社長が個人のキャッシュを会社に貸すことを「役員借入金」と呼びます。
会社の資金が不足したときなど、手っ取り早くキャッシュを補てんするために使われるお金です。
この役員借入金、会社の資本金に振り返えてチャラにしたり、役員貸付金と違って借入が銀行や税務署から咎められることのない、ある意味便利なお金ですが、だからといって安易に会社に貸し付けてしまうのも考え物です。
それは役員借入金が増大することで、「税務調査を招いてしまう」というリスクを抱えてしまうためです。
その役員借入金が狙われる
中小企業の社長の財布は、会社と個人で一体です。
会社が資金不足に陥れば、社長の個人資産から資金を補てんしなくてはいけないのが現状です。
銀行からの融資には時間がかかりますし、お金を貸してくれる保証もありませんので、社長の個人資産は確実な資金調達ルートといえます。
この社長が会社に貸すお金のことを、「役員借入金」と呼びます。
これ自体、何ら問題となるわけではありません。
税務署が役員借入金を疑う理由
しかしです。
役員報酬はそれほど高くないのに、役員借入金がやたらに増加している、あるいは、会社の利益・役員報酬は毎期一定なのに、役員借入金が毎年毎年増えていればどうでしょう。
我々一般人は「だからどうしたの?」で終わってしまいますが、そこで穿った見方をしてくるのが税務署です(脱税を見破るために知恵を蓄えたともいえます)。
不自然な役員借入金の増額を見た税務署は次の3つを想定します。
- 社長個人の過去からの貯金を貸している
- 社長個人が誰かから資金を提供してもらっている
- 会社の売上を申告せずに(またはほかの所得を申告せずに)、社長個人が生活に使っている
ここで徴収する側からしてみれば、「社長に過去からの貯金があって、それを貸しているのだな」などと、お人好しな発想をしてくれるわけがありません。
税務署は、役員報酬と増えていく役員借入金のバランスを見て、(2)か(3)を行っているのではないかと疑ってきます。
そしてその疑念が、税務調査の必要性を引き起こしてしまうのです。
(2)であれば、贈与税の申告漏れ、(3)であれば法人税の申告漏れで、税金を徴収できるというわけです。
ちなみに、「税務調査は赤字の会社には来ない」というのは都市伝説です。
赤字の法人であっても、不自然なお金の流れがあれば、それを調べにやって来ます。
役員借入金は金額が大きくなる前に処理する
社長の投入した役員借入金といっても、通常は「社長個人の過去からの貯金を貸している」というケースが大半でしょう。
売上除外などの脱税なんてもっての外、これが多くの社長がお感じのことだと思います。
しかし役員報酬とのバランスを欠いた役員借入金は、税務署にあらぬ疑いをかけられ、その結果、税務調査を招いてしまうことになるのです。
不正を行っていないのに、いらぬ腹を探られるのは、ストレスがたまるだけで、時間の無駄というものです。
そのため、役員借入金が発生した場合は、できるだけ金額が大きくならないうちに、社長に返済するようにします。
たとえば、翌期から役員報酬を下げ、その代わりに役員借入金の返済で受取れば、年収を変えることなく、役員借入金を減らすことができます。
役員借入金の返済は、貸したお金の元本を返済してもらっているだけなので、税金も社会保険料も対象にならず、同額の役員報酬を受取るより手取りが増えるというメリットもあります。
税務調査で疑われないために行っておくべきこと
そして、税務調査があったときに備えて、役員貸付金の資金の出所がはっきり分かるようにしておくことも重要です。
具体的には、役員借入金を行うときは、個人の預貯金から直接、法人の口座に資金を移動させるようにします。
通帳に取引記録が残れば、社長と法人の間にお金のやり取りがあった客観的証拠になります。
このようにお金の流れをはっきりさせることで、税務調査官から余計な誤解を受けなくて済むのです。
反対に、家族経営の会社で、社長からの借入金と決算書には記載されているにもかかわらず、他の家族名義の口座から資金移動されていた場合は、贈与を疑われてしまいます。
税務調査で資金の流れを疑われないためには、お金の流れを「社長→法人」と通帳に見える形で一本化しておくことが大事です。
その他のお金の流れ
社長が役員報酬以外で資金を得るには、いくつかの方法がありますが、いずれにしてもお金の流れをはっきりさせておくことが調査官を納得させるうえで大事です。
贈与・相続のケース
贈与や相続で得たお金を会社に貸すこともあります。
社長が相続や贈与についての税務申告をしている場合には、税務署も納得してくれます。
申告をしていない場合には、きちんと事情を説明し、申告が必要であれば指示に従って申告しましょう。
個人名義の資産の売却
社長が個人資産を売却して資金を確保することもあります。
資産の売却に関しても、税務申告が必要になるケースがあります(たとえば不動産を売却した場合)。
資産を売却して得た資金であるなら、それを税務署にしっかり説明しましょう。
誰かに借りた
誰かに借りて資金調達をしたなら、その証拠となる契約書や借用書を提出しましょう。
誰かからお金を借りる段階で、なあなあにするのはよくありません。
もし借りたお金が「ある時払いの催促なし」であれば贈与税が問題となります。
まとめ
税務調査は会社が赤字だと来ない、という都市伝説がありますが、赤字であってもお金の流れが不自然であれば、税務調査にやってきます。
赤字だから税務調査はないと、いい加減な経理を行っていると、痛くもない腹を探られ、時間だけ無駄にしてしまいます。
いざ入られたときに慌てないためには、しっかりした管理が必要です。
役員借入金があれば、早めに処理しておきましょう。
後々、相続で問題になることもありますし。
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