商品券を事業で利用することがあります。
たとえば謝礼として配ったり、従業員に記念品として配ったりです。
このとき商品券の取り扱いはどうなるでしょう?
取引先紹介のお礼として商品券をあげた場合
友人や知人から新規の取引先を紹介してもらうことがあります。
そんなときお礼として、商品券を渡すことがあるでしょう。
この場合の商品券は、たとえ渡したのが友人・知人であっても、接待交際費として経費にすることができます。
友人・知人から領収書をもらえないときは、支払い明細書を残しておきます。
支払い明細書には「新規取引先を紹介してもらった」と、謝礼を渡す理由を必ず書いておきましょう。
脱税を疑われやすい商品券
なぜ商品券を謝礼として渡したら支払い明細書を残しておかないといけないのか?
それは税務署からいらぬ突っ込みを受けないためです。
というのも商品券は、経費を誤魔化すのによく使われるからです。
たとえばまず商品券を購入して、商品券購入代を経費にします。
次に購入した商品券を、金券ショップでお金に換えます。
そしてそのお金で別の経費の支払いに充てます。
その結果、「商品券購入時」と「換金したお金で別の経費になるものを購入時」に、2回経費にできたことになります。
商品券という極めて現金に近いものを換金することで、換金代金の丸々を経費に計上して節税できます。
それ以外にも、換金したお金をそのまま懐に入れるということもできます(脱税ですが)。
商品券を取り扱うということは、上記のようなことを税務署から疑われる一因になるのです。
ですから支払い明細書を残して、お金に流れをクリアにしておく必要があるのです。
従業員に配る商品券は福利厚生費になるか?
次に従業員へ商品券を配る場合です。
たとえば会社の創立記念日に商品券を従業員へ配った場合、これは経費になるでしょうか?
これは一見すると従業員への福利厚生と思われるかもしれませんが、残念ながら福利厚生費にはなりません。
この場合の商品券は給与として扱われます。
給与にみなされる理由は、商品券の換金性です。
換金できるということは、現金を渡したと同じ扱いになり、給与とみなれるというわけです。
商品券以外でもカタログギフトも給与扱いされますので注意しましょう。
カタログギフトはもらった側からすれば、実質的には現金をもらってカタログの商品を購入していると変わらず、自分で好きな商品を選べます。
このため現金で支給した場合と同じく、給与として取り扱われることになるのです。
ポイントは現金と変わらないというところです。
記念品を商品券にして従業員へ配った場合は、源泉徴収が必要になります。
創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
・No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
福利厚生費として認められるには
会社が従業員へ配る記念品を福利厚生費として計上するには、次の3つの要件を満たすことが必要になります。
- 記念品として社会通念上ふさわしいものであること
- 1万円以下のもの
- おおむね5年以上の期間ごとに支給するもの
・No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
従業員へ記念品を配るときには、この3点に注意しましょう。
まとめ
商品券の取り扱いに関する解説をしてきました。
商品券は現金に近いものですから、もらった方にも喜ばれます。
ただそれだけに、税務上で気を付けなくてはいけなくなります。
商品券を配るときはぜひ参考にしてください。
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