個人事業主なら知っておきたい自宅家賃を経費にする方法

節税対策

個人事業主やフリーランスは、自宅を事務所や作業所として使っていることもあると思います。

このときの家賃は経費になるでしょうか?

結論からいえば、経費になります。

ただし仕事とプライベートの空間が混在しているわけですから、家賃全額が経費になるわけではありません。

家賃を「家事案分」して、仕事部分に使った家賃を求めます。

家事案分というむずかしい言葉が出てきましたが、ご安心ください。

単純に仕事部分とプライベート部分を「割合でわける」というだけの話です。

この記事では個人事業主・フリーランスが、自宅を「自宅兼仕事場」として使った場合の家賃の経費について解説します。

経費を分けるための大事な考え方

個人事業主やフリーランスが自宅を事務所や作業場として使っている場合の、「自宅にかかる費用をどこまで経費にできるか?」は、次の2つのポイントで考えます。

  1. 事業用に使っている費用は経費にできる
  2. プライベートで使う費用は経費にできない

このポイントが判断基準になって、「経費にできる費用」と「経費にできない費用」が分けられます。

自宅兼仕事場の経費を分ける家事案分とは?

家賃を事業用とプライベート用にわけるには、「家事案分」という考え方が適用されます。

家事案分とは、事業用の経費とプライベートな支出とを分けて、割合に応じて振り分けることです。

按分計算には決まった基準はなく、事業の実態に応じて明らかに区分できる方法で計算します。

たとえば家賃の総額のうち、事業スペースで使用した分は経費の「地代家賃」に組み入れます。

ですが、案分を求める計算に決まったルールはないとはいえ、税務署に按分の理由を聞かれたときに納得してもらえるような割合にしておくことが肝心です(証明する書類も残しておきましょう)。

また家賃だけでなく、仕事で使うインターネットなどの通信費や、事業用に兼用している自家用車のガソリン代なども、同じように按分計算して経費にできる場合があります。

家賃を家事案分するときの注意点

住宅ローン

自宅の住宅ローンの「元本部分」は、家事案分できませんので注意しましょう。

ただし、住宅ローンの利息部分、減価償却費、火災保険、固定資産税は、家事案分割合に応じて経費にできます。

仕事場のスペース

仕事場のスペースであることは、第三者が見てわかるようにしておきましょう。

仕事場とプライベートの区切りがわからないと、それを税務調査時に主張できなくなります。

実際、業務用の書類置き場として自宅の一部を使用していたにも関わらず、それを納税者が客観的に証明できなくて否認されたケースもあります。

仕事場のスペースは何らかの方法で区切るなど対策をしておいた方がいいでしょう。

家事案分の考え方

  • 家賃:事業で使っている面積の割合
  • 通信費:使用時間
  • 電気代:使用時間、またはコンセントの数
  • 水道代:数%~20%程度
  • 車の減価償却費・ガソリン代:使用日数、または走行距離

家事案分の求め方

ここからは家事案分の求め方を解説します。

個人事業主が「賃貸住宅」の家賃を家事案分する場合

個人事業主が借りている賃貸住宅の一部を仕事場として利用している場合の、家賃の家事案分の計算すぉしてみます。

家賃の場合は、事業で使っている面積の割合に応じて、事業用部分の家賃を求めます。

家賃10万円で、50㎡のマンション。仕事場スペースが10㎡、プライベートが35㎡、共有部分(廊下・玄関・トイレ)が5㎡のケース

まず共有部分の面積を求めて、それに仕事部分とプライベート部分にそれぞれ足し、仕事場とプライベートの総面積を計算します。

・共有部分の仕事場の面積:5㎡×10㎡÷(10㎡+35㎡)=1.1㎡

・共有部分のプライベートの面積:5㎡-1.1㎡=3.9㎡

・仕事場部分の面積の合計:10㎡+1.1㎡=11.1㎡

・プライベートの部分の面積の合計:3.9㎡+35㎡=38.9㎡

したがってこの場合の事業割合は22.2%となり、家賃は22200円経費にできます。

・事業用割合:11.1㎡÷50㎡=22.2%

・経費にできる家賃:10万円×22.2%=22200円

個人事業主が「持ち家」の場合の家事案分

個人事業主が自宅を仕事場として使う場合で、住宅ローンを支払っているときは、ただ先述した通り、住宅ローンの元本部分を経費にすることはできません。

経費にできるのは、減価償却費、固定資産税と管理費および住宅ローンの金利分です。

家事案分の考え方は上記の計算の通りです。

持ち家の場合は住宅ローン控除に気を付ける

持ち家の場合で住宅ローン控除を受けているときは、事業使用割合については住宅ローン控除を受けられないことに注意しましょう。

さらに事業使用割合が50%以上の場合は、そもそも住宅ローン控除を受けられないことになります。

持ち家で住宅ローンがある場合は、家事案分して経費にしない方がよいケースもあります。

まずは計算してみましょう。

事務所や店舗を借りた場合

ちなみに事務所や店舗を、自宅とは別に借りて事業を行うこともあります。

その場合、経費になるのは家賃と管理費だけではありません。

見落とさないようにしましょう。

  • 月々の家賃:家賃地代で経費
  • 仲介手数料:支払い手数料で経費
  • 礼金・更新料 20万円未満:支払い手数料で経費
  • 礼金・更新料 20万円以上:繰延資産で5年を限度に契約期間に応じて償却
  • 敷金:解約時に返還されるため資産計上

税務署は経費の割合を見ている

「経費の割合」は税務署がチェックしている項目です。

したがって、あえて経費割合を抑えることで税務調査の指摘を避けることにつながります。

たとえば極端ですが、自宅兼事務所の家事案分の割合を事務所8:自宅2にした場合どうでしょう?

普通に考えて「事務所で使っている部分もあるが、自宅の割合が少なすぎる」となります。

その結果、家賃の割合を厳しくチェックされることになります。

しかし「事務所4:自宅6」で家事案分した場合はどうでしょう?

仮に本来の適正な割合が「事務所3:自宅7」だったとしても、納税者側から「何割が適正なのか?」と反論を受ければ、その根拠を提示しなくてはいけないのは調査官側になります。

調査官にしてみれば、非常に面倒くさい作業を伴ううえ、仮に追徴課税できたとしても、大した成績にもならないのです。

そんな細々したものを指摘するより、大きな追徴課税を取れることを優先させるのは、ある種合理的な考えというものです。

つまり、あえて経費割合を少なくすることで、税務調査を回避できるともいえるのです。

まとめ

事業使用割合の計算は少しややこしいですが、一度算出すれば基本的にそのまま変わりません。

個人事業主・フリーランスは自宅家賃を経費にして、しっかり節税しましょう。

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