60歳以上で厚生年金保険に加入して働いていて、年金も受給する場合、年金と給料等の合計額が一定額を超えると、年金が減額されたり、支給停止されます。
これを「在職老齢年金」といいます。
在職老齢年金は、厚生年金保険加入者に適用される仕組みで、個人事業主には適用されません。
この仕組みを利用すれば、現行の会社を「法人」と「個人」に分け、法人部分の役員報酬を最低限に設定すれば、個人事業部分には在職老齢年金は適用されませんので、年収を気にすることなく、年金を満額受給することができます。
いわゆる国民健康保険料削減スキームを利用した、年金復活プランといえます。
在職老齢年金とは
老齢厚生年金とは、60歳以上の厚生年金保険の加入者で、一定上の収入がある場合、受け取れる老齢厚生年金の一部または全部が支給調整される制度です。
具体的には
- 60歳~65歳未満で、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以上
- 65歳以上で、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以上
の人は、老齢厚生年金が支給調整の対象になります。
・60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法
この在職老齢年金の上限規制に引っかからないためには、給与を下げて、
- 60歳~65歳未満で、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下
- 65歳以上で、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下
にしなくてはいけません。
ですが、年収を下げて年金を満額受給できたとしても、それはやはりおもしろくないでしょう。
できるなら、年収を下げずに年金を満額受給したい、これが社長の本音ではないでしょうか?
個人事業の収入は在職老齢年金に影響しない
そこで利用するのが、現在の会社を「法人」と「個人事業」にわけるスキームです。
というのも、在職老齢年金は厚生年金保険の加入者だけに適用される制度で、個人事業主には適用されません。
つまり、個人事業の収入はいくらあっても、在職老齢年金の上限規制とは関係ないのです。
一方で、法人からの役員報酬は、社会保険に加入することになるので、在職老齢年金の対象になります。
そこで、法人から受け取る役員報酬を、年金を満額受け取れる金額以下に設定します。
すると、在職老齢年金の上限規制の対象になることなく、年金を満額受給することができます。
まとめると次のようになります。
法人側
在職老齢年金:対象になる
対策:役員報酬をあえて低く設定して、在職老齢年金の上限規制に引っかからないようにし、年金を満額受給できるようにする。
個人事業側
在職老齢年金:対象にならない
対策:在職老齢年金の対象にならないので、個人事業部分の収入を大きくする。個人事業の収入は老齢厚生年金の受給額には影響しない。
この方法は、いわゆる国民健康保険料削減スキームですが、在職老齢年金による年金復活プランとしても活用できます。
国保削減スキームを利用した年金復活プランの注意点
ただしこのスキームにも注意点はあります。
会社と個人事業を分割できる社長に限られる
雇われ社長や一般的な役員、従業員には会社を分割できる権限がありませんので、このスキームはオーナー経営者しかできません。
また会社規模が大きくなると、個人事業と分割するよりも、法人から役員報酬を受け取った方が得ということも出てきます。
税金のことを考える必要がある
個人事業からの収入と法人から役員報酬に収入が分割されますので、場合によっては所得税が増える可能性があります。
年金受給額と納める税金でどちらが得かをシミュレーションしてみる必要があります。
老齢厚生年金が少なくなる
役員報酬を低く設定すると、納める厚生年金保険料も低くなりますので、将来受け取る老齢厚生年金が少なくなります。
厚生年金保険の適用事務所に勤務している人は、70歳まで厚生年金保険に加入しなくてはいけませんので、このスキームを実行して影響するのは60歳~70歳の間の保険料です。
70歳以上になると厚生年金保険料は納めなくてよくなりますので、役員報酬が年金の受給額に影響することはなくなります(在職老齢年金には影響します)。
手続きが面倒になる
もともと一つの事業を、法人と個人事業に分割しますので、税務署から「税逃れ」といわれないように、法人事業と個人事業を完全に分離しなくてはいけません。
そのため事務手続きなどが面倒になります。
また、「取締役の競業避止義務」もありますし、業務委託の場合は、税務署・年金事務所から否認されないように「外注費対策」をしっかり行っておく必要があります。
まとめ
個人事業の収入は「在職老齢年金の対象にならない」ということを利用した、年金復活プランを解説しました。
少し面倒な方法ではありますが、この法人と個人事業を分けることでも、年金を満額受給することができます。
この方法のよいところは、事前確定届け出スキームのように、毎月の給与は10万円で賞与が1020万円のような、極端な役員報酬の受け取り方をしなくてもよいので、生活費に影響しないことです。
役員報酬を減らして、減らした分を退職金に回すといった、今の収入を少なくすることもしなくてもよいです。
どのスキームが合うかは、その社長の一人一人の状況によりますので、自分に合ったプランをしっかり見極めることが大事です。
法人と個人事業に分けるスキームも、年金復活プランの一つの選択肢としてあります。
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