接待交際費で「落ちる経費」と「落ちない経費」を徹底解説

節税対策

取引先などを接待するときにする支出に交際費があります。

交際費を経費に計上できれば、会社・個人と共に節税効果が生まれます。

しかしどんなものでも経費になるわけではなく、交際費を損金に計上できるには、一定のルールがあります。

交際費について理解を深め、損金に計上できる交際費は、きっちり計上しましょう。

交際費(接待交際費)とは

「交際費」のことを「接待交際費」と呼んだりもしますが、これは正式名称ではなく、税法上では「交際費等」に該当します。

「交際費等」とは次のように規定されています。

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

接待の対象となるのは、仕入れ先や関係先だけでなく、間接的に会社に関係ある人や、会社内の役員・従業員・株主まで含まれます。

わかりやすくいえば、「仕事に関係ある社外・社内の人に対する接待」に対する支出は交際費等になるということです。

具体的には飲食店での飲食、旅行・観劇への招待、お中元・お歳暮、結婚祝い金・香典などが、交際費に該当します。

ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

イ・飲食等の年月日

ロ・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

ハ・飲食等に参加した者の数

ニ・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

ホ・その他参考となるべき事項

(3) その他の費用

イ・カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

ロ・会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

ハ・新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

(注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

交際費が費用として認められる範囲

交際費はは原則として損金になりません。

つまり、経費とは認められないということです。

しかし例外として、次のルールにより損金に計上できることができます。

資本金が1億円以下の法人

「交際費のうち年間800万円まで」、または「接待飲食費の50%まで」は損金に計上でききます。

交際費を年間800万円使う中小企業はそう多くはないと思いますので、それほど気にしくなくても接待費用は損金に計上できるということです。

ただし、紹介手数料・販売手数料・情報提供料が多い会社は、年間800万円を超えてしまいますので、注意が必要です。

年間800万円を超える場合は、「接待飲食費の50%まで」損金に計上することを選ぶことができます。※接待飲食費ということに注意

たとえば接待飲食費が1700万円かかった場合、これの50%ですから、850万円は損金にすることができます。

800万円より50万円多く経費にできるわけですから、この場合は「接待飲食費の50%まで」を選択した方がお得ということです。

資本金が1億円以上の法人

交際等のうち「接待飲食費の50%まで」損金に計上できます。

交際等のうち、飲食代以外は経費にできません。

個人事業主

個人事業主の場合は交際費に上限はなく、全額損金に計上できます。

ただし交際費になるのはあくまで事業を進めるうえで必要な交際費であって、家族や友人などのプライベートな飲食費は経費にできません。

社外飲食費は一人当たり5000円なら全額損金

接待飲食費でも取引先などのとの飲食費が、参加者一人あたり5000円以下なら全て損金に計上できます。

たとえば得意先の接待にかかった飲食代が5万円になりました。

このとき参加者人数が10人以上なら全て損金ですが、9人以下なら交際費に含まれます。

ただし、この場合でも

  • 飲食年月日
  • 参加者氏名または取引先の名称(○○会社、△△部長他10名、納品先)
  • 参加者人数
  • 飲食店、料理店などの名称・所在地

とった事項を、領収書やレシートなどにメモしておく必要があります。

また、「自社社員」や「その親族のみ」など、社内の特定の人に対して接待等のために支出した「社内飲食費」は、「1人当たり上限5000円」という金額に関係なく、規定の対象外になります。

