配偶者や子どもや孫のために、お金を残しておいてやろうと、配偶者・子ども・孫を名義人にして口座を作ってお金を振り込むことがあります。
あるいは人によっては、自身の相続財産を減らすため、という目的もあるでしょう。
しかしよくよく注意してお金を渡さないと、「名義預金」として相続税を課せられることになります。
名義人となる受取った方も自分の財産だと思っていたのが、相続税の支払いの対象となると困ってしまうことになります(相続財産を使うと単純承認したとみなされますし)。
このような間違いを起こさないためには、「名義預金」について理解を深めておく必要があります。
この記事では、名義預金についての解説と、その回避法もあわせて解説いたします。
名義預金とは
名義預金とは、預金口座の名義人と実際に預金している人が違うことをいいます。
たとえば、父親が子ども名義で口座を作り、その口座に子どもが預金するのではなく、父親がお金を出して預けている状態です。
たしかに預金の名義は子どもですが、実際にお金を預けているのは父親です。
このように預金口座の名義と実態が異なることを名義預金といいます。
名義預金と認定されると相続財産になる
名義預金は、親族名義で預金することで、自分に万が一のときがあったときに、子や孫や配偶者がお金に困らないようにや、相続財産を減らしたから、といった目的で行われている場合が多いようです。
とくに年齢が若い子どもや孫に直接お金を管理させれば、余ほどしっかりしてないと、受け取ったそばから使ってしまうのが関の山です。
そのため、通帳、印鑑、カードを、子どもや孫に渡さず、親が管理していたりまします。
しかしこの預金は、相続が起こって税務調査に入られると問題となります。
なぜなら、名義だけの預金は実際に負担していた人の「相続財産」となるからです。
つまり、名義預金の分、相続財産が漏れていたことになり、相続税の申告漏れを指摘されるというわけです。
名義預金が10万円程度なら問題とされないでしょう。
しかし、未成年の子どもの通帳に500万円、専業主婦の妻に3000万円の預金口座があるとなれば、疑ってかかられるもの無理はないです。
繰り返しますが、名義預金は死亡した人(被相続人)の相続財産となり、相続税の課税対象です。
そのため、税務署も名義預金は厳しくチェックしています。
税務調査で名義預金を否定される主なパターン
財産はたとえ親族内であっても、個別に属するものになります。
したがって、名義でなく「実質、誰が負担したか?」が問題となります。
妻のへそくり
専業主婦である妻名義の預金が、実際は被相続人である夫のお金だったパターンです。
専業主婦は一般的に収入はありません。
にもかかわらず何千万円とお金を貯めらているのであれば、それは夫からの生活費の一部をへそくりとして貯めていたからでしょう。
名義預金と判断されるのは、実質の負担者と、口座の名義人が異なるときです。
妻に収入がない場合は、実際の預金者は夫(被相続人)とみなされ、夫の相続財産となります。
子どもや孫名義で積み立て金
子どもや孫のための将来のために口座を作ってお金を貯めておくパターンです。
子どもや孫の口座とはいえ、無駄遣いされては困るので、内密で管理は被相続人の親や祖父母がしていました。
しかし問題となるのが、子どもや孫がその口座の存在を知らず、管理もしてないことです。
子どもや孫が贈与された事実をしらず管理もしてないとなると、名義預金として被相続人の相続財産となります。
共働き夫婦の預金口座
共働き夫婦で預金の管理が同じになっているパターンです。
たとえば、共同の生活費の口座から、生活費や保険料などを引き出していた場合です(引き落としも含む)。
こういったケースで夫がお亡くなりになった場合、夫と妻で、たとえば収入割合いなどで別々に分ける必要があります。
つまり、管理が別々にされてない預金は名義預金となります。
共同名義の不動産賃料
夫と妻の共有名義の賃貸不動産があり、毎月その賃料を妻の口座で受け取っているパターンです。
この状態で夫がお亡くなりなると、その口座に振り込まれていた賃料は、妻だけのものでなく、半分は夫のものとみなすことができます。
したがって、半分は妻の財産、半分は夫の相続財産となります。
実際の名義預金の判例
妻は被相続人(夫)との婚姻前から持っていた預貯金と、妻の収入、夫からの生活費を節約して貯めたヘソクリを貯めていました。
このお金が名義預金かどうか争われた事例です。
これに対し国税不服審の決裁は、
- 妻子名義の預金の一部は、「郵便貯金メモ」などにより、夫が管理していた
- 1以外の預金の出どころは夫であり、管理も夫がしていた
- 妻固有の収入は問題となった預金口座以外の口座で預金されている
- 贈与の事実を証明できてない
という理由で、名義預金として相続財産であるとされてしまいました。
・被相続人の妻名義及び子名義の預貯金及び有価証券がその管理状況及び原資等から相続財産であると認定した事例
名義預金にならないためにはどうすればいい?
