永久節税型タイプ!小規模企業共済のメリット・デメリット徹底解説

節税対策

個人事業主・中小企業の経営者であれば、まず加入を考えておきたいのが「小規模企業共済」です。

小規模企業共済とは、加入要件にある通り、小規模な個人事業主や中小企業の役員等が退職したり事業を廃止した場合などに、それまでの積み立てた掛金に応じて共済金を受け取ることができる制度です。

節税には繰り延べ型と永久型の2タイプがありますが、小規模企業共済は永久節税型タイプの代表格です。

ぜひとも加入しておきたい金融商品です。

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、個人事業主や会社役員、経営者などが事業を廃止・会社を退職する際に、それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取れる制度のことです。

経営者にとっての退職金制度といってもいいでしょう。

ただし社員数によって加入資格に制限があり、上限を超えた社員数の会社・個人事業主は加入することができません。

運営は国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。

小規模企業共済 – 中小機構

小規模企業共済に加入できる事業主

小規模企業共済に加入するには、以下条件を満たしている必要があります。

1・建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

2・商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

3・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

4・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

5・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

加入資格

小規模企業共済の掛け金について

掛金月額は、1000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選択でき、全納することもできます。

前納すると一定割合の前納減額金を受け取ることができます。

また、1000円から7万円までの範囲内(500円単位)で、掛け金を増額または減額できます。

掛け金を受け取れるタイミング

事業を廃業・退職したとき、または第3者に移譲したとき、共済契約者が亡くなられたときです。

受け取り方法

共済金等の受取方法は、

  1. 一括受取り
  2. 分割受取り
  3. 一括受取りと分割受取りの併用

の3種類です。

小規模企業共済のメリット

積立てたお金が100%以上で返ってくる

20年以上という縛りはありますが、積み立てたお金の元本以上で返ってきます。

<例>掛金月額1万円で加入した場合

掛け金分が節税になる

掛け金は全額所得控除の対象となるので、節税対策となります。

仮に掛け金が最高額の70000円の場合は、年間840000円の所得控除が受けられます。

掛金の全額所得控除による節税額一覧表

仮に年間の所得が1000万円だとすると、月7万円(年84万円)積み立てれば、年間367000円の節税になります。

利率に換算するなら43.7%にもなり、20年間積立てた場合のトータルの節税額は734万円になります。

こんな金融商品はそう滅多にありません。

会社側で最大84万円の損金を作れる

小規模企業共済の掛け金分を、役員報酬に上乗せして支払えば、最大で84万円の損金を作ることができます。

その結果、法人側でも252000円の節税効果が生まれます。※法人税率を30%で計算

・84万円×30%=25万2000円

ただし給与として支払うので、個人では所得・住民税・社会保険料、法人側でも社会保険料の支払いが発生します。

受け取り時も節税対策になる

分割で受け取る場合は公的年金と同様で雑所得扱い、一括の場合には退職所得扱いとなり、どちらの受け取り方法においても所得控除が受けられます。

つまり受け取り時と支払い時で、ダブルの節税効果があるというわけです。

これが小規模企業共済が永久節税型タイプといわれる所以です。

通常節税は、繰り延べ効果しかなく、出口対策が重要になります。

小規模企業共済も途中解約すれば、出口でそれまで繰り延べた税額分を一気に課税されます。

しかし小規模企業共済は、出口に退職所得控除か公的年金控除があるため、繰り延べ分をそのまま節税できるのです。

退職所得の節税効果

退職所得の場合、大きな税額控除が用意されています。

仮に20年役員を務めた人が2000万円を受け取って退職した場合、課税所得金額は600万円になります。※課税所得金額とは税金の対象になる金額のことで、支払う税金とは違います。

・2000万円-(40万円×20年)×1/2=600万円

控除枠があるうえ、税額を「1/2」にしてくれるのが大きいです。※役員在職期間が5年以下の場合は1/2特典はなし。

さらにほかの所得と「分離課税」されるため、税負担が最大限抑えられます。

公的年金控除の節税効果

小規模企業共済の掛け金を分割で受け取る場合は公的年金控除を受けることができます。

公的年金控除には、年齢と年金収入によって違いますが、次の控除額が用意されています。

仮に65歳以上で350万円の年金収入がある人は、控除額が年間120万円あることになります。

・雑所得の金額:350万円×0.75-37万5000円=225万円

・公的年金控除額:350万円-225万円=125万円

したがって年金を10年間受けとれば、トータルで1200万円の節税効果を受けられるということです。

・年金収入の所得計算、所得控除の増額

資金調達の手段になる

小規模企業共済には「契約者貸付制度」があるので、積み立てている金額の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で共済から資金を借りることができます。

