個人事業主と法人どちっがお得?!メリット・デメリット徹底比較

節税対策

個人事業の売上がある程度増えたところで考えるのが、法人設立です。

「個人と法人では、手取り収入が増えるのはどっちなのだろうか?」

そんな疑問があったら、ぜひこの記事をお読みください。

この記事で、個人事業主のメリット・デメリット、法人設立のメリット・デメリットを徹底比較しました。

あなたの事業の方向性の検討材料にしてください。

個人事業主と法人徹底比較・経営編

ここでは、資金調達、資産管理、事務処理の負担などで、個人事業と法人の違いを比較しました。

比較1・事業スタート時

個人事業主は、資本金がいくら必要という縛りはありません。

誰でも、いつでも起業できるのが個人事業主です。

また、設立時の登記も必要ありません。

そのため、法人に比べ、設立費用をかけず、事業をスタートできます。

個人事業主の事業年度は、暦の「1月1日~12月31日」までとなっていて、法人のように任意で決めることはできません。

そして、その年の翌年の2月1日から3月31日の間に、確定申告をします、

これに対し、法人を設立するには、事業資金を出資しなくてはいけません。

これを資本金といいます。

資本金は1円以上あれば、会社を設立することができます。

資本金は、会社が事業を行うため、出資者から集めたお金のことです。

このお金で、商品を仕入れたり、必要な設備投資を整えたり、従業員に給料を支払ったりします。

ですから、1円以上資本金あれば会社を設立できるとはいえ、現実には、まとまったお金を用意しないと事業をスタートできません。

なお、法人でも株式会社と合同会社では、設立費用に違いがあります。

事業年度は会社の場合、自由に設定できます。

<例>

・4月1日~翌年3月31日まで
・10月1日~翌年9月30日まで

比較2・社会的信用

個人事業と法人では、信用力という点では法人に軍配が上がります。

それは、名刺一つとっても渡してみればわかります。

「〇〇株式会社 代表取締役」という肩書と、「〇〇事務所 代表」では、まったく信用度が変わります。

それが証拠に、個人名で取引を申し込んでも、相手の会社から相手にされないということもあります。

そしてもう一つ重要なことがあります。

それが、消費税の課税取引についてです。

外注先として依頼を受けるなら法人を設立する

消費税の課税取引とは、その名の通り、消費税の対象となる取引のことで、これに該当すると、納めるべき消費税から、対象となった消費税分を引けるので、納める消費税額が少なくなります。

それに対し、消費税の取引に該当しないものがあります。

その代表が、給与です。

給与は非課税取引ですので、いくら支払っても消費税を引けません。

そのため、納めるべき消費税が多くなり、それを抑える目的で、外注に仕事を依頼するケースが増えています。

しかし、外注費として申告したにもかかわらず、税務署から「実態は外注ではないのでは?」と、否認されることが増えているのです(税務署はそうした方が税金を多くとれるからです)。

