお問合せてみてください。
社会保険料は高額な保険料の割に、見返りの少ない公的負担となりつつあります。
社長の場合、在職老齢年金が廃止されれば、なおさら「払い損になる」という気持ちが強くなるでしょう。
この機会に一度、社会保険料のあり方をご検討くだされば幸いに存じます。
「社会保険料の支払いが大変」「社会保険料削減に興味がある」という社長は、まずはお気軽にお問合せ下さい。