会社設立するなら知っておきたい「有限責任」と「無限責任」の違いとは?

会社法

考えたくもないことですが、もし会社が倒産した場合、負債の責任がどこまで問われるかを知っておくことは重要です。

それが再スタートの際に大きく影響してくるからです。

さらに経営者が会社の借入れの連帯保証人になっているのであれば、それを外す意義も大きくなります。

この記事では、有限責任(間接有限責任)と無限責任について解説します。

「有限責任」と「無限責任」の違い

オーナー経営者は、会社の債務について弁済の義務をすべてに負っているわけではありません。

会社の形態によって、その責任の範囲は有限責任(間接有限責任)と無限責任にわかれます。

有限責任(間接有限責任)と無限責任の違いは、責任の範囲です。

有限責任無と限責任は、会社が倒産したときなどに出資者が負うべき責任の範囲の広さによって区分されます。

有限責任(間接有限責任)

有限責任とは、会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して負う責任は、「出資額を限度にする」ことを指します。

会社の設立時に資本金などの形で出資したお金については、倒産時にお金は返済に消えますが、責任はそこまでで終わりということです。

たとえば500万円を出資して会社を設立し、1000万円の負債を負って倒産した場合、出資者となったオーナー経営者の責任は、出資額の500万円にとどまるということです。

株式会社と一口でいっても、小規模の会社から上場する大規模な会社まで存在します。

大規模な会社の場合、出資した人がすべての責任を負うことになれば、リスクが大きすぎて怖くて投資できなくなります。

そこで責任の範囲を限定的にする有限責任が登場したのです。

なお、株式会社の株主などは、債権者に直接責任を負うわけではなく、出資した会社に出資額だけの責任を負うことになります。

このような責任を「間接責任」といいます。

現在、間接有限責任を負う者だけで構成される会社形態は、「株式会社」(特例有限会社を含む)と「合同会社」です。

無限責任

無限責任とは、会社が倒産したときに、会社の債権者に対して「負債総額のすべてを支払う責任」を負うことを指します。

会社が負債を全額払えないときは、個人の財産をもち出してでも弁済しなければいけないのが無限責任です。

先ほどの例でいうなら、出資した額が500万円でも、負債が1000万円あるなら、それ全部、個人の財産を処分してでも返済しなくてはいけないということです。

無限責任は有限責任とは反対に、債権者に直接弁済する責任を負っていますので、直接責任といいます。

この無限責任を負う会社形態は、「合名会社」と「合資会社」の2つです。

「合名会社」は直接無限責任社員のみで構成される会社で、「合資会社」は直接無限責任社員と直接有限責任社員とが存在する会社のことをいいます。

なお、個人事業主も無限責任となります。

有限責任社員と無限責任社員

なお、「有限責任社員」と「無限責任社員」は、一般的な従業員のことではありません。

株式会社の出資者、合同会社の出資者、合資会社の一部の出資者を有限責任社員と呼び、合名会社の出資者、合資会社の一部の出資者を無限責任社員といいます。

オーナー経営者は無限責任になるケースも

株式会社・合同会社(合資会社の一部の出資者)の場合でもあっても、無限責任を負うケースはあります。

それは会社が融資を受ける場合、金融機関から会社の債務について個人保証を求められる場合です。

仮に1000万円の資本金で3000万円の融資を申込んだ場合、有限責任であれば、1000万円までしか返済の義務を負いません。

金融機関にしてみれば、万が一の際は2000万円もとりっぱぐれる可能性があります。

そうなればおいそれと融資できません。

そこでオーナー経営者の個人保証を取り、融資額全額を合法的に無限責任に変換するというわけです。

しかしオーナー経営者の立場でみたらどうでしょう?

仮に融資を受ける金額が有限責任と知っていれば、わざわざ無限責任を負ってまで借りる必要があるのかという話になってきます。

もちろん立場が弱ければ、個人保証を付けないで借りるといった強気の交渉はできないでしょうが、対等で交渉できる立場であるなら、無限責任となる個人保証を付けるかどうか考えるべきです。

オーナー経営者が個人保証をすることは、かなりのデメリットになります。

再スタートを切る際でも、事業が上手くいって事業承継をする際でも、亡くなって相続する際にも、連帯保証が足かせになります。

個人保証を付けなくてよいなら、個人保証なしの融資の交渉をすべきです。

なお、仕入代金などは金融機関からの借入のように代表取締役個人が保証しないことほとんどです。

ですから、未払いのまま倒産しても代表取締役個人が肩代わりする必要はありません。

まとめ

有限責任と無限責任の違いは、その責任の範囲にあります。

会社とオーナー経営者はは表裏一体とはいえ、会社の失敗が個人の生活のすべてを壊してしまうのは問題です。

そういう意味では、会社を設立するときは、有限責任となる形態を選ぶべきでしょう。

個人事業主の場合は仕方ありませんが、株式会社や合同会社を選択するより、合資会社や合名会社を選ぶメリットは何?という話になってきます。

関連記事

この記事へのコメントはありません。

<無料コンテンツ>

<マニュアル>


最近の記事

  1. 最高裁の判例から考える誤魔化しの残業代は通用しない時代

  2. 就業規則にない事由で従業員を懲戒処分にはできない

  3. 髭や金髪はあり?!社員の身だしなみはどこまで制限できるか?

  4. 業務命令を拒否する社員を業務命令に従わせることはできるか?

  5. 定められた手続きを踏まない36協定は無効になる

  6. 能力のない社員を解雇できるか?判例から読み解く解雇前に必要な準備

  7. 連帯保証解除に無借金と節税が「妨げ」になる理由

  8. 自宅謹慎を命じた社員の「謹慎中の賃金」は支払わなくてはいけないか?…

  9. 懲戒解雇・競業避止で社員の退職金は減額・不支給にできるか?

  10. 不祥事を起こした社員の退職金は損害賠償と「相殺」できるか?