社長の個人資産を開示すると銀行融資を受けやすくなる

融資対策

銀行から融資を受けやすするためには、社長の個人資産を開示してしまうのも方法です。

財務が良好な会社なら、特段そのような処置は必要はないでしょう。

しかし会社の財務が良くないなら、社長の個人資産をあえて融資の評価の対象に含めてもらうことで、融資が出やすい状況を作るのです。

銀行は社長と会社を一体とみなしている

銀行の融資では、会社の財務が良くない状態でも、オーナー社長の個人資産があれば、それをよりどころに融資が出ることがあります。

仮に会社に1億の借入れがあっても、社長の個人資産が2億あれば、全額回収できるからです。

中小企業の場合、オーナー社長と会社は一体です。

銀行もその点は十分理解していて、社長と会社を一体とみなしています。

現に、会社に万が一が起これば、社長は個人資産から役員借入金として、会社にお金を注入せざるを得ないのが現実です。

であるなら、社長に個人資産がある方が、いざというときの回収には有利に働きます。

ですから、会社の財務の状態が悪い場合でも、社長にそれを支えられるお金があれば、融資を出す評価として考慮してもらえるのです。

とくに中小企業の場合は、財務状況が良い会社の方が少ないでしょう。

そのような会社でも融資を行うには、会社の決算書のみの評価だけでなく、隠れた部分の評価も必要になってくるのです(銀行だって良いところだけとお付き合いできるわけではありません)。

社長の個人資産は差し押さえられる?!

こんなことを聞くと、「何で個人資産まで公開しなくてはいけないんだ?銀行は金目のものは全部持って行く気か!」とご立腹されるかもしれませんが、さにあらず。

まず銀行から融資を受ける場合、その条件として、中小企業の社長はその債務の「連帯保証人」になることを求められます。

社長が会社の借入れの連帯保証人になれば、会社が弁済できないときは、社長個人が全額弁済する義務を負います。

つまり会社の借入れを行った時点で、社長は個人資産を売却して弁済することを想定しておかなくてはいけないのです。

そうであるなら、あえて社長の個人資産を開示して、銀行から資金調達したやすい状況を作っておくのも方法なのです。

そして、個人資産の差し押さえですが、弁済できなくなれば、即個人資産の差し押さえとはなりません。

借り入れをしている銀行の預金口座が封鎖され、貸金と相殺される場合はありますが、いきなり個人資産の差し押さえるようなことはないのです(銀行も世間の評判を気にします)。

経営者保証に関するガイドライン」でも、経営者の個人保証について、次のように定められています。

  1. 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
  2. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

経営者保証に関するガイドラインは、法律ではないので拘束力はありませんが、上記に反する差押えを行われそうな場合は、すぐに金融庁にクレームの電話を入れましょう。

銀行は監督官庁にこの手の報告が行くことを嫌がります(それにより指導が入ることをもっと嫌がります)。

大事なのは会社の評価

ここまで読んで誤解される部分があるかもしれないので、はっきりいっておきます。

社長の個人資産が融資の評価の一部になるといっても、大事なのは「会社の評価」であることをお忘れなく。

たとえば次のケースで考えてみましょう。

  1. 会社の内部留保が多くある(貸借対照表の純資産が多い)→ただ社長の個人資産は少ない
  2. 会社の内部留保が少ない(貸借対照表の純資産が少ない)→反対に社長は個人資産を多くもっている

上記のケースで融資が受けられやすいのは、間違いなく(1)の場合です。

融資の際、社長が会社の連帯保証人になることを求められると先述しましたが、社長の個人資産を評価するということは、連帯保証人の資力を見られるということです。

銀行にとって、連帯保証人の資力は、あくまで参考程度のものです。

それよりも、会社の財務基盤が厚いかどうか(純資産の数値)を重視します。

なぜなら、保証人の資力も現実的にはあてにならないからです。

保証人の資力は実はあてにならない

たとえば、会社が複数の銀行から融資を受ける場合は、社長はそれぞれの銀行で保証人になっています。

そうなると、社長に資力があるといっても、回収時は1つの銀行が全部優先して受けられるとはならず、全額回収も怪しくなってきます。

さらに会社の業績が悪化しいていけば、社長の個人資産も逐次投入されていきます。

そのため、融資が貸倒れになるときは、社長の個人資産も尽きてしまい、保証人の意味をなさなくなってしまうのです。

それなら、不動産担保ならどうなんだとおっしゃるかもしれませんが、担保にしても、複数の金融機関から借り入れを行うときは、それぞれに抵当権を付けられ、担保価値も下がります。

不動産の担保があっても、あれば融資を受けやすいという程度のもので、やはり重視されるのは会社の財務内容です。

それに、保証人や担保での面倒な回収を考えるよりも、会社のキャッシュフローから回収できた方が、銀行もよっぽど楽でしょう。

したがって、融資を受けたいのであれば、社長の個人資産云々よりも、会社の財務状況を改善する方が先決です。

社長の個人資産はあることに越したことはありませんが、それだけで融資を引き出せると考えるのは間違いです。

社長の手取りを増やしておくのも重要だが

わたし自身は、会社の万が一のときのため、社長が個人資産を貯めておくことが大事だと考えていますが、融資が必要な会社の場合、会社と個人のバランスを見て社長の役員報酬を決める必要があります。

社長の手取りを増やしたいからと、役員報酬を高めにとってしまうと、会社の財務が悪くなってしまいまい、却って経営をピンチに追い込んでしまいます。

社長の役員報酬を考えるときは、融資の有無も考慮しましょう。

まとめ

銀行に個人資産を開示することに抵抗はあるでしょうが、それでも場合によっては社長の個人資産をプラス評価してもらえることがあります。

会社の財務状況が悪いのであれば、あえて銀行に開示するのも方法です。

ただし、重要なのは「会社の評価」であることだけは、忘れないでおきましょう。

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