社長には社長しかないリスクがあります。
社長が病気やケガで会社を長期離脱すれば売上がどうなるか、この観点を忘れていませんか?
そんなときこそ医療保険をリスク対策として利用できます。
一般のサラリーマンと同じ考えでは、自身の病気やケガのリスクに対処できません。
高額療養費制度があれば医療保険に加入しなくても大丈夫か?
日本の保険制度には「高額療養費制度」というものがあります。
この制度を簡単にいうと、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給するというものです。
高額療養費制度を利用すると、100万円の医療費(3割負担前)でも自己負担が8万7千円程度(※諸条件によります)で済んでしまうという、大変助かる制度です。
病気やケガをしてしまった人は、金銭の負担が少なくり何ともありがたい制度です。
こんな制度があれば、医療保険に入るのはもったいないと感じる人もいらっしゃいます。
高額療養費で少ない負担で済むのなら、医療保険の保険料を支払うより、そのお金は使わず貯めておいた方がいいという考えです。
たしかに一理はある考え方です。
では高額療養費制度があれば、社長は医療保険に加入しなくても大丈夫なのでしょうか?
いいえ、違います。
一般的なサラリーマンならそれでも間に合うでしょう。
しかし社長であるなら話は別です。
よく考えてみてください。
仮に社長が長期離脱するような病気やケガを負ってしまった場合、会社の売上はどうなってしまいますか?
きっと売上は落ちるでしょう。
一人親方の会社や社長がトップセールスの会社などは、その影響をもろに受けることになります。
それを穴埋めする何かがなければ、会社は赤字となってしまいます。
社長がいなくても仕事を回せる仕組みがある企業は別ですが、会社が赤字になれば、従業員の給料、取引先への支払い、税金・社会保険料の支払い、銀行への支払いなど、資金繰りは苦しくなります。
不足するお金は、会社がプールしているお金か、社長個人が貯めたお金で補わなくてはいけません。
高額療養費制度を利用するのは大いに結構ですが、この制度が利用できるのは、当たり前ですが個人に掛かった医療費までです。
医療保険を売上の補てんに利用する
そんなとき医療保険があれば、実は役に立ちます。
民間の医療保険の中には、特定の病気になった場合、一時金が支給されるタイプものがあるからです。
この一時金が売上の補てんに使えます。
個人で医療保険に加入していれば、一時金は非課税で受取れます。
・入院給付金などには税金がかからない?また、医療費控除とはどんなもの?
このお金を会社に投入することができます。
医療保険を法人で加入していれば(契約形態は、契約者:法人、被保険者:社長、保険金受取人:法人)、保険会社から支払われた一時金は益金に計上されますが、赤字分と相殺されたら法人税は課税されません(赤字分が少なければ、場合によっては課税されます)。
このように医療保険の一時金を活用することで、売上減少の補てんに利用できるのです。
一時金はどちらで受取るのがお得?
ちなみに、医療保険の一時金の話しになると、個人なら非課税で受取れるが、法人なら益金に計上され法人税が課税されるので損という話になることがあります。
どっちが得か損かは、その人や会社の状況によって変わるので、一概にどちらがよいかは決められません。
しかし個人で非課税で受取った一時金を会社の売上の補てんに使う場合、そのお金は役員借入金として計上しなくてはいけなくなります。
役員借入金はいつか解消しなくてはいけないお金で、これを会社からの返済以外で処理しようとしたとき、ケースによっては法人税が課せられます。
会社からの返済を受けないで社長が亡くなると、相続税の課税対象にもなります。
こうなってくると、受け取るときは非課税であっても、出口でガッツリ課税されることになります。
結局のところ、税金云々をいうのなら、出口のところまで考えないといけないということで、個人で受取った方が非課税でお得などというのは、ごく一部を切り取った考えで、社長の場合そこだけで判断するのは間違いなのです。
・社長を悩ます役員借入金と役員貸付金のメリット・デメリットを徹底検証!
まとめ
社長には社長特有のリスクがあります。
むしろ社長だからこそ、病気やケガで離脱したときのリスクに備えておくべきでしょう。
売上の減少はその最たるものです。
高額療養費制度はすばらしい制度ですが、会社の売上の補てんはしてくれません。
サラリーマンと同じ発想では、いざというときの損失を補えません。
病気やケガをした大変な最中、資金繰りのことで頭を悩ませたのでは、その心労から良くなるものも良くならなくなります。
社長なら自分がいなくなったときの、会社のダメージまでリスク対策に織り込んでおく必要があります。
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