社長を悩ます役員借入金と役員貸付金のメリット・デメリットを徹底検証!

相続対策

社長と会社の間のお金のやり取りは、主に税金と銀行融資に影響してきます。

そう、「役員借入金」と「役員貸付金」のことです。

社長ならご存知のように、たとえ社長といえど、会社のお金を勝手に持ち出してはいけませんし、自分のお金だからと、あるとき払いの催促なしで会社に貸しっぱなしも問題になってきます。

「役員借入金」と「役員貸付金」の2つのペナルティは税務においてですが、銀行融資にも関係してきます。

資金調達は会社にとって命綱です。

ですから、「役員貸付金」と「役員借入金」について、社長が正確な知識を持っておくことは大事です。

もちろん、金額が大きければ、税務上ペナルティを受けてしまうことも、大きなダメージになります。

役員借入金と役員貸付金の正しい知識を身につけて、会社経営に支障のないようにしておきましょう。

役員借入金

役員借入金とは

役員借入金とは、社長、または役員が会社に貸すお金のことです。

役員借入金は主に

  • 会社のお金が不足したときに、役員からお金を補てんする
  • 法人設立時に、社長のポケットマネーから資金を注入した
  • 社長が経費を個人マネーで立替えた

などの理由により行われます。

役員借入金が知らぬ間に増えてしまう理由

それ以外にも、役員借入金は役員報酬が理由で増えてしまうことがあります。

中小企業の場合、資金繰りが都合がつかず、役員報酬を未払いにすることがりあます。

従業員の給料は遅らせる訳にはいきませんが、社長である自分なら、自分が我慢すれば何とか資金繰りを凌げます。

この未払いを、役員借入として処理する場合することで、役員借入金が増えていきます。

役員報酬を未払いでずっと計上していると、損金として認められないリスクが出てきます。

役員報酬が損金として認められるには、定期同額給与といって、決められた額を決められた一定期間(1カ月なら1カ月)ごとに支給する必要があります。

しかし役員報酬が未払いだと、定期同額給与に当たらなくなってしまうのです。

未払いでも損金として認めてしまうと、役員報酬を利益調整に使われてしまう可能性があるというのが理由です。

そこで、損金として計上できるように、いったんは帳簿上で役員報酬を支払った形にします(形式上でも役員報酬を支払っているので、源泉徴収税を支払わなくてはいけません)。

役員報酬を下げる前に読む記事

その額を、社長から会社に貸して、役員借入金として処理します。

すると、役員報酬が未払いでも、損金として計上できるというわけです。

以上のような事情により、役員借入金が増えてしまうケースもあります。

【完全ガイド】最適な社長の役員報酬額の決め方

役員借入金は「金銭消費貸借契約書」を交わしておく

役員借入金が発生する場合は、必ず「金銭消費貸借契約書」で会社と社長の間に、お金の「貸し借り」があった証拠を残しておきましょう。

仮に金銭消費貸借契約書がない場合、社長から会社への贈与を、税務署から疑われます。

余計な嫌疑をかけられないよう、お金の貸し借りの証拠を残しておくことが大切です。

役員借入金メリット

金利が0%ですぐ調達できる

役員借入金は、金融機関に借りた場合とは違い、会社に利息の支払い義務がありません(相手方の承諾が必要)。

本来企業が行う金銭の貸し借りは、金利を設定する必要があります。

しかし、役員は「個人」なので、金利が0%でも問題とならないのです。

そして、金融機関での審査を経なくても、すぐに資金を調達できることも大きいです。

※原則は課税関係は生じないとされていますが、出資者の会社への無利息の貸付けについて「経済的合理性がない」と認められる場合には、課税関係(雑所得)が生じる場合があります。

滞納していた金利をまとめて支払った場合

役員借入金を会社に貸付けた当初は会社の業績が良くなく、オーナー経営者に利息を支払わなかった場合で、その後業績が回復して、過去にさかのぼって利息を支払ったときは、利益調整とみなされ、損金に算入できない可能性があります。