なぜそうした指摘を受けるのかというと、外注といいながら発注先の企業のコントロール下に置かれている実態があるからです。

このような突っ込みをうけないためには、発注先にコントロールされてない、完全な別人格であることを証明しなくてはいけません。

そのためには、法人であることが重要なのです。

2019年には消費税は10%に引上げられる予定で、消費税の納税は企業にとって重い問題になります。

ですから今後は、外注依頼の条件に「法人であること)が加わるかもしれません。

消費税の点からも、個人事業主より法人の方が有利なるといえます。

比較3・資金調達

個人事業主より法人の方が、融資は受けやすくなります。

法人にすると、帳簿も複式簿記が義務付けられ、貸借対照表などの決算書類も作らなくてはいけません。

そこには、経営者個人の家計と会社事業との分離が明確になされていますし、税理士という外部の人間も入って、損益管理も行われます。

また、資産についても、個人事業と法人では管理が別になります。

個人事業の場合は、事業用資産と生活資産の境界線があいまいです。

それに対し法人は、個人資産と事業資産が明確に区分されます。

個人で会社の財産を勝手に処分することもできませんし、私的な使用・流用もできなくなります。

そのため、銀行は法人の方に信頼を置きやすいのです。

業態から融資を受けなければいけない事業や、融資を受けて事業を拡大したい事業主なら、やはり早めに法人設立を検討した方が良いでしょう。

融資の際は、「業歴」も一つのポイントになりますから。

比較4・人材募集

これも信用力の面で、法人の方が圧倒的有利です。

とくに長く働く環境を探している求職者ならなおさらです。

会社組織の方が

「福利厚生がしっかりしている」

「労働環境が良さそう」

「倒産しなさそう」

など、個人事業主に比べ、良いイメージを持つでしょう。

求職者は、待遇面や労働環境を重視します。

したがって、信用力の高い法人の方が人材募集しやすいといえます。

比較5・借金の範囲

個人事業主は、事業で発生した負債について、「無限責任」を負います。

仮に、個人事業で500万円の借入をし、その1年後、業績不振で廃業になり、400万円の残債ができました。

この400万円について、事業を廃止しても消滅せず、そのままずっと支払い義務が残ります。

これを「無限責任」と呼びます。

それに対し法人は、一部の形態を除き、「有限責任」になります。

株式会社なら、すべての支払いは会社の財産の中で行われます。

会社が債務を返済し切れなかったときでも、原則として経営者の個人資産まで支払義務が及ぶことはないのです。

ただし、経営者が個人保証している場合は別です。

会社は有限責任でも、経営者個人は無限責任を負うことになります。

通常、銀行は融資の条件に経営者の個人保証を求めてくるので、どの道一緒ともいえますが、条件によっては経営者の個人保証を外してくれることもありますので(そのハードルは低くはないですが)、銀行が個人保証を外すしてくれれば、会社倒産の場合のリスクは低くなるといえます。

比較6・社会保険

個人事業主が加入する保険は、国民健康保険と国民年金です。

それに対し法人が加入するのは、健康保険と厚生年金です。

※健康保険は加入する保険組合で若干保険料が変わります。

会社の場合、社会保険料は会社と個人で半分ずつ支払います。

経営者は個人と会社分を支払っていると同じことなので、保険料負担は重くなります。

健康保険料

国民健康保険料の負担額は世帯単位で計算し、市町村長によってもかわりますが、年間最高89万円です。※2018年1月現在

それに対し健康保険料は、月額160684円(個人負担分80342円)、年間1928208円(個人負担分964104円)になります。※2018年1月、協会けんぽ、東京都で計算

都道府県毎の保険料額表(全国健康保険協会HP)

国民健康保険は、上限が89万円なので、高所得者ほどお得といえますが、その分、中間所得層には重い負担となります。

ですから、最高額だけ見て国民健康保険と健康保険の損得を決めるのは間違いです。

医療負担はともに、3割負担ですが、健康保険の方が、「傷病手当金」「出産手当金」がって、その分保障が厚いといえます。

年金保険料

個人事業主は、国民年金で、保険料は月額16420円の定額です。※2018年1月現在

国民年金保険料(日本年金機構HP)

定額なので、所得が増えてもこれ以上保険料は増えません。

その一方、厚生年金保険料は、所得によって納める保険料が違います。

給与の額によって標準報酬月額を求め、その額に対して保険料率18.3%を乗じて厚生年金保険料を算出します。※2018年1月、協会けんぽ、東京都で計算

こちらは最高で、月額113460円(個人負担分56730円)になります。

厚生年金保険料も、労使折半で負担します。

都道府県毎の保険料額表(全国健康保険協会HP)

