創業起業をお考えの方で融資が必要な方は、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」「中小企業経営力強化資金」です。
創業・起業したの会社や個人事業主に、民間の金融機関が融資してくれることはまずありません。
実績が何よりものをいう銀行では、事業の実績のない人にお金を貸してはくれないのです。
そんなわけで、創業・起業したての事業主は、日本政策金融公庫の融資に頼らざるを得ないのが現状です。
しかも日本政策金融公庫の融資には、無担保・無保証で貸してくれるものもあります。
それが「新創業融資制度」「中小企業経営力強化資金」です。
無担保・無保証ということは、万が一事業が失敗したとしても、土地や個人資産などの財産を失わなくて済んだり、保証人に迷惑をかけなくて済むとっいたメリットがあります。
担保・保証人のおさらい
知らない人のために、担保と保証人について簡単におさらいしておきましょう。
担保
担保とは、債務者がお金を返済できない場合に備えて、あらかじめ債権者に提供される所有財産(土地・建物・定期預金など)のことです。
債務者が借入れを返済できなくなったとき、事前に指定した所有財産(担保)を処分することで、債権者は貸付金を回収することができます。
保証人
保証人とは人的担保のことで、債務者が返済できなくなった場合、契約時に立てた人が代わりに借金を返済することを意味します。
保証人にも、ただの「保証人」と「連帯保証人」があり、連帯保証人の方が責任が重く、借りた人と同じ責任を負います。
無担保・無保証とは
無担保・無保証とは、文字通り担保や保証人を必要としない融資のことです。
通常、融資の場合、社長は会社の借入れの個人保証をすることが当たり前となっています(個人事業主の場合ははじめまから無限責任なので個人保証は必要なし)。
あるいは、知人に保証人になってもらうというケースもあるでしょう。
しかしこれで事業に失敗した場合、社長の個人資産はすべて取られることになり、知人にも多大な迷惑をかける怖れがあります。
こうした理由から、事業をやめたくてもやめれない、事業主の生活基盤がメチャクチャになってリスタートが切れない、という問題を抱えることになりました。
そこで政府は「経営者保証に関するガイドライン」を定め、条件がそろっている場合は、無担保・無保証で借りられるよう促しているのです。
日本政策金融公庫は政府系の金融機関ですので、「新創業融資制度」「中小企業経営力強化資金」のような、無担保・無保証の融資制度が登場したのです。
前置きが長くなりましたが、「新創業融資制度」「中小企業経営力強化資金」の概要について解説していきます。
無担保・無保証で借りられる「新創業融資制度」「中小企業経営力強化資金」
新創業融資制度
新創業融資制度は、新たに事業をはじめる方や事業を開始して間もない事業主に、無担保・無保証で融資を行う制度です。
融資を受けられる人の要件は次の通りです。
1・創業の要件
新たに事業を始める人、または事業開始後税務申告を2期終えていない人
2・雇用創出の要件
雇用の創出を伴う事業を始める方
技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
雇用創出の要件の詳しい内容は日本政策金融公庫のHPで確認して下さい。
・新創業融資制度の「雇用創出等の要件」、「自己資金要件を満たすものとする要件」
3・自己資金要件
新たに事業をはじめる方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要。
自己資金要件は、6年以上の業種経験があれば形式上は免除されます。
融資限度額
3000万円
新創業融資制度のメリット
新創業融資制度のメリットは、無担保・無保証で借りられることと、用意すべき自己資金が1/10で済むことです。
メリットといえるかどうかわかりませんが、法人の事業主の場合は、代表者が連帯保証人となると利率が0.1%低減されます(連帯保証人になることが0.1%の利息低減に見合うかどうかよく考えなくてはいけません)。
ただし融資限度額は3000万円となっていますが、1000万円を超える段階で融資審査の決裁が支店決裁ではなく本店決裁となるため、一気にハードルが上がります。
中小企業経営力強化資金
中小企業経営力強化資金は、創業だけでなく、既存事業者でも融資を受けられる制度です。
融資要件
- 新規事業分野の創出・開拓を行おうとしている人
- 中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けていること
- 事業計画を策定すること
- 年1回以上、事業計画進捗状況を日本政策金融公庫に報告すること
融資限度額
7200万円(うち運転資金は4800万円)
自己資金要件
形式上は自己資金要件がないので、自己資金が不足していても必要な創業資金を調達可能です。
担保・保証人
事業計画の内容によって、2000万円までは無担保・無保証でも借り入れできます。
中小企業経営力強化資金のメリット
中小企業経営力強化資金のメリットは、借入限度額が大きく、金利が低めなことです。
ただしそのためには、経営革新等支援機関の支援・事業計画書の策定が必要、日本政策金融公庫への経過報告といったことを行わなくてはいけません。
新創業融資制度と中小企業経営力強化資金のどちらを利用すべき?
無担保・無保証の新創業融資制度と中小企業経営力強化資金では、どちちを利用すべきでしょうか?
融資の額でいえば、中小企業経営力強化資金の方が圧倒的に多くの額を借りられます。
新創業融資制度は融資額が1000万円を超えると、本部決済になり審査のハードルが上がるため、実質1000万円までが限度です。
それに比べ中小企業経営力強化資金は、2000万円を目安に本部決済となります。
そのため身創業融資制度より、中小企業経営力強化資金の方が、より多くの融資を受けられるといえます。
また、利率も低めで自己資金要件も、中小企業経営力強化資金にはありません。
デメリットといえるのは、経営革新等支援機関の支援や日本政策金融公庫への報告義務が面倒ということですが、裏を返せば、経営革新等支援機関の支援を受けるということは、それだけ緻密な事業計画を策定できるということです。
それすなわち、自分自身が作るよりも、日本政策金融公庫からの信用力が高くなるということです。
これらの点を総合して考えれば、中小企業経営力強化資金の方が有利といえます。
審査に通るには準備が9割
新創業融資制度と中小企業経営力強化資金とも、民間の金融機関に比べ融資を受けやすいことは間違いないです。
しかしだからといって、誰でも融資を受けられるものではありません。
やはり審査に通るには、事前準備をしっかりして臨む必要があります。
日本政策金融公庫の融資では
- 自己資金の額
- 事業計画の内容
が大きくものをいいます。
自己資金が不要や1/10程度で大丈夫といっても、それより多く持っていることに越したことはありません。
そのためには創業前にコツコツ自分で資金を貯めておく必要があります。
事業計画も、すごく儲かるプランより、堅実にしっかり利益が出るプランの方が評価を得られます。
もちろん事業計画は融資のためだけに作るものでなく、事業を軌道に乗せるために作るものです。
第三者からも評価を得られる事業計画なら、それだけ成功率も高まります。
審査に通るには事前準備9割で決まります。
まとめ
日本政策金融公庫の無担保・無保証で借りられる、新創業融資制度と中小企業経営力強化資金について解説しました。
担保や保証人を求められると、それだけで融資のハードルは上がります。
身内や親せきとはいえ、保証人をお願いするのは何とも嫌なものですし、自信が保証人になることも、知らないだけで実際は大きなリスクがあります。
無担保・無保証の融資はせひとも利用しておきたいところです。
創業・起業で融資が必要なら、新創業融資制度と中小企業経営力強化資金を検討してみましょう。
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