経費として認められるには「領収書じゃなきゃダメ」と思われるかもしれませんが、それはご誤解です。
支払いを証明するものがあれば、経費として認めらます。
その中の一つに「レシート」があります。
レシートでも経費精算できる
確定申告の際に「領収書を受け取り忘れてレシートしかない」というケースもあると思います。
ではこのレシートは経費を支出した証拠書類として不適格なのでしょうか?
答えは否です。
レシートでも大丈夫です。
そもそも税法上では
- 誰から買ったのか(発行者)
- いつ買ったのか(日付)
- 何を買ったのか(内容)
- いくらで買ったのか(金額)
- 誰が買ったのか(宛名)
が書いてあれば、領収書以外の書類で可能となっています。
そのため支払い先やレシートが発行された日付、支払った金額や明細が記載されていれば、領収書ではなく、レシートでも有効になります。
またレシート以外でも、納品書や受領書に「代済み」や「領収済み」と代金を受け取ったことが書いてあれば、これでも領収書の代用とすることができます(代金を受け取ったことが書いてなければ、領収書の代用になりません)。
ただしレシートには「誰が支払ったか」宛名がないため、原則論として証明書類にふさわしくなく、領収書の方が適切です。
ですから少額の場合はレシート、高額の場合は領収書といったふうに使い分ける必要があります。
レシートの方が証拠能力は高い?!
余談ですが、領収書の方がレシートと比べ信頼性が高いかといわれれば、実はそうでもありません。
領収書の場合、宛先に「上様」や但し書きに「お品代」となっていて、誰が購入したか、何を買ったのかわからないものもあります。
繰り返しますが、税法上では取引を証明する証拠書類には
- 誰から買ったのか(発行者)
- いつ買ったのか(日付)
- 何を買ったのか(内容)
- いくらで買ったのか(金額)
- 誰が買ったのか(宛名)
が必要とされています。
その点でいえば、領収書とて万全な証拠書類といえないケースもあります。
さらに手書きの領収書ともなると、金額や宛名、日付などを加筆修正することも可能となり、領収書も見方によっては信頼度が低いこともあります。
それに比べてレシートは、取引の証拠として認められる項目が印字されていることが通常となっていてますし、修正することも簡単にはできません。
そういった意味においては、領収書よりレシートのほうが信頼性が高いといえます。
ただし、レシートは宛名が記載されないため、誰が支払ったかを証明することはできません。
そのため極端にいえば、拾ったレシートでも経費として計上できてしまいます。
これは不正行為ですから、やる方はいないでしょうが、高額のレシートであれば、そのことを税務調査で疑われてもおかしくありません。
そのようなあらぬ疑いを避けるためにも、高額なレシートの場合は、手書きの領収書を発行してももらい、高額でないレシートの場合はそのままで経費精算するなどの使い分けが必要になります。
高額の場合(5万円以上)は、収入印紙も必要になりますし。
領収書やレシートをもらえなかった場合は出金伝票
領収書やレシートがもらえなかった場合は、出金伝票に記録をつけて領収書やレシートの代わりにします。
たとえば電車の切符代や、結婚祝いや香典などは領収書を受け取りづらいのが普通です。
そんなときは出金伝票に記録して、支出があったことの証明にします。
出金伝票に必要な事項
日付
正しい日付を記載します。
和暦でも西暦でもかまいません。
支払い先
正式名を正しく記載します。
支払い先の正式名称がわからない場合でも、どこに支払ったのかわかるような名称を記載します。
科目
経費の種類を記載します。
消耗品や通信費といった科目に当てはめます。
金額
金額の頭には「¥」を付けましょう。
適用
何の支払いに対する出金伝票かを記載します。
具体的な買ったものなどを書きましょう。
空白欄は「〆」印で消しておきましょう。
まとめ
領収書でなくてもレシートでも支出の証拠書類とすることはできます。
さらにケースによっては領収書より信頼度が高くなります。
ただレシートには宛名が記載できないという欠点がありますので、レシートは金額が問題とならない少額で使うといった利用方法が必要になります。
わざわざ領収書をもらわなくても、レシートでも経費を処理できる場合があることを覚えておきましょう。
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