【税務調査対策】「役員賞与」と指摘されたときは「役員貸付金」で交渉する

節税対策

あなたは税務調査に備えて対策を準備していますか?

何も準備していなければ、調査官のいいなりのまま、税金を多く徴収されてしまう事実をご存じでしょうか?

もし税務調査を有利に進められるマニュアルがあるとしたらご興味ありますか?

税務調査で否認され、「無駄」に税金を支払わせられないためのマニュアルをご紹介いたします。

税務調査は交渉次第?!

税務調査で「否認」されたからといって、調査官の求めにすべて応じなくてはいけないというわけではありません。

交渉次第では「最悪の事態」を回避することはできます。

その一つの方法に「貸付金処理」があります。

往復ビンタという最悪の事態

税務調査では、本来計上すべき売上が漏れていたり、社長が個人で買うべきものを会社の経費で購入していたりした場合、そのお金は社長個人が受け取ったものとして認定賞与とされてしまいます。

認定賞与されると、法人側では売上が追加計上されたり費用が損金不算入となります。

さらに社長個人の側では、会社から経済的利益を受けた、つまり賞与を受け取ったということで、所得税・住民税が課せられます。

社長個人では、新たに所得税・住民税の支払いが発生し、法人側でも法人税を支払う羽目になる、いわゆる往復ビンタを喰らいます。

意図的に隠ぺいした悪質な場合は救いようはありませんが、ちょっとした勘違いやミスでも、法人と個人で往復ビンタで課税され、社長は最悪の事態を迎えることになります。

調査官は公務員といえど、ノルマはあるわ、家族を養わなくてはいけないわ、取り立てた税金が出世の糧となるわで、こんな一粒で二度おいしい追徴課税を逃したくはありません。

できるだけ、認定賞与にしようと狙ってきます。

しかしこの認定賞与を回避できる方法があります。

それが「貸付金処理」です。

貸付金処理のメリット

認定賞与を貸付金処理にできると、次のメリットがあります。

法人の側では、売上の追加計上や経費の損金不算入は免れませんが、社長個人の所得税・住民税は免れることができます。

社長個人は法人に借りたお金(貸付金)の利息を支払わなくはいけません。

それでも所得税・住民税を支払うより、ペナルティはぐっと少なくなります。

つまり、貸付金処理できることで、個人と法人に課せられるダブル課税という、最悪の事態を回避できるのです。

ちなみに、仮装隠ぺいして重加算税の対象となる悪質な事案に対しては、貸付金処理はできないようですので、その際はあきらめてください。

税法に則って判断されるわけではない

ではなぜ、税務調査で認定賞与と指摘されたものを、貸付金処理とすることができるのでしょう。

認定賞与でも貸付金処理でも、社長個人が会社のお金を使ったという事実に違いはありません。

ただ一点だけ違うのは、社長に会社への返済意思があるかどうかです。

しかし、返済意思は主観的な問題ですので、調査官に判断しようがありません。

そんなとき、調査官はどう判断するのでしょう。

これはある元調査官の話ですが、隠ぺいなどの悪質な不正や、経営者の脱税意識が高い場合は、反論しても認定賞与として譲らない。

その一方、反省した上で、個人の預金を納税資金の担保として差し出すなど、納税する意思があると判断した場合には、貸付金で処理としたとのことです。

意外ですが、税務調査の処分とは、厳密な税法のルールに則って判断されるわけでないのです。

ときにはこのような、納税者の態度や反省の度合いによる、調査官の「心証」で決めることもあるのです。

税務調査官はこれを嫌がる

さらにもう一つ、役員賞与か貸付金処理かを判断するうえで大事なことがあります。

会社から社長へ流れたお金を、役員賞与として受け取ったのか、貸付金で受け取ったのか、明確に区分すること自体、調査官にとってむずかしい問題ということです。

実は、認定賞与となる根拠は、実務上の場面ではあいまいなケースが多いのです。

そこを突かれ、社長から「なぜこれが貸付金といえないのでしょうか?」と反論されれば、その明確な根拠を調査官は示さなくてはいけません。

調査官は、税務調査の結果説明において、問題点があればその理由を「明確に説明すること」とされているからです。

そこで否認する明確な根拠がなければ、社長であるあなたは納得して修正申告に応じないでしょう。

応じてくれなければ、調査官が粘り強く社長を説得するしかありません。

ですが、税務調査が長引くことを調査官は嫌がります。

それを避けるため、「反面調査をしなくてはいけませんね」「通例となっています」と脅し文句をいってくるかもしれませんが、それはあくまであなたの主張を引っ込めさせるためのハッタリです。

税務調査は納税者を納得させて終了しなくてはいけないという建前もありますが、公務員は定められたこと誤りなく処理することで評価されますので、揉めて長期化することしたくないという本音があります。

余計な仕事が増えて、上司から評価を問われるわけですから、なるべく穏便に済ませたいのです。

そのため、何としても税務調査の長期化は避けたく、そこに「交渉の余地」が生まれます。

選択は2つ

わたしは何も税務調査はゴネた者が得をする、といいたいわけではありません。

しかしながら、このような税務調査の実情を知っておくことで、「交渉できる事実がある」ことを認識しておくことが重要です。

先述した通り、調査官だって、賞与認定になるか、貸付金処理ができるか、法的根拠をあいまいにしたまま心証によって処理を決めてしまうこともあるのです。

税務調査という現場では、常に税法に則って、常に公平に判断されるわけではないのです。

であるなら、税法に基づいて交渉したり、粘り強く交渉することで有利な譲歩を得られたとしても、それは一方的に非難されることではないでしょう。

逆に、善良な納税者のちょっとしたミスであっても、「税務署のいうことは絶対だ」という思い込みで、調査官の主張を鵜呑みにして安易な妥協をすれば、それこそ一方的な不利を被ることになります。

あなたなら、どちらの選択をしますか?

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