役員報酬を上限いっぱいまで支払うために知っておくべきこと

節税対策

役員報酬にまつわる悩みに「役員報酬の上限はいくらか?」ということがあります。

会社に1億円の余力があるなら、1億円全部ほしいと考えるのは人情です。

たしかに役員報酬はたくさん受け取れることに越したことはありません。

しかし、高すぎる役員報酬は、税務署から「否認されてしまう」という怖い結果が待っています。

では役員報酬の上限をいくらに設定すれば否認されないのでしょう?

この記事では役員報酬の上限について解説します。

役員報酬の最適な決め方を知りたい方は、下記リンク先記事をご覧ください↓

役員報酬に上限はないが・・・

結論からいえば、役員報酬の上限は決まっていません。

「この業界の役員報酬はいくらまで」と決まっていないのです。

同じ業界でも会社によって売上は違いますし、役職であっても責任の重さや経営能力はそれぞれですので、一概に業種や業界、役職で役員報酬はいくらと決めてしまうのも乱暴な話です(もちろん国から強制されるのもおかしな話です)。

しかし、高すぎる役員報酬額は否認されてしまうのも事実です。

ただし、誤解してはいけないのは、役員報酬額が「高い」と否認されたからといって、全額損金不算入になるわけではありません。

否認されるのは、あくまで「高すぎる分部」です。

たとえば、3000万円の役員報酬のうち、2000万円が妥当と判断されたら、2000万円全額でなく、高すぎると判断された1000万円について損金に計上できなくなります。

ですが、痛いのはここからです。

この場合個人の所得で課税されるのは、受け取った3000万円に対してです。

その上で、否認された1000万円は法人側の損金にならないので、あらたに法人税が発生することになります。

法人税30%で計算するなら300万円、いわゆる法人と個人の所得で往復ビンタを喰らうことになります。

形式基準と実質基準とは?

では、何をもって役員報酬が高すぎるか国税は判断するのでしょう。

その基準は次の2つです。

  • 形式基準
  • 実質基準

1・形式基準

形式基準とは、株主総会等の決議(又は定款の規定)により、定めている報酬限度額以内となっていることです。

役員報酬は定款の規定か株主総会の決議がないと、支給することはできません。

仮に、定款の規定や株主総会の決議が無い場合に、会社が役員報酬を支払っても、損金に算入することはできませんので注意しましょう。

2・実質基準

実質基準とは、次の4つの基準で役員報酬が妥当な金額かを判断されます。

  1. 役員の職務の内容
  2. 会社の収益状況
  3. 使用人に対する給料の支給状況
  4. 事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況

この4つの基準を基に、高すぎると判定されると「高すぎる部分」が損金にならなくなります。

内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項 に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)

法人税法施行令(過大な役員給与の額)第 70 条 法第三十四条第二項

役員報酬が高いすぎると否認された例

これは税理士の見田村先生のメルマガでご紹介されていた内容ですが、役員報酬を過大と判定される考え方の一つがわかる例です。

見田村先生の役立つメルマガへのご登録はこちらから>

裁判になったのは不動産仲介業で、売上6810万円に対し役員報酬が3000万円、この金額が高いと否認されました。

国税の主張は、同業者の役員報酬から考えると、1800万円が妥当というものでした。

これが裁判での争いになり、結論からいえば「1652万4000円が適正」と判断されました(名古屋地裁)。

その際の判断基準となったのは、同業者の役員報酬の平均値の対比です。

問題となる期の前年は、同業者の役員報酬の平均値と比べ1.32倍でした。

しかし否認された期の役員報酬は、同業者の役員報酬の平均値と比べ2.53倍にも増えていました。

同業者の役員報酬の最高額は1500万円で、2倍の額にもなります。

その状況を勘案し、名古屋地裁の判定は「前期の役員報酬(1080万円)の1.53倍」が妥当となり、損金に計上できるのは「1652万4000円まで」となりました。

※内容はわたしの方で編集しました。

役員報酬は4つの基準に照らし合わせて決める

上記は「同業者の役員報酬額の平均値との比較」で判定された例です。

しかし、先述した通り、役員報酬の適正額を求める基準はそれ以外にもあります。

1・役員の職務の内容

役員の職務の内容を根拠に役員報酬を高く設定するなら、同業他社にない特殊性を裏付けにしなくてはいけません。

他でも行えるようなものなら、それを根拠に高額の役員報酬を設定することはむずかしくなります。

2・会社のの収益状況

会社の収益が伸びてないのに、役員報酬だけ上がるのはおかしいです。

役員報酬を上げるには、会社の売上が伸びている状況が必要です。

ちなみに判例の会社は、年々売上を伸ばしていました。

否認された期の売上は、前期に比べ2000万円以上です。

それでも否認されてしまったのです。

ということは、法人の収益状況も、あくまで判断基準の一つでしかないということです。

3・使用人に対する給料の支給状況

従業員の給与を役員に合わせて昇給させることはむずかしいでしょう。

過去の判例では、従業員との差額は3倍程度までは許容されているようです(あくまで参考程度)。

4・事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況

国税庁は、毎年「民間給与実態統計調査」を発表しています。

このデータには、会社規模別・業種別の役員報酬の平均額等が掲載されています。

役員報酬を決める際は、これらを参考にしてみるのもいいでしょう。

民間給与実態統計調査

否認されると役員報酬を上げることがむずかしくなる

以上のように、支払える役員報酬の上限は、売上の大きさや、会社が黒字か赤字か、役員の職務内容だけで決まるわけではないのです。

会社が黒字であっても過大と判断されれば否認されますし(判例の通り)、逆に赤字であっても役員報酬額が適正と認められれば否認されないのです。

繰り返しますが、役員報酬が適正かどうかは、

  1. 役員の職務の内容
  2. 会社の収益状況
  3. 使用人に対する給料の支給状況
  4. 事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況

という4つの基準で判断されるのです。

しかしここで大事なのは、いったん否認されてしまえば、あなたの会社では「この売上、この職務内容では、この金額が妥当」という基準ができてしまうことです。

そうなれば、役員報酬を上げるには収益を大きく上げるなどしないと無理になってしまいます。

売上がアップできる環境であればいいのですが、それがむずかしいなら、役員報酬を上げる際は、いろいろな根拠を積み上げて否認しづらい裏付けを用意してなど工夫が必要です。

あるいは一気に上げるのではなく、目立たないようにしていくのも方法です。

まとめ

この記事では役員報酬の上限はいくらなのかについて解説しました。

役員報酬自体はいくら支給してもかまわないのですが、高すぎる部分は損金にならなくなります(経費にならない)。

ではどの額が上限となるかは、繰り返しますが、

  1. 役員の職務の内容
  2. 会社の収益状況
  3. 使用人に対する給料の支給状況
  4. 事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況

の4つの基準で判定されます。

否認されると法人と個人で課税される、いわゆる往復ビンタを喰らいますから注意しましょう。

役員報酬を上げるときの参考になれば幸いです。

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