従業員や在宅勤務者の給与・経費の取り扱いについて解説します。
この記事でわかること
- 従業員や在宅勤務者にタブレットを支給した場合、「給与」になるのか?それとも「経費」になるのか?
- 在宅勤務者の経費は給与で支払うべきか経費で支払うべきか?
タブレットの支給は給与、貸し出しは経費
今やタブレット端末はビジネスに欠かせない存在です。
軽量で持ち運び自由で、わざわざ会社に戻らなくても、ワードやエクセルの編集など、タブレット端末から業務を行うこともできます。
また在宅勤務という働き方も増えてきていて、在宅勤務者がタブレット利用して要務を行うことも増えています。
このタブレット端末を従業員や在宅勤務者に支給する場合、どのような経理処理になるのでしょう?
結論からいえば、タブレットを従業員に支給する場合は「給与」となり、源泉徴収の対象になります。
その一方従業員に「貸与」するのであれば、会社の所有物になりますので、消耗品として経費に計上できます。
青色申告している中小企業、または個人事業主の場合、1個(または1組)当たり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます(少額減価償却資産の特例)。
在宅勤務者への経費の取り扱いは?
最近ではインターネット上で仕事を進められるツールや環境が整ってきて、出勤をしない在宅勤務といった働き方も増えています。
働き方改革でも多様な働き方として在宅勤務の浸透を支援していますので、助成金を受け取ることもできます。
しかしここで問題が出てきます。
在宅勤務の経費の問題です。
在宅勤務で業務のやり取りを行う場合、インターネットを利用するのがほとんどです。
この通信費や電気代といった経費は在宅勤務だと、その従業員の自宅で発生する費用となるので取り扱いがややこしくなります。
自宅で使う通信費、電気代といったものは、プライベートな部分も含まれているので、すべて会社持ちとすることはできませんし、反対にすべて自分持ちとすることも不平等です。
そこで自宅で仕事のために使った部分を、全体の費用か引いて実費精算するのが妥当となります。
経費にするには業務に使った証明が必要
しかし通信費や電気代をプライベート部分と仕事部分を分けるのはむずかしく、まず会社に請求するためには、仕事用に使ったことを証明しなくてはいけません。
たとえば電話代であれば、通話記録を残して業務に使ったことを証明します。
業務に使ったことを証明できれば、会社側は通信費や電気代などを経費として計上できます。
その費用が経費と証明できなければ、その支払ったお金は在宅業務従業員への給与となります。
経費でなく手当として支給
給与になっても経費になっても、どちらも最終的に販管費に計上されますが、給与の場合は源泉徴収が必要になり、経費の場合は消費税の課税取引なります。
どちらかといえば経費で計上できた方が金銭的メリットはあります。
とはいえ、経費で計上するには、自宅で業務に使った部分とプライベートで使った部分を分けなくてはいけません。
そういった手間が面倒という場合は、経費の実費精算ではなく、「通信手当」「在宅経費手当」といった手当という形で支給するのも方法です。
この場合も手当は給与になりますので、源泉徴収が必要になります。
場合によって社会保険料の対象に
なお在宅業務だからといって、一律に社会保険料の対象とならないわけではありません。
在宅業務は契約によって、業務委託契約か雇用契約かにわかれます。
社会保険料がかからないのは業務委託契約の在宅業務であって、在宅業務であっても雇用契約であれば、収入や勤務時間の条件により社会保険料は発生します。
ただし注意しなくてはいけないのは、形式上でなく実態でみられることです。
業務委託契約を交わしていても、実態が雇用契約者と同じであれば、雇用契約と判断されます。
同一労働同一賃金で在宅勤務者への手当に見直しが必要
ちなみに同一労働同一賃金がスタートすると(中小企業は2021年4月から)、同じ業務内容なら正規雇用労働者と非正規雇用労働者で「不合理な待遇差」をつけることが禁止されます。
そのため在宅業務でも同じ業務内容なら、正社員にだけ在宅業務手当を支払って、非正規社員の在宅業務者には支払わないといった格差をつけてはいけなくなります。
そうなると経費を実費精算した方が、面倒くさくてもトータルの費用の負担が少なくて済むことも考えられます。
あるいは雇用契約の在宅業務でなく、業務委託契約の在宅業務に切り替えることになるかもしれません。
同一労働同一賃金の導入で企業の雇用コストはアップします。
在宅業務者に手当を支払っているのであれば、その方法が自社に合っているか見直しが必要になります。
まとめ
従業員や在宅勤務者への経費や給与について解説してきました。
どのようにすれば経費になるのか、それとも給与になるのか、ぜひ参考にしてみてください。
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