【徹底解説】貸倒れ損失・貸倒れ引当金で節税する方法

節税対策

売上は、代金の回収までできてはじめて成功といえます。

とはいえ、売掛金を100%集金できることの方が稀で、相手方の、会社倒産、業績不振、意図的な不払いなど、債権を回収できないケースが出てきます。

このような売掛金や貸付金で、ほぼ回収の見込みの立たないものがあれば、これを貸倒れ処理して特別損失することができます。

それ以外にも、貸倒引当金という制度を使うこともできます。

売掛金を回収できないのは悔しいですが、貸倒れ処理することで節税になり、その効果でいくらか手元にキャッシュを残せます。

回収困難になった不良債権で節税する方法を解説致します。

売掛金の焦げ付きを防ぐにはこちらの記事をご覧下さい。

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貸倒損失の法人税の取扱い

法人税基本通達9-6-2では

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができる。

となっています。

かなり厳格な要件がありますが、貸倒損失と認められれば、回収不能が明確となった事業年度に損金として計上できます。

売掛金などの債権を全額回収できないことは、資金繰り上ダメージですが、損金に計上できることで、その分は節税となり、結果として税額分はキャッシュを回収できます。

ただし、要件を満たさないと「寄付金」とみなされ、損金に計上できないことがありまます。

ポイントは、「回収不能が明らかなこと」です。

ポイントをはっきりさせ、否認されないように気をつけましょう。

貸倒損失ができるケース

貸倒損失は適用できる条件が決まっています。

無制限に認めてしまえば、それを租税回避に使う人も出てくるからです。

貸倒損失が損金として計上できるケースは次の3つのパターンに分類されます。

1・法律上の貸倒れ

  • 会社更生法、または金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画に対する認可が決定された債権
  • 民事再生の規定による再生計画の認可が決定された債権
  • 会社法の規定による特別清算についての協定が認可された債権
  • 破産法の規定による認可の決定された債権
  • 私的整理による債権者集会の協議決定で合理的基準で切り捨てられた金額
  • 行政機関や金融機関やその他の第三者のあっせんで、当事者間で協議決定された合理的な基準で切り捨てられた金額
  • 債務者の債務超過状態が相当の期間(3年~5年)続き、その金銭債務が弁済されないこと明らかで、書面で債務免除を通知したとき
法律上の貸倒れの注意点
損金計上が認められる会社の状態とは

法律上の貸倒れが認められるには、客観的に見て事業の継続が困難なことが明らかな場合です。

したがって債務超過のような状態であっても、損害賠償を求めて係争中など、回収不能をいい切れない場合は認められません。

損金算入のタイミング

損金に算入できるのは、売掛債権を放棄すると通知した日の属する事業年度です。

ただし、法人が損金処理をしているかいないかにかかわらず損金に計上されます(経理処理してないときは、申告書で減算調整)。

損金が計上できるのは、「認可決定」された後で、「申立て日」でないことに気をつけましょう。

債務超過の年数

債務超過の年数は「相当の期間」と定められています。

この相当の期間とは、3年~5年が妥当といわれています。

債務免除は書面で

債権の放棄は書面で行う必要があります。

書面は公正証書でなくてもよく、「内容証明郵便の配達証明書付き」で行えば間に合います。

寄付金とされることも

法律上の貸倒は、「債務超過の状態が相当期間続いて、その金銭債務の弁済が受けることができない場合」に限られます。

ですから、「この会社はどうせ支払ってくれないから」と債権者側の都合だけで勝手に債権放棄することはできません。

このような場合、放棄した債権の額を「寄付金」とみなされ損金に算入できなくなります。

2・事実上の貸倒れ

法律上は債権は存在していても、債務者の資産状況や支払能力からみて全額が回収できないことが明らかなときは、その事業年度に損金処理することができます。

ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。

また、法律上の貸倒れとは異なり、会社が損金処理を行わないと計上できないことに留意しましょう。

事実上の貸倒れの注意点
回収不能な一部の損金処理はできない

事実上の貸倒れは「全額が回収できない」ことが条件です。

したがって、一部の回収きない部分だけ貸倒れ処理することはできません。

損失の時期を選べない

貸倒損失の損金算入への時期は、「債権が回収できないことが明らかになった日」の事業年度に限られています。

「今年は儲かったから」といった会社都合で損金算入の時期を選ぶことはできません。

タイミングを逃せば永久に節税効果は失われます。

3・形式上の貸倒れ

債権が残っている場合でも、次の要件を満たす場合は、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れ処理して損金に計上することができます。