名義預金とみなされないよう回避するには、どのような対策が有効なのでしょう?
ポイントは、
- 名義人本人が口座の存在を把握して自らが口座の管理をしていること
- 預金を自由に引き出せる状態にあること
- 贈与を受けた事実は証拠としてきちんと残す
という3点です。
1.名義人本人が口座の存在を把握して自らが口座の管理をしていること
預金口座の名義人が、口座の存在を知っていて、なおかつ自らが管理している事実が大事です。
子どもや孫の口座をつくる場合でも、立ち会ってもらうのがベストです。
口座の存在を知られてしまうと無駄遣いされる可能性もありますが、名義預金とみなされなために必要な処置です。
名義人が口座を開設する事実を理解できる年齢に達しているならば、可能な範囲で本人が口座開設の手続きをするようにしましょう。
その際、名義人本人の直筆で書類を記載することは、本人の口座であるという確固たる証拠にもなります。
ちなみに、預金口座開設のときの印鑑も、口座名義人のものを使いましょう。
名義人となる子どもや孫でなく、親や祖父母の印鑑を使うと名義預金でないかと疑われてしまいます。
また、開設後の口座管理も名義人本人が行う必要があります。
ですから、印鑑、通帳、キャッシュカードなどは、親や祖父母が管理しないようにしましょう。
2.預金を自由に引き出せる状態にあること
預金を自分で管理していることと並んで大事なのが、
- 口座名義人が自分で預金を自由に引き出せる
- 口座名義人が金融商品の申し込み、組み換えの手続きを行える
状態であることです。
もし、自分で自由にお金の管理ができないとなると、名義預金とみなされてしまいます。
3.贈与を受けた事実は証拠としてきちんと残す
口座名義人に渡したお金が「贈与」であることを証明できるように、きちんと証拠を残します。
贈与はご自身の財産を無償で「贈る」という意思表示をして、相手方がこれを「受け取る」と承諾することによって成立します。
お互いが合意の上で成り立つ契約です。
いくら財産を与えても、子や孫に受ける意思がなければ贈与は成立しません。
したがって、「名義人が贈与を受けた認識がある」かどうかが重要なポイントとなります。
口頭によっても贈与契約は成立ちます。
民法550条「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行が終わった部分については、この限りでない」
ですが、贈与の事実を客観的な証拠として残すことはできません。
そこで、贈与契約書を交わすことが必要になります。
書面による贈与
贈与契約書の記載すべき基本的な項目は以下のとおりです。
- いつ贈与するか(時期)
- 誰に贈与するか(相続人)
- 何を贈与するか(財産目録)
- 贈与の方法(銀行振り込み等)
- 贈与の条件(互いに契約書を1通ずつ所有等)
未成年の子どもや孫に贈与する場合はどうなるか?
ちなみに、未成年の子どもや孫に贈与する場合はどうすればよいでしょう?
