社長の役員報酬の決め方は「手残り」だけでなく「利便性」も考慮する

社長の手取りを増やす方法

会社にお金を残すか、それとも個人にお金を残すか、社長なら一度は悩む問題です。

これは詰まるところ、税負担が最小になるにはどっちに残すのが良いか、ということになります。

最近では社会保険料の負担も重くなっていますので、手残りのキャッシュがどれくらい残るかは、社長の重大関心事です。

しかしこの場合、手残りの額で考えるのではなく、キャッシュの自由度を基準にするのも一つの案です。

会社のお金と個人のお金の決定的違い

会社に残したお金と個人に残したお金では、決定的に違うのはその「自由度」です。

最近の傾向は、個人の税率は高くなり、法人税率は下げられています。

これだけ考えるなら法人にお金を残した方がお金は残るかもしれません。

しかし会社に残したお金は、「会社のためにしか使えない」という足かせができてしまいます。

会社のお金は会社のためにしか使えない

社長個人が勝手に使えるお金ではなくなってしまいます。

たとえば役員報酬だけで生活費が足らなくなって、会社のお金を使うと、それは「社長への貸付」となります。

いわゆる役員貸付金です。

中小企業の社長の場合、個人と法人は一心同体です。

ですから会社から借りたお金といえど、ある時払いの催促なし、借金もそのうちナアナアで済ませようと思われるかもしれませんが、そうはさせないのが税法です。

借金を社長の一存でチャラにできるなら、わざわざ高い税金を支払って役員報酬でもらおうなどと間抜けなことは、誰も思いません。

もし役員貸付金をチャラにしたいなら、自己破産をして収入も年金のみ、生活がいっぱいいっぱいで返済なんてとてもできません、のように、あきらかに返済能力がない状態でないと認められないのです。

ですから、最終的に役員貸付金を清算しなくてはいけません。

さらに会社は社長から利息を受け取ることを求められます。

会社は営利を目的としています。

その会社がタダで貸すなんておかしいだろう、という理屈です。

繰り返しますが、中小企業の社長は会社と個人は一心同体、本来ならおかしいはずもあろうわけがありませんが、それを認めてしまうといろいろとお役所に不都合が出るということなのでしょう。

とにかく赤の他人に貸したごとく、会社は社長から利息を受け取らないとダメなのです。

それ以外にも、個人で使用するものを会社の経費で落とそうものなら、役員賞与という形で課税され、個人には所得税、法人には損金不算入と、いわゆる往復ビンタを喰らう羽目になってしまいます。

そんなこんなで、会社から勝手にお金を引き出しても、このよう足かせを付けられ、がんじがらめにされてしまいす。

会社のお金を残しても自由に使えない、これが会社にお金を残した場合のデメリットです。

個人のお金の使い道は自由

これに対し個人で使うお金は、基本何に使っても自由です。

変なお薬でも購入すれば刑事罰になりますが、あれはダメこれはいいなどと、税務署から咎められることはありません。

高い税金を支払った後に残ったお金ですから、これ見よがしに高級外車を買おうが、若いオネーちゃんを囲おうが余計なお世話というものです。

そして社長の個人マネーは、自分の会社にも使うことができます。

会社が資金ショートを起こしそうなとき、社長自らが個人マネーを会社に貸し付けることができます。

あるいは新たな投資をするときも同様です。

会社のお金なら取締役総会などを開いて決めなくてはいけませんが、社長の個人マネーなら自由に投資できます。

社長が会社にお金を自由に使えるのは、経営にとって大きなメリットです。

なお、社長個人が会社にお金を補てんすることを「役員借入金」といいます。

この役員借入金は、役員貸付金とは違い、ある時払いの催促なしでもOKで、実質会社の資本金と同じようなものです。

事実、金融機関によっては、役員借入金を資本金とみなしてくるところもあるくらいです。

そういう意味では、たとえお金の額では会社に残した方が有利といっても、利便性を考えるなら個人に残した方が良いといえます。

ただし、役員借入金をそのままにしておくと、それはそれで問題になってくることを付け加えておきます。

まとめ

手残りの額だけで考えると会社に残した方が多く残るかもしれませんが、それと引き換えに自由度を失ってしまいます。

無理に動かそうとすると、ペナルティや足かせを嵌められてしまい、返って損する結果になることもあります。

逆に個人に残せば、手残りは少なくなるかもしれませんが、お金の利便性は保てます。

手残りの額だけでなくお金の自由度も、役員報酬を決める際の基準にして考えてみてください。

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