返済期限がない

また、いついつまでに返してくださいという、返済期間も制限がありません。

あるとき払いの催促なしという、借りた側(法人)にすれば天国のような条件です。

増資にならない

役員借入金で資金調達しても、「増資」扱いになりません。

通常の手続きを踏むなら、増資は株主総会の開催や、登記の変更などが必要になってきます。

それが役員借入金だと、そのような面倒な手続きを経なくても資金を調達することができます。

融資の際、資本金とみなしてもらえる可能性がある

金融機関にもよりますが、役員借入金を「資本金」とみなしてくれる場合があります。

役員借入金は催促なしの借入れ金なので、実質資本金と同じという考えです。

実際、金融庁の「金融検査マニュアル」にも、「代表者等の借入金については、原則として、これら当該企業の自己資本相当額に加味することができる」と書いてあります。

ただし注意書きがあり、そこには「代表者等が返済を要求することが明らかとなっている場合には、この限りではない」としています。

つまり、返済を要求しないという条件付きなら、資本金にみなしていいということなのです。

役員借入金を資本金とみなしてもらうには

役員借入金を資本金とみなしてもらうには、役員借入金を貸借対照表の1年超の返済、「長期借入」にする必要があります。

決算書の仕分けには1イヤールールがあり、「1年以内の返済」と「1年超の返済」で、短期借入と長期借入に分けられます。

仮に、役員借入金を短期借入に入れてしまうと、「1年以内に返済する意思(計画)がある」とみなされてしまうことになります。

そうすると、「代表者等が返済を要求することが明らかとなっている場合には、この限りではない」という条件に抵触してしまうことになり、「資本金にみなされない」となってしまうのです。

ですから、役員借入金を計上するのは、1年超の返済の「長期借入」でなくてはならないのです(返済してしまいたいという意思がある場合は別です)。

ちなみに、短期借入に入れると、「流動比率」も下がるので、融資の評価ではマイナスポイントになります。

・流動比率=流動資産÷流動負債(1年以内に返済するもの)

役員借入金デメリット

取締役会の承認が必要なケースがある

役員借入金から利息を受け取る場合や、担保の提供を社長が受ける場合は、取締役会の承認が必要になります。

役員から会社がお金を借るとはいえ、法外な高金利に設定されてしまうと、会社が損失をこうむります。

また、高金利が認められてしまうと、故意に役員借入金を利用して、税金を免れようとする人も出てきますので、税務上も高金利は認められていません。

このような事態を避けるため、取締役会を開いて承認が必要になります。

金融機関の印象が悪い

役員借入金は「資本金としてみなされるケースがある」という話をしましたが、役員借入金があると、金融機関からの評価が下がります。

役員借入金があるということは、

  • 突発的な資金ショートのリスクがあった
  • 赤字が発生していた
  • 会社と個人のお金の管理ができてない

などのマイナス要素があるからです。

また、役員からの借入とはいえ、それが多額になってくると、債務超過のおそれも出てきます。

融資の審査は実態でみられるというものの、仮に役員借入金を資本金としてみなしてもらえなければ、債務超過は一発アウトになります。

融資成功ガイド!銀行員の決算書の見方とは?

相続財産になる

役員借入金は会社にとっては「債務」ですが、社長個人からみれば「債権」という財産になります。

したがって、債務残高(帳簿価額)がそのまま相続財産となります。

もし、1億円の役員借入金があれば、

  • 債務超過で株価がゼロの会社だった※貸倒れていない場合(税務上、同族間での貸 倒処理は困難)。
  • 返済を放棄しようと思っていた
  • 会社にお金がなかった

という事情があったとしても、会社に貸した1億円が相続税の評価となります。

役員借入金は、資金繰りに困ったときに生ずるのが一般的です。

つまり、役員借入金という財産であっても、肝心の会社にはその額のお金がないということです。

そうなると遺族は、お金がないのに1億円という財産分の相続税を「現金」で納めなくてはいけなくなります。

また、身内以外の役員からの借入の場合、相続人の見ず知らずの人が請求してくることにもなります。

役員借入金が相続財産になるリスクは、実は意外に大きいのです。

役員借入金はあっても、税務上も融資上もすぐすぐに問題となることはありませんが、どこかで解消しておかなくてはいけません。

役員借入金の解消法

1・返済する

会社の資金に余裕があるときに、役員借入金の返済をします。

このとき気をつけなくてはいけないのは、役員借入金の返済額は経費にならないことです。

銀行融資も同じですが、経費になるのは利息までと覚えておきましょう。

2・役員報酬の代わりに受け取る

役員報酬を減額して、その分を役員借入金の返済で受けます。

役員借入金の返済は、元本を返してもらっているだけなので、税金・社会保険料がかかりません。

したがって、同じ額を役員報酬で受取るよりも社長の手取りが増えます。

ただし、役員報酬の減額は経費もその分少なくなるので、法人税が高くなる可能性があります。

また、退職の時期が近づいている場合は、退職金の損金算入限度額の計算で、最終報酬月額が低いと限度額が小さくなってしまうので、注意が必要です。

社長は年金の満額支給のために役員報酬を低く設定すべきか?

