「税金はなるべく支払いを抑えたい」
できるだけ出費を抑えたい思うのは経営者なら当たり前のことです。
税金もその例外ではありません。
しかしいくら税金の支出を抑えたいからと、節税が認められる範囲を超えてしまうと「脱税」や「租税回避」と認定されてしまいます。
では「節税」と「脱税」「租税回避」を分けるラインはどこにあるのでしょう?
節税とは
節税とは、税制上認められているルールを適切に使って、税金を払い過ぎないようにすることです。
具体的な節税とは次の2つです。
- 税金の控除
- 経費の計上
税金の控除とは、所得から決められた項目の金額を差し引くことです。
経費の計上とは、所得から業務上で使ったお金である「経費」を差し引くことです。
いずれも税金の計算の大元となる金額を減らすことができるため、節税になるというわけです。
脱税とは
脱税とは、税制上で決められた範囲を逸脱して税金額を減らそうとする行為です。
脱税には、申告すべき所得額を低くするなどの悪質なものから、経費を誤って計上しすぎて課税所得を低くしすぎてしまったというような申告ミスまで含まれます。
誤って計上してしまった場合は、修正申告を行うことでペナルティを避けることができますが、故意に隠ぺいを行うと重加算税の対象になります。
租税回避とは
租税回避とは、税法が想定していない形式で税負担を減少させようとする行為です。
脱税と混同しないようにしなくてはいけませんが、脱税は法律の範囲を超えてしまう行為です。
これに対し租税回避は、法の抜け穴をついて課税を逃れようとする行為をいいます。
つまり、税法が予定していない変則的な法形式を用いて税負担の軽減を図る行為です。
脱税になる行為
次は脱税になる具体的な行為を解説いたします。
売上を少なくする
売上を隠して申告するパターンです。
具体的には、現金の売上を隠す、社長が個人的に受けた仕事の売上を隠す、事業用口座に入金されてない売上を隠す、などなどです。
しかし、売上が脱税に使われる項目であることを、税務署も重々承知いています。
売上はしっかり調べられることを認識しておきましょう。
仕入れの水増し
仕入れを水増しして利益を削るパターンです。
具体的には、仕入れの単価や数量の水増し、架空商品の仕入れです。
在庫を減らす
在庫は売れた時点で損益計算書の「原価」に計上することができます。
逆にいえば、売れない在庫は「原価」に計上することができないということです。
たとえば企業の利益は次の計算式で決まります
・売上-(売上原価+経費)=利益
したがって、売上原価を大きくすれば利益は小さくなって節税になります。
売上原価は
・期首棚卸高+当期仕入高―期末棚卸高
で求めます。
この計算式からもわかる通り、期末の在庫数を増やせば利益は大きくなり、その反対に少なくすれば利益も小さくなるのです。
そのため、期末の在庫数を少なく計上して、利益操作を行う(利益を小さくする)という脱税行為が行われるます。
経費の架空計上
ないはずの経費を計上して利益を小さくするパターンです。
架空の経費計上には、領収書の偽造、人件費の計上、商品券などによる交際費の架空計上があります。
どれも経費を水増しして、利益を小さくしたり、利益を自分の懐に入れてしまうパータンです。
ペーパーカンパニーとの取引
ペーパーカンパニーを通して脱税を行うパターンです。
ペーパーカンパニーとの架空取引やそれに伴う経費計上、それ以外にも、ペーパーカンパニーに売掛金や貸付金がある状態でその会社を倒産させ、貸し倒れた債権を経費に算入するという方法もあります。
脱税の方法を税務署は知っている
脱税が良く行われる項目ということは、それを熟知している税務署にとっては、重要なチェック項目となります。
とくに、売上、原価、人件費、特別損益は、税務調査での調査ポイントになるといいます。
誤魔化せると思うのは素人の考えです。
バレることなので、最初から脱税には手を出さないようにしましょう。
租税回避になった事例
租税回避の重要な点は「私法上の選択可能性を利用して課税要件の充足を免れること」とです
これはすなわち「租税回避は否認する根拠規定がない限りは課税されない」ことを意味します。
租税回避が「法の抜け穴をつく」といわれる所以です。
たとえば退職金です。
退職金は長期間にわたる勤務の対価の後払い的性格や退職後の生活資金としての所得であること等を考慮して、税金面で非常に優遇されています。
優遇面の中には2分の1課税があります。
その税制上の優遇措置を利用して、在職期間の短い役員等が給与を繰り延べ退職金として受け取ることにより所得金額を低く抑えるという租税回避行為が以前から指摘されていました。
その結果、平成24年度の税制改正により、勤続年数5年以下の会社役員等の退職所得について、2分の1課税が廃止となりました。
5年以内の短い期間で退職しても節税効果が少ないので、租税回避を封じられた形です。
この事例からもわかるように、「法の穴」をついて納税を回避することが、租税回避の一例です(このケースでは退職金の税優遇を受けられるのに、期間が設けられてないという法律の穴。期間が設けられてないため「 否認する根拠規定がない限りは課税されない 」となります)。
ただし、税務上はルール内のことでも、上記のようにその抜け穴は簡単にふさがれてしまいます。
一時的にしか使えないというのも、租税回避を狙った節税の特徴です。
まとめ
ルールの範囲を超える脱税はご法度ですが、税法上の解釈ではそうでも、行き過ぎたものは租税回避と認定され否認される可能性が高くなります。
節税と租税回避との線引きを明確に分けることはできませんが、税法上認められた方法だから安心できるわけでないことは認識しておきましょう。
だからといって、無難なところで済ませば、これもまた節税できるはずの部分が節税できないとなりますので、その匙加減はむずかしいところです。
キーポイントは「やり過ぎ」です。
節税と脱税・租税回避に違いがあることを知って、賢い節税を行いましょう。
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