厚生年金は、2階建てとなっており、1階は国民年金部分で、要するに厚生年金を通じて、国民年金を支払っていることになります。

そのため、将来のもらえる年金の額は、厚生年金の方が多くなります。

比較7・事務手続き

事業をはじめると、個人・法人にかかわらず、税金の申告が必要になります。

ただ、会社には複式簿記が義務付けられています。

そのため、申告書も会社の方が複雑です。

また、会社の方が、会社規模や取引が拡大するとともに、専門家への依頼が必要になってきます。

役員の変更や営業目的などの追加は、登記の変更が必要で、司法書士に依頼しなくていけません。

決算や税務申告、通常の会計業務なども税理士の専門知識が必要になります。

このため、個人事業主よりも法人の方が、事務手続きは多くの手間と費用がかかるといえます。

個人事業主と法人徹底比較・税金編

法人設立を考えるのは、やはり税金面というのが多いでしょう。

そこで、個人事業主と法人とでの税金面でのメリット・デメリットを比較しました。

比較1・税金

個人事業主

個人事業で得た所得に課税される税金は次の通りです

所得税

所得税は、事業で得た所得を、他の所得(給与所得など)と合算して、確定申告より求めます。

所得税は上記の表からもわかるように、所得が多くなるほど税率が高くなる、超過累進税率です。

住民税

住民税は、所得税法の所得を基に計算します。

10%が目安です。

事業税

事業所得が290万円を超えると事業税がかかります。

消費税

消費税は、個人・法人問わず納めなくてはいけない税金です。

ただし、開業して2年、売上が1000万以下の場合はかかりません。

法人

法人は、個人事業主に比べ、納める税金の数は増えます。

法人税

普通法人の課税所得に対し(資本金1億円以下)

  • 年800万円以下の部分:19%※
  • 年800万円超の部分:23.4%

※平成24年4月1日~平成31年3月31日に開始する事業年度は15%

地方法人税

法人の区分に応じて特定の規定を適用しないで計算した法人税額×4.4%※

※平成31年10月1日より10.3%

法人事業税

法人の所得に対して課税され、法人の事務所または事業所(本店・支店・工場など)がある都道府県に支払う税金です。

<平成31年9月30日までに開始事業年度>

  • 年400万円以下の部分:3.4%。
  • 年400万円~800万円以下:5.1%。
  • 年800万円超:6.7%

<平成31年10月1日までに開始事業年度>

  • 年400万円以下の部分:5%。
  • 年400万円~800万円以下:7.3%。
  • 年800万円超:9.6%
地方法人特別税

普通法人の基準所得に対し(資本金1億円以下)

基準所得割×43.2%

※平成20年10月1日以後、平成31年9月30日までに開始する事業年度より課税。
※地方法人特別税は平成31年10月1日以降に開始する事業年度より廃止

法人住民税

法人住民税は法人が地方公共団体に支払う税金です。

消費税

消費税は、個人・法人問わず納めなくてはいけない税金です。

ただし、開業して2年、資本金が1000万円以下は免税されます。

また、売上が1000万以下の場合も同様です。

※平成31年10月1日より10%

固定資産税

会社で保有している土地や建物など、有価償却資産となる固定資産に対して課せられる税金です。基本的に税率は1.4%と定められています。

法人は、個人事業主に比べ、納める税金の数は多いですが、その分、経費に認められるものも多いので、一概に税金の額で個人事業主がお得とはいえません。

比較2・給与

個人事業主にはありませんが、法人からもうら給与には「給与所得控除」があります。

給与所得控除とは、サラリーマンの必要経費のようなもので、「みなし経費」として、給与額から控除してくれます。

この給与所得控除は、給与の額で決まります。

※上記は平成30年1月26日現在

No.1410 給与所得控除(国税庁HP)

なお、個人事業主が事業で困った場合、手元の事業資金を使うことは問題ありませんが、会社の場合、経営者が勝手にお金を持ち出すことはできません。

会社のお金を使う場合は、「役員貸付」という手続きが必要です。

手続きをしないまま使ってしまうと、役員に対して賞与があったとみなされ、法人税と個人の所得税がかけられます。

家族への給与

また、家族のへの給与も個人事業主と法人では違いがあります。

個人事業主が、家族に給与を渡しても、それは必要経費にはなりません。

必要経費と認めてもらうには、「青色事業専従者」として届出が必要で、かつ、その給与が仕事の内容に対して適正であることが求められます。

青色事業専従者とは、「青色申告」をしている事業者の家族で、一定の条件に該当する人です。

新たに青色申告をしようとする場合は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出しなくてはいけません。