3・後継者に贈与する

後継者が決まっている場合は、役員借入金を贈与しておく方法もあります。

暦年贈与であれば、年間110万円までは贈与税(基礎控除が110万円のため)がかかりません。

10年間であれば1100万円まで無税で贈与できます。

また、年間200万円までなら、基礎控除110万円を引いた後の金額に10%の贈与税で済みます。

・(200万円-110万円)×10%=9万円

10年間で2000万円の贈与なら、90万円の贈与税となります。

つまり、贈与を計画的に利用すれば、役員借入金の一部を、無税または相続税より低い税率で後継者に移転することができます。

自社株承継に使う「暦年贈与」「相続時精算課税制度」を詳しく解説

贈与にはリスクもある

ただし、贈与は揉めないことが前提の方法です。

相続で揉めてしまうと、後の厄災となる可能性があります。

仮に、5000万円の役員借入金をご子息2人に分けて贈与した場合、相続で2人が仲たがいすればどうでしょう?

もし、2人のうち1人が会社を継ぎ、もう一方が借入金の返還を求めてくれば、会社は2500万円の資金を用意しなくてはいけません。

一括なら後継者がその資金を用意せねばならず、分割であっても、毎年のキャッシュフローはその分傷みます。

うちの兄弟姉妹は仲が良いから大丈夫、、、でも本当でしょうか?

人は立場が変われば考え方も変わります。

今が仲良くても相続の場になってみなければ、その考え方がどう変化するかはわかりません。

さらに相続人の数が増えれば、それだけ思惑も増えるということです。

贈与をする場合は、利害関係の生じない人に贈与する、後継者1人に贈与するなど、このあたりのことを考えてないと、役員借入金を贈与で解消する方法は、結局のところ机上の空論となってしまいます。

4・資本金に振り替える

DESといわれる手法で、役員借入金を現物出資という形で資本金に振り替えます。

役員借入金が大きければ、それだけ自己資本率が膨れます。

DESは資金移動が不要で、増資手続きも簡略なため有効な手段です。

ただし、資本金の増加に伴い、法人税の均等割額の増加や外形標準課税の対象になるなど税金が増加する可能性があります。

また、役員借入金が資本金に振り替えられ、その結果資本金が1億円を超えると、留保金課税の対象となってしまいます。

5・貸付金を放棄する

役員借入金の返済がむずかしい場合は、役員が債権(役員借入金)を放棄することもできます。

ただし、債務を放棄することで、会社には「債務免除益」という利益が計上されます。

したがって、役員借入金を放棄する年度に繰越欠損金があるなど、赤字と相殺しないと、多額の法人税が生じる場合があります。

また、債務免除することで、贈与税が課税される可能性も出てきます。

会社が債務免除を受けると利益が発生します。

利益が発生すれば、会社の価値は増加し、株式の評価も上昇します。

株式は、社長以外の人が持っているケースもあります。

その株主は、会社にあらたに出資したわけでも、お金を貸したわけでもありません。

にもかかわらず、株の評価が上がったということは、社長が債権を放棄したためで、それすなわち、「社長から贈与があったとみなされる」ことになるのです。

そのため、贈与税が課税されるというわけです。

6・生命保険を利用する

生命保険の解約返戻金を利用してオーナー経営者に返済します。

あるいは、死亡保険金で返済することもできます。

逓増定期保険や長期平準定期保険などを使って、保険料の一部を損金扱いにしながら解約返戻金を貯めていき、そのお金を返済に充てます。

逓増定期保険なら、早い段階で解約返戻金が貯まるので、5年以内の返済計画を立てるときに向いているといえます。

注意点としては、解約返戻金のピークを把握した計画を立たないといけないことです。

解約返戻金がピークを過ぎると、それ以降は返ってくるお金が減っていくので、保険料の払い損となってしまいます。

また、解約返戻金を受け取った年には、法人に収益(雑所得)が発生しますので、その対策もしておかなくてはいけません。

養老保険の逆ハーフタックスプランを使った役員借入金清算方

養老保険の逆ハーフタックスプランを使った役員借入金を清算することができます。

契約形態は逆ハーフタックスプランですので

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員
  • 死亡保険金受取人:法人
  • 満期保険受取人:役員