身内の飲食代金などは、経費と認められないということです。

飲食費にならないもの

交際費等の中の飲食費にならないもがいくつかありますので、混同しないように注意しましょう。

忘年会・新年会の飲食費

社内の忘年会や新年会は福利厚生費になります。

福利厚生費ですので、全額経費になります。

ただし、福利厚生費として認められるには、次の条件を満たさなくてはいけません。

  • その制度を全社員が利用できること
  • 常識の範囲内での金額の支給であること

その制度を全社員が利用できることとありますが、必ずしも全員参加しなくてはいけないわけではありません。

あくまで忘年会・新年会に参加する機会を与えることが必要であり、欠席者がいても福利厚生費になります。

そのためには、社員全員に忘年会・新年会を文章で「告知」しておくことが望ましいです。

会議や打ち合わせの飲食費用

会議や打ち合わせの弁当代などの飲食費用は「会議費」になります。

対象者は、社外・社内どちらでも対象になります。

会議費として認められるには、「会議や打ち合わせを行ったこと」を証明する必要があります。

具体的には、議事録をつけ、きちんと証拠書類を残しておくことです。

ただし、深夜のスナックなどで会議を行ったといっても、認められない可能性が高いです。

また会議費は「会議や打ち合わせを行った」ときに経費として計上できる費用です。

誤解されがちですが、「飲食費が5000円以下は会議費にできる」ではないことに注意しましょう。

5000円を超えていても、実態が会議や打ち合わせなら、会議費として計上できます。

接待飲食費にならない費用

接待飲食費にならない費用は、通常の交際費になり、50%は損金にすることはできません。

ゴルフ・観劇・旅行に伴う飲食代

ゴルフ・観劇・旅行に伴う飲食代はサービスと一体であると考えられるため、接待飲食費に含まれません。

贈答目的の飲食費

明らかに贈答目的である飲食物の詰め合わせの購入代は贈答費用になります。

接待飲食費との境界線はすぐに消費できるかどうかです。

たとえば、接待の帰りに折り詰めの料理は接待飲食費になりますが、調味料は贈答費用です。

接待会場までの送迎費

取引先が催す懇親会へ参加するために、自社の社員を送迎するのに利用したタクシー代

接待ではない業務を行うために、取引先の方を送迎するのに利用したタクシー代

このようなタクシー代は交際費に含まれまず、交通費で計上します。

交際費が損金になるケース・ならないケースの具体例

交際費の判定は少し面倒です。

だからといって、交際費でないものまで交際費に計上してしまうと、否認されて無駄な出費となりかねません。

どういうケースが交際費になるか理解しておきましょう。

取引先の社長とランチで3000円の負担

基本的には交際費として計上できます。

ただ5000円以下の飲食費用なので、交際費でなく会議費として計上することもできます。

特定の社員や役員との飲食

特定の部下や役員だけを伴って飲みに出かけ、その費用が多くなると、今度は交際費でなく社員への「給与」に当たるとして課税されてしまうので注意しましょう。

2次会の費用

2次会は場所によって取り扱いが異なります。

1次会と2次会が「別の場所」で開かれた場合は、それぞれのお店ごとに「一人当たり5000円以下」の基準が適用されます。

それに対し、希望者が残って同じ場所で引き続き2次会を開いた場合は、1次会との合計で判定します。

税務調査で問題となる点

税務調査で接待飲食費を疑われるのは「人数の割り増し」です。

接待費では一人5000円は簡単に超えてしまいます。

そこで5000円を超えないためには、誰もが思いつきますが、人数を割り増しすれば、飲食費用を5000円以下にすることができます。

たとえば、3万円の飲食費が5人なら、一人当たり6000円になってしまいます。

しかし架空の人数を割り増しして6人にすれば、一人当たり5000円になり、全額経費にすることができます。

当然ながら調査官もこの点を突いてくるでしょう。

しかし人数割り増しのような不正が税務調査で判明すれば、重加算税の対象となり、重いペナルティを喰らうことになります。

不正はやめておきましょう。

まとめ

交際費はややこしいですが、取引先や従業員との飲食の機会はよくあると思いますので、しっかり把握しておきたいところです。

理解してないと、交際費で計上できるものを計上せず、無駄な税金を支払う羽目になってしまいます。

その反対に、計上できないものを計上していれば、税務調査で否認されて、悪質とみなされれば重加算税の対象となり、今後マークされてしまいます(マークされれば、税務調査の回数が増えます)。

接待交際費を理解して、損しない経費の使い方を行いましょう。

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