これに対し法人が支払った給与は、原則損金となります。

その内、家族に支払った給与は、役職に関係なく役員報酬と同様の扱いになります。

役員報酬を損金とするには、「定期同額給与」としなくてはいけません。

定期同額給与とは、その名の通り、事業年度を通じて、毎月同じ時期に、毎月同じ金額で支払われている給与のことです。

ちなみに「役員賞与」は必要経費になりません。

ただし、定期同額給与といえど、不当に高すぎる部分は必要経費になりませんので、注意してください。

退職金

個人事業主は引退がないので、退職金を支給することができません。

その一方、法人の経営者は、自分自身に退職金を支給することができます。

退職金を支給するメリットは、税制面です。

他にないくらい優遇されています。

その優遇面は次の3つです。

  1. 退職所得控除がある
  2. 退職所得控除後の2分の1の金額に対してのみ、所得税と住民税がかかる。※
  3. 分離課税で計算されるので、税率が安くなる

※勤続年数が5年以下の場合は、2分の1の優遇措置はありません。

個人事業主は、退職金に代わる制度として、国が用意した「小規模企業共済」があります。

事業を廃止した場合、積立や掛金に応じて、共済金を受け取ることができます。

毎月の掛け金は、課税所得から控除できるという、税制上の特典があります。

控除額は最大で年間84万円です。

生命保険料控除が12万円であると考えると、かなり大きな額だとわかります。

個人の手取り収入を増やすには、退職制度の利用は必須

個人がどれだけ稼いでも、最終的には「所得税」で持っていかれてしまいます。

年間1800万円以上の所得なら、所得税と住民税で50%もかかります。

No.2260 所得税の税率(国税庁HP)

つまり、個人がお金を残したいなら、いかに「所得税(住民税)」を回避するかがポイントになるのです。

その点を考えたら、退職金は所得税・住民税を最大限回避できる税制の特典なのです。

逆にいえば、退職金を利用しなければ、大きなお金を個人で残せないということです。

個人の人生の総所得という意味では、個人事業主は不利となります。

比較3・生命保険料

個人事業主が自分を被保険者とする生命保険料を支払っても、必要経費にはなりません。

そのため特典といっても、通常の生命保険料控除しか受けられません。

年間8万円以上支払っても、最大4万円の控除です。

しかし、法人の経営者の場合は、自分を被保険者にした生命保険契約でも、保険の種類や契約形態によっては、必要経費にすることができます。

年間の保険料を会社に支払ってもらい、その上会社は経費計上して、法人税を安くできます。

ただし、繰り返しますが、法人が損金計上できるには、保険種類、契約形態が関係してきますので、事前に保険会社へ問合せましょう。

比較4・家賃

家賃についても、個人事業主と法人では、必要経費になるかどうか違いがあります。

事務所家賃

個人事業主も法人も、第三者に事務所家賃を支払った場合は、必要経費にすることができます。

しかし、違うのはここから。

個人事業主が、自分や生計を一にする親族が所有する物件を事務所として使用するため、家賃を支払っても、必要経費にすることはできません。

それに対し法人は、同条件の物件に家賃を支払えば、必要経費にすることができるのです。

※ただし、相場と比べて高ければ、不相当に高い家賃部分が、給与として課税されます。

居住用住宅

個人事業では、第三者・親族を問わず、自宅の賃料として支払った家賃は、必要経費にすることはできません。

法人の場合は、「賃貸住宅」を法人が契約者となって契約し、社宅として役員・従業員に貸して、家賃の一部を徴収すれば、その支払った賃貸料を法人の経費に算入することができます。