一般貸付制度の場合は、掛け金の範囲内で10万円以上2000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

利率は0.9%~1.5%です。

・貸付制度について

差し押さえ禁止債権になる

小規模企業共済の共済金受給権(共済金をもらう権利)は、自己破産時の差押禁止債権です。

簡単にいえば、自己破産するときも、債権者に差し押さえられない財産になるということです。

破産してどこかの会社に就職するにせよ、自ら再び起業するにせよ、いずれにしても資金があれば再スタートしやすくなります。

ただし自己破産前に小規模企業共済を解約してしまえば、差押え禁止財産とはなりません。

小規模企業共済のデメリット

240か月以下の解約は元本割れする

掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満で任意解約した場合は元本割れとなります。

また納付月数が12ヶ月(1年)未満で解約となった場合は掛け捨てになります。

解約したときに掛金を100%回収するには、最低でも240ヶ月分(20年間)の支払いが必要であり、65歳を超える前に任意解約した時は、積立てた元本を一時所得として計算されてしまいます。

解約時の注意点

65歳未満で任意解約すると、解約して戻ってくる共済金に対して課税されます。

小規模企業共済も基本的には「税金の繰り延べ」ですので、解約すれば繰り延べた分が一気に課税されることになります。

65歳以下で任意解約した場合は、「一時所得課税」されます。

一時所得の計算式は次の通りです。

・総収入金額-収入を得るために支出した金額(必要経費)-特別控除額(最高50万円)×1/2

そしてここが大事なのですが、小規模企業共済を任意解約した場合、今までの掛金を必要経費とはみなしてくれないのです。

契約中は所得控除されていたので、それを解約時にもう一度必要経費として引くのはおかしいですよね、という話です。

たとえば60歳で合計500万円の掛金を支払った後に、任意解約して450万円の解約返戻金を受け取ったとします。

その際の一時所得は200万円となります。

・(450万円-50万円)×1/2=200万円

この200万円について、その年の所得によって税率が掛けられます。

一時所得課税の場合、「1/2」というウマ味があって、それはそれで優遇されているのですが、それでも契約期間中の節税効果を解約時にすべて精算することに変わりありません。

小規模企業共済の節税効果を享受するには、最終的な出口で「退職所得」か「公的年金控除」を受けることで完成します。

解約時の必要書類

小規模企業共済を解約するときは、以下の書類を揃えて、中小機構へ送付しなくてはいけません。

※送付前に、掛金の引き落とし口座のある金融機関に、「預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書」を提出しなくてはいけません。

  • マイナンバー(個人番号)確認書類
  • 共済金等請求書(様式 小 701)
  • 退職所得申告書(満65歳未満の方は、解約手当金が「一時所得扱い」になりますので、『退職所得申告書』は不要です)
  • 預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書
  • 共済契約締結証書

まとめ

小規模企業共済は、退職や廃業などに備えて経営者を助けるための制度です。

そのため加入するメリットはかなり大きいです。

ただし65歳未満で任意解約した場合は、元本割れする、課税の繰り延べ効果がなくなるなどのデメリットもあります。

小規模企業共済をしっかり利用して、引退時の資金に備えましょう。

関連記事

この記事へのコメントはありません。

<無料コンテンツ>

<マニュアル>


最近の記事

  1. 最高裁の判例から考える誤魔化しの残業代は通用しない時代

  2. 就業規則にない事由で従業員を懲戒処分にはできない

  3. 髭や金髪はあり?!社員の身だしなみはどこまで制限できるか?

  4. 業務命令を拒否する社員を業務命令に従わせることはできるか?

  5. 定められた手続きを踏まない36協定は無効になる

  6. 能力のない社員を解雇できるか?判例から読み解く解雇前に必要な準備

  7. 連帯保証解除に無借金と節税が「妨げ」になる理由

  8. 自宅謹慎を命じた社員の「謹慎中の賃金」は支払わなくてはいけないか?…

  9. 懲戒解雇・競業避止で社員の退職金は減額・不支給にできるか?

  10. 不祥事を起こした社員の退職金は損害賠償と「相殺」できるか?