となります。

この保険料は法人が支払いますが、50%を福利厚生費として損金に計上し、残り50%を役員借入金の返済とする経理処理を行えます。

つまり、福利厚生費以外の50%の部分を役員個人に代わって支払うことで、役員個人への債務を返済していくことになるのです。

ただし返済部分が50%になるため、返済期間ものその分延びることになります。

また役員の死亡で受取る保険金は、全額益金になり、その期の利益によって法人税が発生します。

7・代物弁済をする

代物弁済とは、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて、他の給付をすることをいいます。

たとえば借入の返済ができない場合、債権者が会社の在庫商品などを引上げることで、債権回収の手段とすることです。

これを役員借入金にも適用します。

すなわち、会社の資産である、会社が保有する自己株式、不動産などを代物弁済として、返済の代わりに充てることで役員借入金を回収します。

会社とオーナー経営者との取引は恣意性を疑われるため、譲渡した価格が問題となることがあります。

役員借入金の解消はお早めに

繰り返しになりますが、役員借入金は、税務上も融資上もすぐに問題となるわけではありません。

しかし、その額が大きくなったり、そのまま放っておくと、後々面倒なことになってきます。

やはり、資金繰りなどの理由があるにせよ、役員借入金を早期に解決せず、会社と個人のお金の管理ができてないことは問題です。

今は、クリーンな会社であることが、融資の観点からも望ましいです。

役員借入金がある場合は、きちんと解決できるように、計画的な返済計画を立てましょう。

社長が知っておきたい役員借入金の処理方法と注意点

役員貸付金

役員貸付金とは

役員貸付金とは、役員借入金とは逆で会社が社長や役員にお金を貸すことです。

会社が社長(または役員)に貸したお金なので、貸借対照表の「資産」に計上されますが、実態は資産でなく、返ってくるあてのないお金になります。

その理由は、役員貸付金はが次のようなことで発生するからです。

  • 役員報酬が足らず不足分を補う形で借りる
  • 社長個人の利用目的で会社からお金を引き出す
  • 訳あって領収書が切れないケース(切ると赤字になるなど)
  • 使途不明金があり処理に困って

端的にいって、役員借入金と違って、不都合なお金や、社長個人への私的流用など、イメージの悪い科目になります。

役員貸付金メリット

役員貸付金のメリットは、役員報酬として受け取る代わりに利用できるという点です。

会社の創業期や売上が不安定な会社など、利益が一定せず、決められた額の役員報酬を受け取ることができない場合に、あえて役員報酬は低く設定し、不足した生活費を役員貸付金で賄うことができます。

ただし、会社への返済意思もないのに、意図的にこのような操作を行った場合、税務調査で役員賞与とみなされる可能性もあります。

ですから、できれば年度年度で、借入を全額返済しておくのがベストです。

役員貸付金デメリット

役員貸付金のメリットは、多くありません。

むしろ、デメリットの方が大きいです。

金融機関からの評価が下がる

役員貸付金があると、金融機関からの評価は「確実」に下がります。

役員貸付金は、会社にとっては資産ですが、社長個人への貸付の場合、「ほぼ返ってこないお金」とみなされ、資産価値は評価されません。

とくに融資の際には、大きなマイナスポイントになります。

金融検査マニュアルでは、「当該企業に代表者への貸付金や未収金等がある場合は、その回収可能性を検討し、回収不能額がある場合には、自己資本相当額から減額する」とあります。

役員貸付金の金額によっては、実質債務超過となるケースもあるのです。

債務超過の場合は、基本、融資は出ません。

資金調達を行わなければいけない会社にとっては、必ず解消しておかなくてはいけない問題です。

銀行融資で気をつける注意点!審査に失敗しないためのマル秘ポイントとは?

