事業を行う上で、従業員や取引先に結婚のお祝い金や香典など慶弔金を支払うことがあります。
慶弔金は経費に計上することはできますが、従業員に支払う場合と取引先に支払う場合とでは、処理の仕方が異なります。
取引先の場合は接待交際費
取引先に支払う慶弔金は、「接待交際費」として経費に計上できます。
香典やお祝い金などの冠婚葬祭では、領収書が発行されないケースがほとんどですので、その代わりに出金伝票や慶弔費精算書などの書式に記入することで支払の証拠にすることができます。
交際費を経費にするための税法上のルール
法人の場合、実は交際費は原則的に経費に含めることができませんが、一部特例を設けて交際費を損金として算出できるようになっています。
それは会社規模によって区分されます。
中小企業(資本金1億円以下の法人)の場合
- 交際費のうち年間800万円まで
- 交際費のうち接待飲食費の50%の部分
のいずれかから選ぶことができます。
年間の接待飲食費の50%が800万円を超える企業はそうそうないでしょうから、実質上限800万円と思っていいでしょう。
しかし紹介手数料などを支払っていて、その規模が大きい会社は注意が必要です。
大企業(資本金1億円超の法人)の場合
大企業の場合、飲食費の50%が交際費として損金にすることができます。
さらに交際費には特例規定というものがあり、1人当たり5000円以下の飲食費であれば、交際費から除外して会議費にして損金算入することができます。
個人事業主の場合は交際費に制限はありません。
取引先のお子様のお祝い金も対象
取引先ご本人のお祝いならわかるのですが、そのお子様のお祝いも接待交際費として経費に計上できるのでしょうか?
たとえば取引先のお子様の入学祝いなどです。
この場合、事業に関係あるものとして接待交際費にすることができます。
慶弔金が高いと経費にできない
ただし、問題となるのはその「金額」です。
その地域の相場を基準にして、あまり高くならに金額にします。
一般的な相場と比べてあまりに高い金額であれば、経費として認められない可能性が高くなります。
また高額な慶弔金であれば、受け取る側の税金にも影響してくるので注意が必要です。
あらかじも「慶弔見舞金規程」を作っておいて、いくら渡すのか決めておくようにしましょう。
従業員の場合は福利厚生費
従業員への慶弔金は「福利厚生費」となります。
ただし福利厚生費として経費に計上するには
- 従業員全員が受けられること
- 著しく高額でないこと
という基準を守らなくてはいけません。
したがって高すぎる慶弔金は、「給与」として課税される怖れがあります。
役員に対するものは役員賞与とみなされ、税金を計算するうえでの経費に算入することができなくなってしまいます。
従業員へ慶弔金を支払う場合も、あらかじめ「慶弔見舞金規程」を作っておき、そのルールに則り支払うようにしましょう。
お祝い金なら何でも経費になるか?
お祝いと一言でいっても、いろいろなお祝いがあります。
結婚祝い、入学祝、お子様の誕生祝いなど、では従業員や取引先の人の「お誕生日のお祝い金」はどうなるでしょうか?
あまりないとは思いますが、取引先の従業員に送る誕生日のお祝い金は、「接待交際費」として経費に計上できます。
その一方、自社の従業員へ渡す誕生日のお祝い金は、「給与」となって源泉徴収の対象となります。
結婚祝いや入学祝と誕生日のお祝い金では何が違うのでしょう?
結婚や入学祝いは、毎年あることではありませんが、誕生日は毎年あります。
その誕生日にお祝い金を贈ることは一般的ではありません。
そのため結婚祝いや入学祝は「福利厚生費」となり、誕生日のお祝い金は「給与」となってしまうのです。
まとめ
この記事では慶弔金に対する経費の処理の仕方について解説してきました。
慶弔金でも社外の取引先の人に支払う場合と、社内の従業員へ支払う場合は取り扱いが異なります。
ただし、どちらの場合も高額のときは経費として認められないので注意が必要です。
あと、お祝い金や香典は領収書がもらえないのが一般的なので、「支払い明細書」や「出金伝票」をきちんと残しておきましょう。
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