これを「借上げ社宅制度」といいます。

役員・従業員にしてみても、通常の家賃の2割程度で住むことができます。

比較5・出張経費

個人事業主が出張のため、交通機関や宿泊施設を利用した場合、その負担した実費は、必要経費になります。

しかし出張に際し、出張の日当を支払っても、必要経費にはなりません。

これが法人になると、「出張旅費規程」という社内規定を作ることで、交通費・宿泊費が必要経費になることはもちろん、出張で日当を支払っても必要経費にすることができるのです。

出張手当を使い切れなかった場合でも、「出張旅費規程」に基づいて支給された日当なら、全額を必要経費に算入できます。

これは個人事業主にはない特典です。

比較6・接待・交際費

個人事事業の場合、交際費の範囲は明確に定められていないのが現状です。

ただし、公債費は「業務の遂行上、直接必要と認められるもの」と規定されています。

そのため、業務遂行上必要なものであれば、全額必要経費になります。

会社の場合は、個人事業主に比べ、交際費の取り扱いは厳しくなっています。

資本金1億円以上の企業の場合、接待飲食費の50%までしか経費にすることはできません。

資本金1億円以下の企業の場合は、800万までの部分、または接待交際費の50%相当額を超える部分は、その全額が経費とならなくなります(選択制)。

個人事業と法人どちらにすればよいか悩んだときは

このまま個人事業主でいくか、それとも法人を設立するかで迷ったときは、

  1. 経済面
  2. 信用面

の2つで考えてみましょう。

利益で決める

これはあくまで一つの目安ですが、利益が500万円が法人設立のラインといわれています。

利益が500万円とは、売上から必要経費を引いて残る利益です。

丁度そのくらいの所得になると、国民健康保険料の負担感も増してきますので、その点からも法人設立のタイミングともいえます。

とはいえ、今は税負担だけでなく、社会保険料の負担も計算にいれなくてはいけません。

法人を設立して、税金は安く抑えられても、社会保険料(健康保険・厚生年金)が高負担になることがあります。

法人税、個人の所得税・住民税、社会保険料のトータルで、手取り収入がどうなるか、しっかりシミュレーションしましょう。

信用力で決める

法人と個人事業主の最大の違いは、やはり信用力です。

社会から得られる信頼を考えると、とにかく法人に軍配が上がります。

それは、取引先や金融機関でも、対応になって表れます。

これ以外にも、従業員を募集する場合では、集まって来る人材に違いが出てきます。

やはり、事業を成長させようと思うなら、会社設立を検討すべきです。

まとめ

個人事業主と法人では、受けられる恩恵が圧倒的に法人の方が多いです。

経済面しかり、信用面しかりです。

個人のトータルの手取り収入という点で考えても、個人事業主でできることは限られていますが、法人を設立すれば、いろいろとできる範囲が広がり、経営者の手取り収入を増やすことができます。

ただし、法人を設立すれば、法人住民税や顧問税理士への報酬など、利益に関係なく出ていくコストが増えるので、収入が少ないうちは、個人事業主としてやっていく方がメリットがあるといえます

法人を設立したはいいが、逆に資金繰りが苦しくなれば、何の意味もありません。

現状を冷静に分析して、今の自分に合った事業展開を考えましょう。。

関連記事

この記事へのコメントはありません。

マニュアル・書籍


最近の記事

  1. 最高裁の判例から考える誤魔化しの残業代は通用しない時代

  2. 就業規則にない事由で従業員を懲戒処分にはできない

  3. 髭や金髪はあり?!社員の身だしなみはどこまで制限できるか?

  4. 業務命令を拒否する社員を業務命令に従わせることはできるか?

  5. 定められた手続きを踏まない36協定は無効になる

  6. 能力のない社員を解雇できるか?判例から読み解く解雇前に必要な準備

  7. 連帯保証解除に無借金と節税が「妨げ」になる理由

  8. 自宅謹慎を命じた社員の「謹慎中の賃金」は支払わなくてはいけないか?…

  9. 懲戒解雇・競業避止で社員の退職金は減額・不支給にできるか?

  10. 不祥事を起こした社員の退職金は損害賠償と「相殺」できるか?