  • 継続的取引を行っていた相手の資産状況や支払い能力が悪化したため、取引を停止し、その期間が1年以上経過した場合
  • 同一地域の債務者に対して、売掛金額より取立てるための費用(交通費、宿泊費など)の方が多くかかってしまう場合で、支払いの督促をしても返済がないとき。

こちらの場合も、会社が損金処理しないと計上できません。

形式上の貸倒れの注意点
営業で生じた売掛金のみ

営業業務から生じた未収売掛金、未収加工料、未収請負金のみに適用されるものであって、貸付金や立替金には適用されません。

取引停止から一年経過

損金へ計上できるのは取引停止から1年を経過後になります。

また損金算入する時期は「回収不能が明らかになった年度」などの条件がありますので、事業者が選ぶことはできません。

No.5320 貸倒損失として処理できる場合(国税庁HP)

貸倒損失の消費税の取扱い

売掛金その他の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除します。

消費税率は、現在の税率ではなく、「消費税を納めたときの税率」になります。

3%や5%のとき(10%に上がれば8%の時期)の債権なら、その当時の税率で計算することになります。

また、簡易課税を選択していた場合でも、貸倒れにかかる税額の控除は受けられます。

貸倒れにかかる税額は売上げの消費税額(課税標準額に対する消費税額)から直接減額するのではなく、仕入税額控除と同様に、税額控除として売上げの消費税額より差し引きます。

消費税の非課税取引や免税事業者の債権は消費税を控除できません。

もともと消費税が発生してないからです。

No.6367 貸倒れに係る税額の調整(国税庁HP)

準備不足で「否認」や「時期尚早」の判定も

法律上、事実上、形式上の、どの貸倒損失の処理を行う場合でも、税務調査で「時期尚早」と判定されたり、寄付金に該当するなどと否認されることがあります。

そうした場合は、法人税や消費税の修正申告を行うことになります。

また意図的に貸倒れ処理を延ばしたときは、利益調整したとみなされてしまいます。

そのため、

  1. 損金計上のタイミングを間違えないこと
  2. 回収不能状態であることを証明できること

が重要になります。

証拠となる書類はきっちと用意しておきましょう。

貸倒れ引当金

貸倒損失の処理ができないときの処置として、「貸倒引当金」を設定して損金として計上できる規定があります。

貸倒引当金とは、あらかじめ貸倒れに備えて、ある程度の金額を費用として計上しておくことのできる制度です。

貸倒れがあった場合は、その貸倒引当金から補充し、貸倒がなかった場合は、翌期の益金として加算します。

いわゆる税の繰延べ効果しかありませんが、帳簿上の計算だけで済み、キャッシュアウトの生じない節税法になります。

貸倒引当金を計上する本来の目的

貸倒引当金を計上する目的は、会計の「費用収益対応の原則」にあります。

費用収益対応の原則とは、収益を発生させるための使った費用を期をズラさず対応させることで、正確な損益計算を把握するというものです。

仮に、期をまたいで貸倒れが発生してしまうと、費用と収益にズレが生じてしまいます。

そこであらかじめ貸倒引当金を計上しておくことで、収益と費用のズレをなくすようにできるのです。

ですから貸倒が発生しなければ、翌期に益金に計上しなくてはいけないのです。

貸倒引当金の計上額の決め方

貸倒引当金繰入額の計算方法は、その金銭債権の残額によって決まります。

次に評価方法が、相手方の債権の状態によって

  1. 一括評価金銭債権
  2. 個別評価金銭債権

の二つに分かれます。

貸倒引当金の繰入限度額は、どちらに区分されるかによって計算方法が異なります。

個別評価金銭債権とは?

個別評価金銭債権とは、回収がむずかしい不良債権のことです。

具体的には

  • 更生計画認可や再生計画認可の決定があったもの
  • 債務超過の状態がある程度の期間継続していて、事業が好転する見通しがないもの
  • 更生手続開始、再生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったもの

となります。

一括評価金銭債権とは?

