2023年10月より消費税のインボイス制度が導入される予定です。
少し調べた社長なら、インボイスの影響がとてつもなく大きいことはご理解されていると思いますが、人件費対策で業務委託契約を導入しているビジネスは要注意です。
消費税の「課税事業者」でなければ、消費税を「控除できない」ため、社会保険料などの人件費は削減できても、消費税の支払いが増えるというジレンマに陥る可能性があります。
インボイス制度とは
最初にインボイス制度のおさらいをしておきます。
「インボイス制度」とは、日本語で「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
その名の通り、下記を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度です。
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
「だからどうした?」と思われるかもしれませんが、インボイス制度が事業に多大な影響を与えるのは、導入後に適格請求書発行事業者以外からの仕入れに、仕入税額控除が適用されなくなることです。
消費税の仕組み。「仕入れ控除」とは
消費税は、事業者が商品・サービスを販売する場合、原則として課税されます。
納付する税額は、売上にかかった消費税から、仕入れや経費にかかった消費税(仕入税額)を差し引いて求めます。
たとえば1,000円の商品を業者から仕入れて、消費者に1,500円で販売した場合、国に納める消費税は50円になります。
- 仕入れ分の消費税:1,000円×10%=100円
- 販売分の消費税:1,500円×10%=150円
- 納める消費税:150円-100円=50円
この仕入れや経費にかかった消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
上記計算式からもわかる通り、仕入れ控除がなくなれば、納付しなくてはいけない消費税は増えることになります。
現状は免税事業者との取引でも仕入れ控除ができる
ただし現状の消費税については、基準期間における売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納付の必要がない「免税事業者」となります。
基準期間とは、次のとおりです。
- 個人事業主の場合→その年の前々年
- 法人の場合→その事業年度の前々事業年度
新規開業の場合は、2年間は基準期間の課税売上高がないため、原則としてその課税期間の納税義務は免除されます。
ただし、設立2年目については、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると納税義務が生じます。
なお、資本金1,000万円以上の法人に関して、納税義務は免除されないので、設立1期目から消費税を納めなければなりません。
インボイス制度で免税事業者との取引は仕入れ控除ができなくなる
現在の制度では、消費税の納付義務がない免税事業者との取引でも、事業主は消費税を仕入れ控除することができます。
しかしインボイス制度が導入されると、「適格請求書発行事業者」から発行された請求書等でないと、消費税の仕入れ控除が「できなくなる」のです。
インボイス(適格請求書等保存方式)を交付できるのは、税務署から登録を受けた課税事業者に限られ、免税事業者はインボイスを交付することができません。
ならば免税事業者に課税事業者になってもらえば良い話ですが、課税事業者になれば消費税の納税義務が生じます。
消費税は預かり税なので、預かった税金を右から左に流せばよいだけですが、実際は納税資金に困ることが起き、小規模な個人事業主にとっては大きな足かせとなります。
業務委託契約で消費税の仕入れ控除ができなくなる
では、社会保険料対策で業務委託を導入している場合を考えましょう。
美容師やマッサージ師、家庭教師など、正社員を雇うのではなく、業務委託で業務を回しているようなケースです。
雇用契約でなく業務委託契約を交わすことにより
- 社会保険料を支払わなくてよい
- 源泉徴収をしなくてよい
- 消費税の仕入れ控除にできる
という、事業者にとってはうれしいメリットを受けることができます。
このうち、1と2についてはここでは置いてといて、3の消費税の仕入れ控除を受けるには、先述した条件を備えてないといけなくなります。
すなわち、インボイス制度導入後には、課税事業者になってもらわなくてはいけなくなるのです。
そうなってくると、業務委託契約を受ける側も躊躇する面が出てきます。
課税事業者になることで、手続きは面倒になりますし、消費税の納付がネックになってくるからです。
免税事業者と雇用コスト、どちらにメリットがある?
もちろん、業務委託相手に課税事業者になっていただくのが一番ですが、それが無理なケースも出てくるでしょう。
そうしたときは、
- 正社員またはパートタイムで雇って社会保険料などの雇用コストを負担する
- 業務委託で社会保険料などのコストの負担はなくすが、消費税の仕入れ控除はできなくなる
とで、どちらがメリットがあるかを考えなくてはいけません。
仮に30万円のコストが発生するとなると
社会保険:給与30万円の会社負担分は約45,000円
・30万円×30%×1/2=45,000円
消費税の仕入れ控除
・30万円×10%=30,000円
という計算になり、仕入れ控除は捨てても、業務委託契約をした方が金銭的メリットはあることになります。
しっかり計算をして、どちらがメリットがあるかきちんと見極める必要があります。
まとめ
インボイスが導入されると、適格請求書発行事業者との取引でしか、消費税の仕入れ控除ができなくなります。
その場合、業務委託先によっては、課税事業者を選択できないケースも出てくるでしょう。
その際は、どの選択が自社にとってメリットがあるか、よくよく考える必要があります。
インボイスの導入はまだ先の話ですが、事業に与えるインパクトは大きいです。
しっかりした準備を整えておきましょう。
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