一言で「手土産」といってもいろいろな種類がありますが、手土産を持参した場合、おのような形で経理処理をすべきでしょう。
この記事では手土産の種類による、経費の処理の仕方について解説します。
会議の合間に食べる手土産
手土産と聞くと何となく「接待交際費」で処理するのかと思いがちですが、実は用途によって変わります。
たとえば会議の合間に食べるために持参した手土産は、「会議を円滑に進めるために必要なのもの」になりますので、「会議費」として計上することができます。
あいさつ回りで菓子折りを持参した場合
手土産はあいさつ回りでも持参します。
「これどうぞ、よかったら食べてください」といって菓子折りを渡すような場合は、「接待交際費」として経費に計上できます。
接待交際費は原則として損金不算入です。
しかし「期末の資本金の額あるいは出資金の額が1億円以下である法人」の場合は特例が認められていて、次のいずれかの金額までは損金に計上することができます。
- 年間800万円以内
- 飲食に要する費用の50%※
※年間の飲食費が1700万円以上の場合、1700万円 × 50% = 850万円となります。そのため、「年間800万円以内」より「飲食に要する費用の50%」を経費にする方がお得となります。
旅行先のお土産
ちなみに、経営者が出張に行き、取引先や外注先に対するお土産を購入した場合は、交際費として経費になります。
これに対し、出張先で買った従業員に対するお土産は、福利厚生費としてこちらも経費になります。
ただし個人事業主の場合は、福利厚生費を活用できないため、法人の場合の取り扱いになる点に注意しましょう。
お弁当の差し入れ
取引先のイベントに応援の意味を込めてお弁当を差し入れることもあるでしょう。
このような差し入れは経費になりますが、接待交際費か会議費で経費にするか迷うところです。
結論からいえば、お弁当の差し入れは原則「接待交際費」になります。
ただし5000円基準があるため、菓子折りを持参する手土産とは取り扱いが異なります。
基本は接待交際費ですが、「1人当たり5000円以下」であれば、会議費として経費にしてもよいのです。
紛らわしいですが、取引先との会議にお弁当を差し入れた場合は、純粋に会議となります。
ノベルティグッズの取り扱い
手土産の代わりに、ボールペンやタオルなど、自社のノベルティグッズを持って行った場合はどうなるでしょう。
その場合は、接待というよりは宣伝目的になるため、「販売促進費」や「広告費」として経費にできます。
また、不特定多数の人に配る割引券といった優待券を手土産にした場合も、上記と同じ「販売促進費」や「広告費」にすることができます。
しかし、株主や取引先といった「特定の人」に配るものについては、接待交際費になりますので注意しましょう。
まとめ
手土産の経費処理の仕方について解説しました。
手土産が接待交際費になると原則損金不算入(経費にならない)ですが、現在は特例があって、中小企業の場合は年間800万円までは経費にすることができます。
そのためよほどでない限り、接待交際費で計上しても経費にすることはできるでしょう。
経費で落とせるものは、しっかり経費で落としましょう。
それが会社にキャッシュを残すことにつながります。
コメント