それに対し一括評価金銭債権とは、上記の不良債権に該当しない一般的な債権になります。

現実的には焦付きの起こる可能性が低い売掛金でも、翌期には一定割合起こることもあります。

そのため、貸倒に備えて引当金を計上しておくというわけです。

個別評価金銭債権で計上できる金額

個別評価金銭債権で貸倒引当金として計上できる金額は、3つの基準によって区分されます。

  1. 更生計画認可や再生計画認可の決定があったもの→金銭債権のうち5年以内に返済される金額を除いた額(つまり、6年目以降の額)
  2. 債務超過の状態がある程度の期間継続していて、事業が好転する見通しがないもの→金銭債権のうち取立ての見込みがない金額
  3. 更生手続開始、再生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったもの→金銭債権の50%の金額
一括評価金銭債権で計上できる額

上記の個別評価金銭債権に該当しないものは、一括評価金銭債権に区分されます。

一括評価金銭債権の繰入限度額は、過去3年間の貸倒実績率により以下の式により貸倒見込額を計算します。

・繰入限度額=(一括評価金銭債権の額-実質的に債権と見られないものの額)×貸倒実績率

上記の計算式にある貸倒実績率は以下の算出方法で求めます。

  • H1:過去3年間の売掛債権などの貸倒れによる損失の額
  • H2:各事業年度の個別評価分の貸倒引当金繰入額
  • H3:各事業年度の個別評価分の貸倒引当金戻入額
  • S1:過去3年間の各事業年度終了時の一括評価金銭債権などの簿価の合計

ただし、資本金1億円以下の中小企業の場合は、以下の法定繰入率により貸倒見込額を計算することができ、上記貸倒実績率と比べて有利な方を選択できます。

  • 卸・小売業:1.0%
  • 製造業:0.8%
  • 金融保険業:0.3%
  • 割賦小売業:1.3%
  • その他の事業:0.6%

仮に、期末に3000万円の債権がある小売業が法定繰入率を選択した場合は

・3000万円×1%=30万円 ※実質的に債権と見られないものの額がないとして計算

の貸倒引当金になります。

この30万円を事業の経費として計上できます。

つまり、実際にはお金は出ていかないのに、30万円分の利益を減らすことができるのです。

この30万円は、翌年貸倒れがあればその補てんに充てられ、貸倒がなければ、翌年の利益に加算されます。

加算されたときは、翌年の債権の残高に応じてあらためて貸倒引当金額が設定されます。

貸倒引当金の節税効果

貸倒引当金は、貸倒がなかったときには、その期に損金とした分を翌期に益金として計上しなくてはいけません。

したがって、節税効果のあるのは、はじめて貸倒引当金を計上する1年目のみとなります。

また、貸倒引当金は帳簿上のみの計算で行うことで、実際のキャッシュアウトは生じないというメリットもあります。

貸倒引当金の注意点

貸倒引当金は「まだ発生してな貸倒れを見越して計上している」ものになります。

したがってこれを無制限に認めると、利益調整に使われてしまいます。

そこで、税法では繰り入れられる額を制限しているのです。

一歩間違えれば利益調整に使われる項目だけに、税務署の見方も厳しいものになるということは認識しておきましょう。

また、貸倒引当金が計上できる企業には「資本金1億円以下」の中小企業という制限があります。

資本金1億円以下の企業でも、大企業の完全子会社は対象外になります。

貸倒れ処理で経営の効率化

どの企業にも回収困難となった貸倒れはあると思いますが、貸倒れをそのままにしておくのが良くないのは企業の経営実態が不透明になることです。

仮に300万円の貸倒れが発生すれば、それは貸借対照表の売掛金に計上され続けます。

ほぼ100%回収見込みのない売掛金が資産として計上され、会社の総資産を実態以上に膨らまします。

無駄に総資産が膨らめば、会社の自己資本比率は小さくなり、会社の財務体力は弱くなります。

現実との乖離がひどいときは、貸倒れとなった売掛金を無いものとして扱う実態バランスシートで引き戻してみれば、実は債務超過だったということもあるのです。

また、大きな総資産を使って売上を作ったとなれば、経営の観点からいえば非効率な経営方法で会社を運営しているといえます(ROAで見た場合)。

このように、無駄に総資産が膨らんでも、何も良いことはないのです。

やはり回収見込みのない売掛金は貸倒れ処理して、会社の実態に合わせた方がベストなのです。

まとめ

売掛金の未回収を完全に避けて通ることはできません。

相手のあることですから、どうしても起こることがあります。

しかし、どうせ避けられない事態であるなら、少しでもお金を回収しておきたいものです。

そのとき役に立つのが、貸倒損失と貸倒引当金の処理なのです。

貸倒処理することで節税効果を生み、全額とはいきませんが、焦付いた売掛金から何割かはキャッシュバックしたと同じ効果があります。

しっかり利用して、未回収からお金を少しでも回収しましょう。

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