法人社長の社会保険料削減に国民健康保険料削減スキームを活用する

社会保険料を削減する方法

個人事業主の事業の売上が増えてくると、「法人成り」を考えるようになります。

これは主に税負担の軽減を考えての措置で、法人を設立した方がトータルの税負担を少なくすませることができます。

しかし、最近は社会保険料の負担が30%(労使合わせて)になり、税金と社会保険料の負担額を考えると、それほど法人成りするメリットはなくなってきています。

いや、むしろ、税金より社会保険の負担の方が重く、法人を継続するメリットがないケースもあります。

そんなとき、個人事業主が国民健康保険料を削減するスキームの逆バージョンを考えてみるものおもしろいかもしれません。

社会保険料の負担増大で法人成りのメリットがなくなる

個人事業主が法人成りするメリットには、次の項目が挙げられます。

  • 法人は一律課税で、個人に比べ税率が低い
  • 個人は累進税率+個人事業税で、所得が多くなるほど税率が高くなる
  • 法人から受け取る給与には「給与所得控除」がある
  • 原則法人設立2期間は、再度消費税納税義務が免除される

たしかにこれら税額のメリットはあります。

しかし社会保険料の負担が30%にまで上昇すると、税額のメリットも吹き飛んでしまい、法人より個人事業主の方が金銭的メリットがある場合も多くなります。

このとき、法人を解散、あるいは休眠届を出して個人事業主に戻る「個人成り」という選択もありますが、現在の法人事業を、法人と個人事業の2つに分けて、社会保険料を削減する、というスキームも選択の一つになります。

いわゆる、国民健康保険料削減スキームの逆バージョンです。

国民健康保険削減スキームを簡単に解説

国民健康保険料削減スキームを簡単に説明すると、まず事業を法人と個人事業に分割します。

そのとき、法人側の役員報酬をあえて低く設定します。

社会保険料は支給した給与の総額で決まりますので、給与を低くするとを比例して社会保険料も低くなります。

たとえば、役員報酬を月額63000円未満に設定すれば ※東京都、第二号被保険者で計算

  • 健康保険料:6745円(個人負担は3372円)
  • 厚生年金保険料:16104円(個人負担は8052円)
  • 合計:274188円(個人負担は137094円)

で社会保険料が済んでしまいます。

社長は社会保険に強制加入

日本国民は20歳以上になると、自営業者なら国民健康保険+国民年金、社会保険に加入義務のある法人に属する会社員になると、健康保険+厚生年金のいずれかに加入しなくていけません。※ここでは公務員は除く

逆にいえば、「国民健康保険+国民年金」と「健康保険+厚生年金」の2つに、ダブって加入することはできないのです。

そして国民健康保険料削減スキームで法人を設立した社長は、社会保険(健康保険+厚生年金)に強制加入されます。

したがって「国民健康保険+国民年金」に加入する義務はなく、年額274188円(個人負担は137094円)の社会保険料で済んでしまうというわけです。

国民健康保険削減スキームのデメリット

ただし、このスキームのデメリットは、事務書類や運営の手間がかかってしまうということです。

事業を分割するわけですから、税逃れと指摘されないように、2つの事業を完全に分離しなくてはいけません。

そのため、事務書類の処理も2倍になります。

個人事業で使った経費を法人事業で落とす、個人事業で得た売り上げを法人事業に振り分ける、といったなあなあの処理は絶対やってはいけません。

また、法人事業を個人事業からの「業務委託」にする場合は注意が必要です。

業務委託する業務によっては、役員の競業避止義務に抵触する可能性がありますし、業務委託契約は、運用をいい加減に行うと税務調査で否認さる可能性があります。

業務委託の場合は、法人と個人をきっちり分けるということを、より意識しなくてはいけません。

この運営と事務処理の面倒さが、国民健康保険削減スキームのデメリットです。

そうそう、もう一つ、厚生年金の保険料が最低ランクになりますので、将来受け取る年金が少なくなるというデメリットもあります。

国民健康保険削減スキームのメリット

しかしその反面、法人事業がありますので、法人のうま味を享受できるメリットがあります。

役員報酬には、給与所得控除があるといいましたが、給料が少なくても65万円の給与所得控除を受けられます。

65万円の非課税枠を自動で受けられると聞けば、どれだけおいしいかわかります。

さらに個人事業と比べ、法人は経費が認められる幅が広がります。

あるいは、退職金だって受取れます。

極端にいえば、5年ごとに会社を解散して、退職所得控除の恩恵を受けることができるのです。

法人の節税効果をご存知の社長ならよくおわかりだと思いますが、国民健康保険料削減スキームは、法人の節税効果を利用しつつ、手取りを増やすことも可能になるのです。

このうま味、ご理解いただけますか?

まとめ

法人を設立したけど、社会保険料の負担で資金繰りが苦しいという場合は、完全な個人成りだけでなく、法人事業と個人事業を上手に併用させることで、社会保険料の負担を一気に削減することができます。

個人事業主でこれから法人設立を考えているという人も、税金のメリットだけでなく、社会保険料との兼ね合いで、法人設立のメリットがあるか考えた方がいいです。

社会保険料が重くなりそうだ(現在、すでに重い)とお感じなら、国民健康保険削減スキームの利用を考えてみてください。

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