中には、0歳児のように本人の意思確認できない場合があります。
民法824条には、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない」とあります。
したがって、未成年の子どもや孫に贈与する場合は、「親権者が贈与に同意すれば贈与は成立する」のです。
実際に国税不服審の裁決でも
- 未成年者への贈与の場合、親権者が同意すれば贈与は成立する
- 未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかは関係ない
という旨が示されています。
しかしどのような場合でも、上記の贈与契約の内容で書面を交わしておく必要があります。
贈与契約書を交わしてないとき
そうはいっても、過去の贈与について、贈与契約書を交わしてないこともあるでしょう。
そんなときは、●年●月●日に、贈与があったことを示す「確認書」を作って、当事者で交わしましょう。
この確認書は、「贈与は成立するけど、契約書を交わしてなかったために作った」という前提での書面です。
しかしこの確認書は、あくまで「贈与が成立する」場合において有効です。
贈与が「法的に成立しない贈与」の場合、確認書を後から交わしたところで、贈与は成立しません。
贈与を成立させるには、法的に贈与の要件を揃えていることが重要なのです。
贈与するときに気をつけるポイント

贈与するときは以下のポイントに気を付けましょう。
1.通帳に送金記録を残しておく
通帳の履歴にも、実際に贈与があったという記録を残しておくことが大切です。
現金を手渡しするのではなく、できるだけ銀行振込を利用しましょう。
2.暦年贈与を利用する
贈与は、1年間(1月1日から12月31日まで)に1人の方が受け取った金額が110万円以下だと贈与税はかかりません。
これを暦年贈与といいます。
110万円以下の贈与であれば申告も必要ありません。
この非課税枠を使いつつ、贈与することで、税負担を少なくしながら相続財産を減らすことができます。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は、110万円の非課税枠であっても、相続財産としてカウントされます。
3.贈与税の申告をきちんとする
贈与税の申告と納税をして、贈与の公的な証拠を残します。
贈与税は、年間の贈与額が非課税枠の110万円を超えると申告と納税をしなくてはいけません。
110万円以下の贈与であれば申告と納税は必要ありませんが、あえて非課税枠を超える贈与を行うことで、贈与税の申告と納税という公的な証拠を残せます。
これは税務署に対し、毎年贈与を正しく行っていることの実績作りとして、有効な対策です。
ちなみに、贈与税は財産を贈与した人ではなく、取得した人(受贈者)にかかりますので、申告と納税をきちんとするように伝えましょう。
「贈与税の申告=贈与が成立つ」ではない
少しややこしい話ですが、「贈与税の申告=贈与が成立する」ではないことに注意しましょう。
贈与税とは、年間110万円を超える「贈与」という行為があって、その結果として贈与税が発生するというのが法律の流れです。
その逆である、「贈与税を納めるから贈与が成立する」にはならないのです。
実際に過去の国税不服審の裁決では、贈与税の申告は、「贈与があったことを表す証拠の一つ」に過ぎず、「贈与があったかどうかは、具体的な事情を総合的にみて判断する」とされています。
ちなみに、贈与税の「申告書が保管されてない」状態で、総合的な判断で「贈与税の申告はあった」と推認されるものの、贈与は成立してないと判断された事例もあるようです。
申告書は保管しておくこと大事ですが、贈与税の申告の事実だけで贈与が成立するかはまた別の話なのです。
4.はじめから全額を贈与する契約をしない
はじめから全額を贈与する契約をすると、1年間にその全額を贈与したものとみなされます。
たとえば、国税庁のホームページでは「親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか」というQ&Aがあります。
この問いに対し国税庁は、次の回答をしています。
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります
・No.4402 贈与税がかかる場合
つまり、1000万円の贈与ありきで贈与すると、たとえ10年に分割して非課税枠内にしたとしても、それは最初から1000万円の贈与として扱われてしまうのです。
要するに、「1000万円を10年に分割して受け取る権利」を贈与により所得したと解されるわけです。
そのため非課税枠も110万円のみとなり、890万円に対し贈与税が課せられることになります。
・1000万円-110万円=890万円
1000万円贈与したいのなら、毎年100万円ずつ10年間贈与し(もちろん契約書を毎年交わして)、結果として1000万円贈与したという形でなくてはならないのです。
名義預金はバレる
名義預金は被相続人の名義ではないため、税務調査でいわなければバレないと思われるかもしれません。
しかし国税の税務調査では、名義預金の有無は重点的に調べられます。
しかも税務署には強い調査権限があり、被相続人だけでなく相続人の預金口座の過去の入出金も調べることできるのです。
「だったらタンス預金なら大丈夫では?」と反論される方もいらっしゃるでしょう。
しかし税務署は過去の所得をもとに、亡くなった人にどれぐらい資産があるか大方の見当をつけています。
もしお亡くなりになった人に多額の資産があるのに、相続税の申告がなければどうでしょう?
