
2021年4月より中小企業に「同一労働同一賃金」が適用される予定です。
同一労働同一賃金とは、同じ労働に従事する労働者にはその雇用形態にかかわらず同じ賃金を支給するという考え方です。
働き方改革により、中小企業は新たなルールを守らなくてはいけなくなりますが、その際の資金の負担が重くなります。
そこで利用するのが「キャリアアップ助成金」です。
キャリアアップ助成金は同一労働同一賃金のために用意された助成金ともいえます。
同一労働同一賃金とは
働き方改革関連法の成立により、正規雇用者とパート社員、契約社員、派遣社員などの非正規雇用者の不合理な待遇差をなくす同一労働同一賃金の考え方が大企業の場合は2020年4月、中小企業は2021年4月から適用する予定です。
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
同一労働同一賃金の2つのルール
この法改正により、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で「不合理な待遇差」を設けることが禁止になります。
具体的には、次の2つのルールです。
ルール1
正社員と仕事の内容や配置転換の範囲、仕事内容の変更の範囲が同じパート社員、契約社員、派遣社員について、正社員と比較して差別的な賃金とすることが禁止されます。
ルール2
正社員と仕事の内容や配置転換の範囲、仕事内容の変更の範囲が違うパート社員、契約社員、派遣社員については、正社員と異なる待遇とすることも許されますが、正社員と比較して不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
同一労働同一賃金のいう「不合理な待遇差」とは?
「不合理な待遇差」には次のものがあります。
- 基本給
- 昇給
- ボーナス(賞与)
- 福利厚生
- 教育訓練
- 各種手当(退職手当、住宅手当、家族手当など)
これらの待遇に「不合理な待遇差」をつけてはいけないことになります。
「不合理な待遇差」は個別に判断されます。
たとえば年収ベースでは正社員と非正規社員で差がない場合でも、正社員に「皆勤手当て」を支給していたらどうでしょう?
皆勤手当ては労働者の出勤を確保するため、ご褒美として支給されます。
であるなら、正社員と非正規社員で待遇差があるのは違法と判断されます。
その一方、全国に転勤のある正社員と、転勤のない非正規社員であれば、転勤あるなしを考慮して、正社員だけに「住宅手当」を支給することは合理的な待遇差といえます。
会社としてすべきこと
企業として行うべきことは、まず法改正について正しい理解をすすめることです。
ガイドラインなどを読み込み、具体的な事例を通して何が違法で合法となるのかを把握します。
そのうえで、基本給、賞与、福利厚生、各種手当などを見直していきます。
それが「不合理な待遇差」に当たるのであれば、是正する必要があります。
ちなみに「同一労働同一賃金であれば、正社員の待遇を下げればよいのでは?」と思われるかもしれませんが、正社員の待遇を不利益に変更する場合は、原則労使の合意が必要となります。
同一労働同一賃金ガイドラインにおいては「労使の合意なく待遇を引き下げることは望ましくない」となっていて、必ずしも「下げてはいけない」とはいっていませんが、2021年4月からの法改正がスタート後は、従業員から訴えられるリスクがあります。
同一労働同一賃金の罰則は?
企業が同一労働同一賃金のルールに違反しても、罰則はありません。
ただし、同一労働同一賃金のルールに違反して不合理な待遇を行っていた場合、訴訟のリスクを負うことになります。
従業員から正社員との待遇格差について損害賠償請求を受け、会社側が敗訴すると賠償金を支払わなくてはいけなくなります。
同一労働同一賃金にはキャリアアップ助成金を
同一労働同一賃金は国が決めて動くことですから、会社の都合など関係なく受け入れるしかありません。
しかし中小企業にとっては、非正規社員の待遇を改善することは、やはり資金面で負担が大きくなります。
そんなときは「キャリアアップ助成金」を利用しましょう。
同一労働同一賃金の施行に合わせて、国は助成金を用意しています。
キャリアアップ助成金には
- 賃金規定改定コース
- 諸手当等制度共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
などがあり、今回の同一労働同一賃金の普及を促進させるために用意したコースが揃っています。
非正規社員の待遇改善の負担を少なくできます。
まとめ
国が決めた同一労働同一賃金ですが、処遇改善の負担をまかなえない企業は、外注化・業務委託が盛んになるかもしれません。
しかし外注や業務委託の場合、今度は税務リスクが発生してきますので、こちらも運用には慎重さが必要です。
2021年4月の同一労働同一賃金の導入に合わせ、いまからしっかり準備をしておきましょう。