金融機関かの評価が下がる理由

なぜ役員貸付金があると、金融機関からの評価が下がるのかというと、返済に疑問を持たれてしまうからです。

上記にも書きましたが、役員貸付金は、主に、生活資金が足りない、社長個人の私的流用に使われているなど、会社と個人で公私混同されている場合に起こります。

はっきりいえば、会計管理ができてないお金にだらしないイメージです。

そのような社長が経営している会社にお金を融資してしまえば、融資したお金を私的流用されたり、関連会社に迂回融資されたてしまう可能性が出てきます。

事業に融資するから返済に目途が立つのであって、私的流用や迂回融資をされてしまえば返済自体危うくなります。

ですから決算書に役員貸付金があると、金融機関からの評価は下がってしまうのです。

仮に役員貸付金があるのなら、その発生原因を問われ、貸付金を減らす、もしくは返済計画を立てて解消するなど、融資の条件を提示されることになります。

銀行融資完全攻略マニュアル

利息が発生する

役員貸付金は利息が発生します。

会社は営利を目的としております。

その会社がお金を貸す場合、利息を取るのが普通です。

よって、たとえ相手が社長(または役員)でも、利息を取らなきゃおかしいでしょ、という話です。

この点が役員借入金と違うこところです。

無利息で貸し付けた場合は、税務上は相手に経済的利益を供与したものとみなされます。

利息は以下の通りです。

  1. 銀行等からの借入がある場合、その借入利率
  2. 銀行等から借入をしていない場合、租税特別措置法第93条第2項により、国内銀行の短期貸出約定平均金利+1%以上

利率が合理的でないと認められた場合には、その差額は役員に対する給与とされ、対象の個人に課税されます。

会社が受け取る利息は、益金になります。

銀行に利息の支払いも見られています

ちなみに、融資の際は、3年分の決算書の提出を求められることになります。

となれば、です。

  • 役員貸付金は増えているか?減っているか?そのままか?
  • 利息の支払いはされているか?されていないか?そのままか?

も見られてしまうことになります。

これは、経営者のお金に対する姿勢を見られると同義語です。

もし、3年分の決算書を見て、役員貸付金が減るどころか増えている、利息も同時に増えているとなれば、いったい誰が安心してお金を貸せるというのでしょう?

銀行は、全部まるっとお見通しなのよ、でございます。

お金のことは、自分の会社といえど、きちっとわけて管理しましょう。

債権放棄すると役員賞与とみなされる

役員貸付金を債権放棄すると、役員に対して経済的利益を供与したとして、その放棄した額を役員賞与として認定されてしまいます。

役員賞与は会社の損金になりません。

個人でも、所得税・住民税が課せられ、いわゆる往復ビンタを喰らう羽目になります。

会社を清算する場合も同じです。

補遺人税法では、貸倒れ損失計上できるのは次の基準を満たす必要があります。

1)更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(2)特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(3)法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額

イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

会社を清算することで役員貸付金を解消できるのであれば、役員報酬でお金を受取ることがバカらしくなってしまいます。

そのため、通常より貸倒損失として処理できるのは、通常より厳しく判定されるのではないかと思います。

もし、債権放棄ができ、貸倒損失が認められても、社長または役員への課税は逃れられません。

むしろ取立ての相手が会社から国になるので、より厳しくなります。

【徹底解説】貸倒れ損失・貸倒れ引当金で節税する方法

相続人に引き継がれる

仮に社長が役員貸付金を返済しないままお亡くなりになった場合、役員貸付金は債務ですので、相続人に引き継がれます。

もし3000万円の役員貸付金があるなら、相続人がその債務支払わなくてはいけないのです。

相続人が債務を支払いたくなければ、相続を放棄するしかありません。

ただし、役員貸付金は債務控除の対象となり、相続財産から引くことができます。

役員貸付金の解消法

1・役員報酬から返済する

最もポピュラーな方法で、役員報酬の中から返済にあてていきます。

手取りが減るのが嫌だからと、役員報酬を増額すると、税金と社会保険料もアップしてしまいます。

ただし、法人税法では、役員給与について、定期同額給与、事前確定給与、業績連動型給与のいずれにも該当しない場合は、損金に算入できませんので注意しましょう。

【完全ガイド】最適な社長の役員報酬額の決め方

2・個人資産の売却

社長(または役員)の個人資産を会社に売却、それを役員貸付金と相殺します。

相殺という形になりますので、資金の移動はありませんが、売却した社長には譲渡所得税が課せられます。

3・個人の借入で返済

社長個人が金融機関から融資をしてもらい、そのお金で役員貸付金を返済します。

小規模企業共済に加入していれば、その掛金の範囲で契約者貸付け制度を利用することもできます。

この方法は、返済のために社長(または役員)個人が大きな負債を抱えてしまうことになり、個人の返済能力を問われることになります。

また、金利負担も大きくなります。

それに個人への融資は、住宅ローンでもない限り、何千万の大きな額は融資が無理なケースが出てきます。

4・オーナー経営者の所有株式(自己株式)で代物弁済する

オーナー経営者の所有株式(自己株式)で、代物弁済し返済に充てます。

課税関係に注意が必要です。

5・退職金で支払う

役員退職金で役員貸付金を相殺します。

退職金には、他の所得にない税制上の優遇があります。

そのため、低コストで役員貸付金を解消できる方法になります。

ガッツリ増やす社長の役員退職金完全マニュアル

退職金で相殺するには、次の2通りの方法があります。

  1. 勇退時の退職金で相殺する
  2. 死亡時の退職金で相殺する

ただし、相殺されるので、退職金の手取り額が減ってしまいます。

また、役員が実質退職しないで経営権を握っていたときは、退職金が役員賞与とみなされ損金不算入になり、個人でも退職金の税優遇がなくなり、所得税・住民税が課税されます。

6・オーナーの死亡保険金で支払う

オーナー経営者の死亡保険金で支払うこともできます。

命に代えて支払えという意味ではないですが、後継者等に債務を引き継がせないという意味では、最後に生命保険という形で清算するのも方法です。

方法によっては、会社で損金としながら役員貸付金を解消する原資と用意できます。

たとえば、先代(父)が作った役員貸付金を解消する場合、ここであえて先代に非常勤役員として再就任してもらいます。

そこで役員報酬を支払います。

非常勤の役員報酬は多額を支払うことはできません(現在のところ否認されない額は、月額15万円程度)が、このお金は全額損金に計上できるうえ、社会保険料もかかりません。

そして先代は、役員報酬の一部または全額で終身保険に加入します。

仮に先代に10万円役員報酬を支給したとすれば、先代はそのお金を保険料とし、

  • 契約者:自分(先代)
  • 被保険者:自分(先代)
  • 保険金受取人:後継者

上記の契約形態で、払込機関10年の終身保険に加入します。

終身保険は一生涯の死亡保障なので、保険料を払込期間中でも、保険料払込後でも、いつお亡くなりになられても、後継者は死亡保険を受取ることができます。

また、10年間という払い込み期間ですので、ずっと非常勤役員でいなくてはいけないということもありません。

会社から流出した金額は

・12万円×12カ月×10年=1200万円

です。

後継者である現社長は、先代経営者死亡時に、たとえば1500万円の死亡保険金を受け取り、そのお金で役員貸付金の一部、または全額を解消することができます。

死亡保険金には「500万円×相続人の数」という非課税枠がありますので、現金で相続するより手元に残るお金は多くなります。

会社は役員報酬を損金として計上して、

・1200万円×30%=360万円

節税しつつ、役員貸付金を解消できます。

銀行融資に待ったがかかる役員貸付金の解消法

まとめ

「役員借入金」と「役員貸付金」は、どちらかといえば役員貸付金のデメリットが大きいです。

しかし問題は、社長(または役員)と会社で、お金の管理ができてないことにあります。

もちろん、突発的な赤字の補てんという、どうしようもない理由もありますが、会社を私物とみなし、お金を私的に使ってしまうことなど、公私混同してしまうことが問題です。

そのような姿勢が、銀行融資の際の評価を下げる元になります。

もし現在、役員借入金、役員貸付金があるなら、解消できるように返済計画を組みましょう。

この2つは、税務や資金調達において、どこかでしっかり解消しなくてはいけない問題です。

【特集】確実にお金を増やす社長の資産倍増法

関連記事

この記事へのコメントはありません。

マニュアル・書籍


最近の記事

  1. 最高裁の判例から考える誤魔化しの残業代は通用しない時代

  2. 就業規則にない事由で従業員を懲戒処分にはできない

  3. 髭や金髪はあり?!社員の身だしなみはどこまで制限できるか?

  4. 業務命令を拒否する社員を業務命令に従わせることはできるか?

  5. 定められた手続きを踏まない36協定は無効になる

  6. 能力のない社員を解雇できるか?判例から読み解く解雇前に必要な準備

  7. 連帯保証解除に無借金と節税が「妨げ」になる理由

  8. 自宅謹慎を命じた社員の「謹慎中の賃金」は支払わなくてはいけないか?…

  9. 懲戒解雇・競業避止で社員の退職金は減額・不支給にできるか?

  10. 不祥事を起こした社員の退職金は損害賠償と「相殺」できるか?