財産を隠していると勘繰られてしまいます。
そして税務署は遺族に「相続税のお尋ね」という文書を送り、それでも相続税の申告がなければ、調査を始めます。
先述した通り税務署には強い調査権限があります。
亡くなった人の預金口座の過去の入出金を調べることもできます。
そこで預金口座から多額の出金があれば、ご遺族にその使い道を聞きます。
使い道に不審な点があれば、自宅に出向いて財産を隠していないか捜査することもできます。
こうしてタンス預金もバレてしまうというわけです。
隠したつもりでも名義預金は見つかってしまうものなので、はじめからきちんと申告しておいた方がペナルティを受けない分お得なのです。
名義預金の時効
名義預金は相続人の財産となるため、贈与には当たらないので、贈与の時効は設定されていません。
贈与税の場合は、申告しなかった場合6年、悪質な場合には7年で時効です。
しかし名義預金は贈与税の対象でなく、相続税の対象です。
相続税の時効は、相続が発生してから5年間または7年間、相続税を税務署から請求されずに支払わなければ、相続税の納税義務が消滅します。
つまり、時効がくれば相続税を申告も納付もしなくて良いということになります。
時効の5年と7年の違い
5年で時効となるのは善意の相続人だけです。
これに対し悪意の相続人の時効は7年間となります。
悪意の相続人とは、相続税の申告をしないといけないとわかっていたのに、意図的に申告しない悪意を持った相続人のことです。
名義預金で時効は成立するか?
では、時効で逃げ切れることは可能でしょうか?
答えは否です。
税務署は、不動産の名義の書き換えや大きな資金の動きを把握しています。
そのため、相続税を無申告のまま時効で逃げ切れるというのはまずあり得ないことなのです。
だからこそ、名義預金とみなされないために、夫婦間、親子間でも、孫との間でも贈与契約書を事前に作成して、贈与の事実を作っておくことが必要です。
それが結果として名義預金とみなされない証拠になります。
名義預金と認定されたときのペナルティ
税務調査は申告期限後に行われます。
したがって、名義預金とみんされると、相続税の申告漏れとなり、修正申告と延滞税などのペナルティを追加した納税をすることになります。
さらに贈与であると認められたとしても、贈与税の申告をしているかどうかの問題が出てきます。
仮に贈与税を申告してないと、期限後の贈与税の申告とペナルティの付いた納税をしなくてはいけません。
名義預金は遺産分割の対象
名義預金はこれまで解説してきた通り、実質のお金の持主、被相続人の財産となります。
そのため、遺産分割の対象となります。
名義人が勝手に使ってしまうと、親族間で相続トラブルになる可能性があります。
名義預金が問題となるのは税金だけではないのです。
相続を争族としないためには、きちんと贈与を行うことが重要です。
まとめ
相続税の税務調査で問題となる名義預金について解説してきました。
名義預金とみなされないためには
- 贈与は証拠を残して行う
- 預金の管理は受け取った名義人が行う
ということがポイントです。
税務署は強い権限で財産を調べることができますので、隠し通そうとしても隠せないのが現実です。
故意で隠したことがバレたら、重加算税という重いペナルティを受けることもあり得ます。
却って財産を減らしてしまっては意味がないでしょう。
それを避けるためには、お金を渡す方もお金を受取る方も、名義預金についてきちんと理解しておくことが大事です。
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